おおたつ かずたか

大達 一賢 弁護士 プロフィール

所属事務所: エジソン法律事務所
所在地: 東京都 千代田区神田錦町1-8-11 錦町ビルディング8階
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大達 一賢弁護士

法律相談に明るさと分かりやすさを【電話相談無料】【当日/夜間/土日祝日対応可】 「離婚・男女問題」「労働」「企業法務」に注力しております。

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お問い合わせはinfo@edisonlaw.jpまでお願いいたします。

現代社会において、日常生活や経済活動など、あらゆる場面で法と無縁でいることはできません。何が「法律相談」なのか、私たちは、そんな根本からともに考え、3つの思いを胸に、最適なアドバイスを提供します。

「強い、やさしさ。」
私たちは、悩みを抱えた依頼者に対し、肩の荷の一部を引き受けるようなやさしさとともに、単なるやさしさを超えて、相手方に強く、様々な法律分野、紛争解決にも強くありながら、依頼者とともにあることを目指しています。

「守る≒攻める」
弁護士はその名のとおり、弁舌を用いて護ることを本分としており、受身的な役割だと思われがちです。
しかし、表面上は守りに徹しながらも、実は相手方の背後に通じる別ルートを構築している場合もあり、守りと攻めは表裏一体です。私たちは、「守り」と「攻め」を連動的に駆使し、短期的のみならず中長期的な観点から、依頼者にとっての最大限の利益を追求します。

「戦略&リーガル」
複雑な法規制が入り組んでいる現代では、法規制への対応策を練ることが、新たな発想やチャンスを生み出すこともあり、私たちはリーガルをビジネスのフロント戦略として位置づけています。私たちは、新鮮かつ柔軟な思考で、戦略的リーガルサポートを提供いたします。

<柔軟な料金相談>
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で明確な料金見積もりを出させていただきますので、まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。

<電話、メールでの相談も可能>
「緊急の要件なのですぐに話をききたい」
「忙しくて事務所に訪問する時間がない」
 まずは電話、メールにてご相談ください。

インタビュー

大達 一賢 弁護士インタビュー
生まれ変わっても、きっと弁護士になる

「正義の味方」に憧れて弁護士になろうと決めた

初めて弁護士という職業を母から聞いた時、「弱い立場の人を助ける仕事なんだよ」と教えられました。

その響きは私にとってスーパーヒーローのように感じられ、自分もそれを目指すほかないと直感しました。進学してもその気持ちは変わることがなく、迷わず弁護士になりました。

弁護士になって都内の事務所で経験を積んだ後、2013年に独立開業し、現在は分野を絞らずに、個人・法人問わず、幅広く仕事をしています。

人生や会社のピンチにおいて頼られる存在になるということは、依頼者の人生に大きな影響を及ぼす存在になり得るということですので、優しさと誠意、そして分かりやすさを持って接するというマインドを忘れずにいようと心に決めています。

意外と大事な“ファースト・インプレッション”

弁護士活動の中で意識していることは、“話し方”です。

「話し方がなんだ」と言われるかもしれませんが、私はこの話し方というものに、依頼者との相互理解、依頼者からの信頼の獲得のカギがあると考えています。弁護士業務は知識と経験を駆使してソリューションを提供するものと考えておりますが、それは依頼者あってこそ成り立つ仕事です。

依頼者の理解を得ずして良い仕事はできません。

語尾をぼかしたり、無意味な感嘆詞や副詞を付け加えたりすると、伝えるべき内容も曖昧になってしまい、話の中身も印象に残りません。

例えば、「できると思いますけど・・・」で終わらせるのと、「できると思います。けれども、●●というリスクや可能性は残ります。」と最後まで伝え切るのでは、印象が大きく違いませんか? 他にも、話をする際に「えー、●●はですね・・・えー・・・●●であって・・・」というよりも「●●は●●です」と言うのでは、内容は全く同じでも相手に伝える印象は大きく変わってきます。

ちょっとした違いですが、同じことを伝えるのに得られる信頼感に差異が出るのであれば実践しない手はありません。

揉め事を解決したくて弁護士に依頼しているのに、その弁護士に無用な不安感を感じるのでは、問題解決への道のりは遠のいてしまいます。

また、見栄えにも気を配るべきだと思っています。これは、「オシャレなブランド服を着る」ということではなく、清潔感のある服装を心がけ、相談室内も清潔に保つということです。

人は視覚からの情報に左右されることが多いです。勇気を出して法律事務所にやってきたのに、弁護士に清潔感がなければ、“きちんと仕事をしてくれるのだろうか”と不安になってしまう方もいらっしゃるでしょう。

人生に関わる悩みを共有する弁護士だからこそ、第一印象にも気を配ることは重要なことです。

リスクとリターンを説明する

少し前に、詐欺被害に遭った依頼者が事務所を訪れました。

大切な資産を失って憔悴している依頼者を見て、「何とか力になりたい」と思いました。

事件の経緯や相手方の属性、保有財産、人的関係や社会における立ち位置、メール・手紙・電話のやりとり等を調査の上、有効な手立てを講じ、最終的には依頼者に喜んでいただける結果を出すことができました。

