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【後遺障害14級】異議申し立てにより、後遺障害14級認定を新たに認めさせた事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 自動車同士の事故で、側面から一方的に当てられた事案において、被害者たる依頼者は首や腰に傷害を負い、手のしびれを訴えるようになった。もっとも、後遺障害診断書ではしびれについて自覚症状の所見しか記載されず、加害者請求による事前認定では後遺障害認定は得られなかった。

解決への流れ 後遺障害診断書の記載が不足している事項について、再度の診断を受けさせ、可動域の変化や握力測定等、客観的に数値化できるための検査を重ねた。それによって新たに後遺障害診断書を作成して異議申し立て時に資料として添付し、同時に投薬記録も添付の上、後遺障害の程度について立証を図った。その結果、後遺障害として14級が認められ、それまでの提示額の3倍以上の賠償額の提示を受けることができ、最終的に裁判外で和解をした。

大達 一賢 弁護士 大達 一賢 弁護士からのコメント 意思の後遺障害診断書は、後遺障害認定においてかなりの重みを持つものである反面、その記載内容が損害賠償実務上どのように扱われるかは必ずしも医師の理解が及んでいないという現状があります。そのため、担当弁護士としては後遺障害診断書作成時からサポートをする必要があり、医師に対する直接の面談や依頼文書の作成等を行い、きめ細やかに後遺障害診断書の作成を進めていく必要があると考えています。そのことによって、最終的に異議申し立てが認められ、依頼者にとっても満足ゆく結果が出たと考えています。

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