ふじもと しんのすけ

藤本 信之介 弁護士 プロフィール

所属事務所: センチュリー法律事務所
所在地: 東京都 千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル25階
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藤本 信之介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 別居

    【相談の背景】
    家事調停中です。無駄別居されて住所不明。音信不通です。相手には代理人弁護士がいます。

    【質問1】
    妻宛に手紙を弁護士事務所に送って転送してもらうのは問題ありませんか?できない規則とかないですよね?

    藤本 信之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方代理人の事務所に送り、転送をお願いすること自体は、これを禁じる合意などがない限り、違法になりません。

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  • 建築

    【相談の背景】
    債務不履行による無催告解除の方法についての質問

    工事請負契約書 一般的に販売されている雛形の契約書です。

    債務不履行での無催告解除について質問させてください。
    市の30分の弁護士さんに契約書を見せて相談すると、債務不履行に数個当てはまるので、契約解除と言えば契約解除になると言う事なのですが、、
    聞けなかったと後で思った事ですが、
    第26条(発注者の催告によらない解除権)
    発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、書面を持って受注者に通知し、直ちにこの契約を解除することができる。
    とあります。

    と言うことは
    ①書面でないといけないのでしょうか?
    (内容証明受け取り拒否されるか嘘の住所だと届いてないと言われてはいけない→一応住所のGoogleで見ると、その住所の隣に同じ住所で骨組みだけの物置に会社名とポストは存在している→その住所の住民は別の人だとする。)

    ② 内容証明で契約解除の書面を送りつつ、
    その書面をライン、電話番号のショートメールにも書類の写真を添付して、契約解除ですと、送ろうと思うのですが、どれが有効になるでしょうか??
    電話番号のショートメールに、紙に債務不履行の項目を書いて、契約解除であると書いて添付(偽造防止考えて手書き)しても書面を持って通知になりますか?
    既読がつく可能性と、相手に送って通知をできた証拠が残る。と思うのですが有効でしょうか?

    【質問1】
    債務不履行による無催告解除の方法についての質問

    藤本 信之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >①その際、先に錯誤取り消しの主張を送っていても、それは消えたりしないでしょうか??
    →「それ」が内容証明郵便による債務不履行解除の意思表示のことであるなら、錯誤取消の主張が他の意思表示が無効になるなどの効果を及ぼすことは基本的にはありません。
    錯誤取消と債務不履行による解除の違いは、原状回復義務の有無です。前者は最初から契約が成立しなかったことになる一方、後者は成立した契約を前提として解除されるに過ぎないので、解除時までの相手方の行為は契約による裏付けがあることになります。
    そのため、前者は、契約時から解除時までの間に、当該契約に基づいて行ったことを原状回復する必要がある点はご留意ください。

    前者と後者どちらが相談者様にとって有利かは、弁護士に具体的な事情を確認したうえで、ご決断された方がよろしいかと存じます。

    >②直接、仮に本人に会えた場合(住所が嘘だとしても、結構リアルになら、見つけ出すことができる気がします。)書面を渡して受け取ってないと言われないように、その書面に相手の書面捺印を貰うと言う方法は契約解除になりますでしょうか?
    →もちろん、相手方から署名押印をもらうことができるのであれば合意解除することはできます。ただ、合意解除は、解除の効果が遡及せず、原状回復義務は生じないのでご留意ください。

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  • 休憩時間

    【相談の背景】
    私は保育園で保育士として働いています。
    休憩時間について教えてください。
    職員の間では口を揃えて「休憩時間がない」と言ってますが園長は「昼食時間が休憩時間」といってます。
    しかし昼食は子ども達と一緒に食べてます。子ども達の食事の様子やマナーを教えたりおかわりを入れたりゆっくりごはんを食べている職員はいません。これが休憩時間だとは納得出来ないですし、ごはんを食べる時間なんて20分程度なんでこれが休憩だったとして毎日20分ほどしか休憩が取れなてないことになります。
    ちなみに契約では8時間勤務の1時間休憩です。あと40分の休憩は切り捨てられているんですか?

    【質問1】
    子どもとの食事は休憩に入りますか?

    【質問2】
    0、1歳児の職員は午睡時間に子どもの様子を見ながら食事をしてますが、これは休憩ですか?

    【質問3】
    人手不足が原因で休憩出来ないのは仕方ないことですか?