詐欺事件に限ったことではありませんが、どんな事件でも最初のヒアリングが肝心です。

事件の時系列や内容を正しく事細かに聞き出せなければ、有効な証拠の存在に気づけず、解決が遅れたり得るべき成果が得られなかったりする恐れがあります。

だから、依頼者からのヒアリングを徹底し「このような事実があるのではないか」「あんな証拠が存在するのではないか」という想像力を働かせ、知恵を絞り、依頼者と共同作業で解決へのロードマップを描いていくことが大切なのです。

私は相談を受ける際、原則として相談内容を整理したものを議事録代わりに依頼者と共有しています。直接面談の際に挙げたリスクとリターン、その可能性について改めて説明するのです。 議事録として可視化することで、依頼者が何度も事件の進捗を見直せるようになりますし、ある程度の期間が空いた後や再度相談を受けた場合にも、自分自身の記憶喚起もできるというメリットもあります。

「弁護士に依頼したけど、次どうなるのか分からない」という状態は、依頼者の不安を煽ります。 理想的な解決を導くためにも、依頼者の不安な気持ちをできるだけ早く払拭することが必要不可欠です。

損得勘定で動いているうちは、本当にすべきことは見えてこない

2018年3月現在、2011年3月の東日本大震災から丸7年が経過しました。私は震災直後の5月より、被災地に出向いて、がれきの撤去を手伝ったり、避難所や仮設住宅に赴き、無償での法律相談活動に参加したりしました。

被災地に出向いたきっかけは、TVで目にしたあまりにも悲惨な実態に、「一人の人間としてできることがないか」と思ったからです。もちろんたまたま私が弁護士であるため、法律相談を受けるということが活動の中心とはなりましたが、「目の前の困っている人に何ができるか」という弁護士業の原点に立ち返ることもできました。  

そして、「弁護士だから、弁護士業務しかしない」というのは、非常にもったいないことだと気がつきました。

何をするのにも、“弁護士としての仕事であるのか”とか、“報酬になるのか”とか、そういう損得勘定が一番先にきてしまうと、本当にすべきことは見えてこないし、自分の中にある潜在的な能力にも出会うことはありません。

困っている人がいたら、その方がどんなことで悩んでいようと、「弁護士にできることはない」と傍観するのではなく、自分にできることを考えて動く。そういう人間でありたいです。

弁護士が総合力を身につければ、もっと人の役に立てる

「先生はなんの専門ですか?」 これは私が、依頼者に最もよく聞かれる質問です。

病院に行くと“専門医”という言葉をよく耳にします。 医師の世界には専門医や認定医などの制度があり、病院内でも、各診療科は線引きされて、例えば眼科医が耳鼻科の仕事をやることは基本的にないと思います。でも、弁護士の世界にそのような制度はありません。

弁護士は、「離婚問題」や「相続問題」の専門家ではなく、「紛争解決」の専門家なのです。

だから弁護士は、どんな分野の問題に直面しても対応できるような総合力を身につけることが大事であると考え、常日頃から勉強を重ねています。

「どこから相談していいか分からない」

そんな方こそ、どうか気持ちを楽にして相談にいらっしゃってください。 目の前の課題の解決や物事の前進に向け、最良の方法を一緒に探していきましょう。

大達 一賢 弁護士の取り扱う分野

  • 【電話相談可】【相談無料】【夜間/土日対応可】 不貞/DV/慰謝料請求/財産分与/親権問題 お任せください!『スムーズ』で『有利に』な解決を目指し尽力します。
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
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  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
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  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
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  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
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  • 依頼内容
    税務訴訟
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  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
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  • 依頼内容
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
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人物紹介

自己紹介

小学生のころ、弁護士が「正義の味方」であると母親から聞いて以来、弁護士を目指すようになりました。2007年に弁護士登録をしてからはクロスボーダー取引や金融機関等の案件を多く扱う大手渉外法律事務所に所属し、金融取引案件やM&A、企業間取引をめぐる事業スキーム組成や紛争解決等に関わり、証券会社の投資銀行部にて証券業務の最前線も経験させていただきました。その後、新都心綜合法律事務所にパートナーとして参画し、従来の企業法務に加え、多くの相続事件や離婚事件、交通事故事件、知的財産権をめぐる事件、倒産事件を経験し、裁判所の選任により破産管財人や成年後見人、国選弁護人を務めております。

小学生のころに思い描いていた「正義の味方」は、TVのヒーロー番組ほどはっきりと決まってはいないものの、依頼者の方々の正当な利益を最大限確保することを目下の目標に、今でも自分なりの「正義の味方」像の実現を目指し、日々業務に邁進する日々です。依頼者と同じ目線でともに歩み、得るべき成果を勝ちとるためにも、まずはご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2015年 12月
    一般社団法人世界貿易センター青年部幹事
  • 2017年 4月
    公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 仲裁人・調停員候補

