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【後遺障害14級】後遺障害診断書の作成に関与し、提示額の3倍の賠償額を獲得した事例
相談前の状況 通勤中の女性が交差点内に侵入したところ、同時に差し掛かった自動車に跳ねられ、救急車で運ばれた。被害者側においても一時停止違反があるなど一定程度の過失があること自体否定できない事案であったものの、保険会社からは後遺障害については否定され、かつ過失割合についても40:60を主張され、平行線に終わっていた。
解決への流れ 幸いながら治療が完全に終了する前の受任であったため、まず治療内容を根本的に見直し、レントゲンやMRIなどの必要な検査を行うよう担当医師に求めた。その上で手足の末端における知覚鈍麻やしびれ等について、一定程度の説明がつくようにするとともに、事故による傷痕が残るいわゆる醜状痕についても、その大きさを測定する際に弁護士が同席して測定方法について意見を述べるなどして積極的に関与した結果、後遺障害14級が複数認められ、それによって賠償額にも反映された結果、当初見込まれていた提示額の約3倍程度の賠償額を得た。
大達 一賢 弁護士からのコメント
後遺障害診断書を作成する前に、積極的に医師に対して関与を図っていったことが功を奏した事例です。医師によっては弁護士からの連絡を極度に嫌う方がいるのも事実であり、そのような場合には可能な限り平易かつ丁寧な言葉遣いの文書を患者の意思として渡すようにし、その結果担当弁護士の意図が汲まれた内容の後遺障害診断書を作成いただくことも少なくありません。保険会社からの提示があってからの弁護士関与ではなく、その前段階における関与が大切であることが実感できる事案だと思います。
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