    藤本 信之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 子どもとの食事は休憩に入りますか?
    →端的にいえば、使用者から、子どもたちと食事を摂るなどの指揮命令がある場合には入ります(明示的に命令されなくとも事実上でも可)。
    本件において、園長が「昼食時間が休憩時間」と言っていても、保育士の方が昼食時間に離席したり、食事以外の別のことをやったり、子どもの食事の世話をしない場合に食事に戻り子どもの世話をするよう指示するのであれば、使用者からの指揮命令があるといえ、子どもとの食事は休憩(労働からの解放)とはいえず、労働時間に含まれるかと存じます。

    > 【質問2】
    > 0、1歳児の職員は午睡時間に子どもの様子を見ながら食事をしてますが、これは休憩ですか?
    →こちらも質問1と同様に、園長などの使用者から、指揮命令の有無に拠ります。
    午睡時間に子供の様子を見守ることを指示命令されている場合には、休憩時間ではなく労働時間に当たります。

    > 【質問3】
    > 人手不足が原因で休憩出来ないのは仕方ないことですか?
    →当然、使用者には労働者を法令又は契約どおり休憩させる義務がございますので、人手不足は休憩させない理由にはなりません。

    【補足】
    契約上1時間の休憩時間を食事の時間20分を控除した40分については、何ら確保する手立てがなされていない点も当然違法です。WEB面談などでも構いませんので、弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    家のゴミ庫が、荒れていて、
    ゴミを持ち帰る人がいるようなので質問した。

    【質問1】
    自分の借りているマンションのゴミステーションにどうしても欲しいものがあって、持ち帰った。このことは犯罪になるのでしょうか?

    藤本 信之介弁護士
    回答

    ゴミステーションの具体的な状況などが分かりかねるため、あくまで一般論ですが、
    ・占有物離脱横領罪
    ・窃盗罪
    が成立しうる可能性がございます。

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  • 休憩時間

    【相談の背景】
    某老人ホームで1人夜勤、17時間休憩がありませんこれは違法では?

    【質問1】
    某老人ホームの夜勤で働いています。利用者さんが20名ほど、1630〜翌930まで勤務で夜中は1人、事実上休憩はありません。17時間休憩なし勤務、これ違法じゃないんですか?

    藤本 信之介弁護士
    回答

    > 某老人ホームの夜勤で働いています。利用者さんが20名ほど、1630〜翌930まで勤務で夜中は1人、事実上休憩はありません。17時間休憩なし勤務、これ違法じゃないんですか?
    ➡労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を与えることが義務付けられております(労基法34条1項)。
    おそらく、就業規則上では休憩時間を与えていることになっているかと存じますので、必然的に未払賃金が生じているかと思われます。賃金債権の消滅時効は3年なので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    の会社の従業員が 職歴詐称(在籍期間)をしていたことが 判明しました。 職歴詐称(在籍期間)3か月しか勤務していないのに、6年勤務と偽っていました。 学歴・募集資格等に詐称はありませんでした。 ハローワークの求人標には「経験不問、知識不問、技能不問」と記載しました。 ただ、前々職の話を聞いたことが採用の決め手となりました。 また、前々職の話を聞き、通常よりも2万円程度賃金を高く設定しました。(基本給) この場合 従業員を解雇にしたり。 詐欺罪にしたり 損害賠償請求(高く設定した給料)を することはできるのでしょうか?

    【質問1】
    従業員の解雇は出来るのでしょうか?

    【質問2】
    詐欺罪として立件できますか?

    【質問3】
    損害賠償請求(高く設定した給料)を できますか? 宜しくお願いいたします。

    藤本 信之介弁護士
    回答

    > 【質問1】
    > 従業員の解雇は出来るのでしょうか?
    ➡事情を拝見する限りでは、難しいと思われます。
    手続を経た上で、より軽度の懲戒処分なら可能な場合がありえます。

    > 【質問2】
    > 詐欺罪として立件できますか?
    ➡事情を拝見する限りでは、難しいと思われます。

    > 【質問3】
    > 損害賠償請求(高く設定した給料)を できますか? 宜しくお願いいたします。
    ➡相談者様が経歴を理由に高く設定したという事情を立証することが難しく、仮に立証できたとしても、経歴を詐称されたことによって生じた損害として2万円分が認められるかは微妙なところです。そのため、損害賠償請求は難しいかと存じます。

    まず、経歴を詐称したことについて、ヒアリングし、本人の自白を確保してから、任意の交渉で、退職や減給に応じるよう迫った方が法的にリスクの観点では無難かと存じます。
    交渉を弁護士に依頼することもできますので、詳細な事情も含めて相談することをお勧めいたします。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    昨年6月に自転車同士の交通事故の被害にあったのですが相手が保険に入っていません。