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 2001年 2月
    建設業総務

学歴

  • 1996年 3月
    東海高等学校
  • 2001年 3月
    早稲田大学政治経済学部政治学科

主な案件

  • 交通事故損害賠償請求事件(死亡)
    高齢者女性の死亡事故について、7000万円近くの損害賠償を勝ち取りました。
    2011年 9月
  • 元上場企業役員に対する損害賠償請求事件
    横領を理由として訴えられた事案につき請求金額を60分の1に減額しました。
    2012年 1月
  • 離婚無効請求事件(男性側)
    離婚を強要された夫側に立ち、離婚無効判決を勝ち取りました(その後協議離婚)
    2012年 6月
  • 相続事案における限定承認事件
    共同相続人間における限定承認と相続放棄等の手続を駆使し、相続人の居宅を確保しました
    2013年 4月
  • 離婚に伴う慰謝料請求事件
    慰謝料として500万円を獲得しました
    2013年 10月
  • 犬による傷害事件における損害賠償請求
    犬が人を噛んで怪我を負わせた事件について、500万円近い損害賠償を勝ち取りました
    2013年 12月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • BS朝日「ジュリアス・シーザーの叫び」出演
    弁護士の歴史や役割などについて語らせていただきました。
    2013年 12月
  • フジテレビ系「Mr.サンデー」出演(音声等)
    地震時の混乱に乗じたデマを流した場合の責任、万引き犯の防犯カメラ画像を公開した際のリスク等についてコメントしました。
    2016年 12月
  • フジテレビ「めざましテレビ」出演(電話・動画等)
    日常の諸事件に関する刑事を中心とした各罪責について、多数回解説しています。
  • フジテレビ「グッディ」出演(スタジオ)
    スポーツ界のパワハラ事案等について、多数回コメントを中心にしています。
  • 日テレCS「SOCIAL」出演(スタジオ)
    あおり運転に関するコメントをしています。
    2018年 11月

講演・セミナー

  • 公開買付手続における買付者側が行う手続及び実務上の問題点
    2009年 12月
  • 株式交換を利用した完全子会社化スキーム及び実務上の問題点
    2010年 3月

著書・論文

  • TMKの理論と実務(共著)
    2009年 7月
  • 戸籍時報「離婚無効確認請求が内包する矛盾判断の危険~管轄の観点より」
    2013年
  • 月刊大家倶楽部
    2014年
  • 弁護士が悩む不動産に関する法律相談(共著)
    2015年

大達 一賢 弁護士の法律相談一覧

  • 先生方、知恵をお貸し下さい。

    先日、仕事の休憩時間中に同僚から暴行を受けました。
    場所は社内の休憩室です。

    その同僚は、たいして親しくもないのですが、その日に限ってしつこく絡んできました。
    あまりにもしつこく嫌味な事を言われ続け、食事中という事もあり、「ほっといてくれよ…」と言ったところ、突然怒り出し、顔面を一発殴られました。
    その結果、顔が腫れ、眼鏡が破損しました。

    ちなみに、相手は自主退社をしました。以前にも2度、社内で同僚に暴行したそうで(会社は、口頭で注意した程度で、被害者は泣き寝入りだったそうです。人員不足だったので解雇はしなかったそうです。)、今回で3度目なので、本人もさすがに気まずくなったのだと思います。

    会社からは、面倒臭そうに「もう彼は責任とって自主的に辞めたんだから会社とは関係ない。お金の事は当事者で解決してくれ。」と言われ、加害者は加害者で、悪びれる様子もなく、開き直っている状態です。
    従業員がおこした、しかも社内での暴力事件にもかかわらず、会社の対応の悪さに、さすがに頭にきています。

    加害者本人から修理代・治療費等が取れず、逃げられてしまった場合、会社側に責任追及できますでしょうか?
    クビになる覚悟はあります。

    ご指導お願い致します。

    大達 一賢弁護士

    従業員による不法行為が行われた場合、会社には使用者責任(民法715条)があるため、今回のケースも使用者責任に基づいて会社に対して損害賠償請求を行うことが可能だと思います。
    その場合、加害者の元従業員と会社はあなたに対して連帯して治療費や慰謝料の支払義務を負うことになります。
    辞める覚悟があるなら、まずは会社宛に内容証明郵便を送るなどの方法により上記責任を追求されてみてはいかがでしょうか。

  • いつもお世話になっております。

    動産の無償貸し渡しをしていましたが、返還に応じてもらえずに訴訟に発展しました。

    被告は借用書等の貸借の証拠がないことをいいことに、贈与を主張しております。

    また当事者間は、別件で詐欺の当事者でもあり、詐欺の自白は得られております。

    詐欺による貸し渡しの取消しは可能でしょうか?

    大達 一賢弁護士

    贈与ではなく使用貸借を主張し、借用書等、貸し渡しであることを直接に立証する証拠がないのであれば、それが貸し渡しであることを間接的にうかがわせる証拠を集め、それで立証していくことが必要になるでしょう。
    別件とはいえ詐欺の自白もあるのであれば、それも間接的な証拠の一種として有用性はあるのだと思います。うかがった事情のみでは、それ以上の見通しや具体的なアドバイスは、ここで回答を望むのは難しいと思います。

大達 一賢 弁護士の解決事例一覧

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