    救急車で病院に運ばれ、電話で治療費を支払うことを約束させ、治療費の立替をこちらで行いました。

    警察側には手続きを進めていて今月相手は過失傷害となったため、これに合わせて個人で治療費支払の請求の書類を相手方の自宅に送り、支払うように手紙を書いたのですが振り込まれず連絡もとれません。

    【質問1】
    治療費を支払わせるにはどうすれば良いでしょうか?連絡先の交換はしましたが以前は電話に出ていたのに今では電話しても出ない状態です。折り返しの連絡も来ません。
    具体的にどうすればいいか教えてください

    藤本 信之介弁護士
    回答

    任意の交渉で支払ってもらえない場合には、基本的に、訴訟を提起するしかございません。
    消滅時効が完成する前に、お早めに弁護士に相談して依頼することをお勧めいたします。

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  • 建築

    【相談の背景】
    債務不履行による無催告解除の方法についての質問

    工事請負契約書 一般的に販売されている雛形の契約書です。

    債務不履行での無催告解除について質問させてください。
    市の30分の弁護士さんに契約書を見せて相談すると、債務不履行に数個当てはまるので、契約解除と言えば契約解除になると言う事なのですが、、
    聞けなかったと後で思った事ですが、
    第26条(発注者の催告によらない解除権)
    発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、書面を持って受注者に通知し、直ちにこの契約を解除することができる。
    とあります。

    と言うことは
    ①書面でないといけないのでしょうか?
    (内容証明受け取り拒否されるか嘘の住所だと届いてないと言われてはいけない→一応住所のGoogleで見ると、その住所の隣に同じ住所で骨組みだけの物置に会社名とポストは存在している→その住所の住民は別の人だとする。)

    ② 内容証明で契約解除の書面を送りつつ、
    その書面をライン、電話番号のショートメールにも書類の写真を添付して、契約解除ですと、送ろうと思うのですが、どれが有効になるでしょうか??
    電話番号のショートメールに、紙に債務不履行の項目を書いて、契約解除であると書いて添付(偽造防止考えて手書き)しても書面を持って通知になりますか?
    既読がつく可能性と、相手に送って通知をできた証拠が残る。と思うのですが有効でしょうか?

    【質問1】
    債務不履行による無催告解除の方法についての質問

    藤本 信之介弁護士
    回答

    以下ご質問を引用してご回答申し上げます。

    >①書面でないといけないのでしょうか?

    >(内容証明受け取り拒否されるか嘘の住所だと届いてないと言われてはいけない→一応住所のGoogleで見ると、その住所の隣に同じ住所で骨組みだけの物置に会社名とポストは存在している→その住所の住民は別の人だとする。)

    →第26条に「書面を持って」と規定されていのであれば、基本的には、内容証明郵便などの書面による必要があります。署名押印する際に、住所を記載しますので、仮にそちらが嘘の住所だとしても、それによって相手方に届かなかった不利益は相談者様が負担すべきとは解されないかと存じます。
    もっとも、心配であれば、弁護士に登記や住民票を確認してもらった方が無難ではあります。

    通常、弁護士が処理する場合、住所に内容証明郵便と普通郵便を両方送り、前者が受け取り拒否されたとしても、後者がポストに投函されることで、相手方への到着を確保します。


    >② 内容証明で契約解除の書面を送りつつ、

    >その書面をライン、電話番号のショートメールにも書類の写真を添付して、契約解除ですと、送ろうと思うのですが、どれが有効になるでしょうか??

    >電話番号のショートメールに、紙に債務不履行の項目を書いて、契約解除であると書いて添付(偽造防止考えて手書き)しても書面を持って通知になりますか?

    >既読がつく可能性と、相手に送って通知をできた証拠が残る。と思うのですが有効でしょうか?
    →①でお答えしましたとおり、基本的に、契約に規定している手続として「書面」で通知する必要がございますので、その手続を踏まないショートメールやラインによる通知は第26条に基づく解除としては効力を生じません。(ショートメールなどで通知する場合には「電磁的方法により」と規定されることが一般的です。)
    通常、契約上の無催告解除は公序良俗違反による無効を主張されるおそれがございますので、民法上の催告を兼ねて解除の意思表示をいたします。
    そのあたりの通知内容の詳細につきましては、弁護士に相談された方が無難かと存じます。
    なお、通知文は、印刷だろうと手書きだろうと、基本的には法的効力に差異はございません。

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