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薬院大通駅で遺産相続に強い弁護士を検索(3ページ目)

福岡中央区の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。河浦 龍太弁護士、藏 健一郎弁護士、小松 義浩弁護士、小坂 昌司弁護士、池田 泉弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 165名

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薬院大通駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    遺言執行者の代理人として活動した結果、遺留分減殺請求も含めた円満解決に至った事例

    埋田 昇平 弁護士

    ■弁護士の活動 Gさんの父は亡くなる直前に所有する農地を売却していましたので、農地売却に伴う譲渡所得について、期間内に準確定申告を行う必要もありました。 Gさんは、長年、父の住む福岡とは遠く離れた関東で生活していたため、父の遺産の内容もその管理状況も把握していませんでしたので、当事務所がGさんの預金や保険の調査を行うことにしました。 また、Gさんの父の遺言では、実家の土地建物をGさんと父の再婚相手が共同相続するよう定められていましたので、Gさんの持分を再婚相手に買い取ってもらう方針で交渉することにしました。 Gさんの父と再婚相手の間に生まれた娘2人は遺留分減殺請求権を行使する意向を示したため、遺留分減殺請求に対応する必要もありました。 ■解決結果 当事務所は、まず、Gさんの父が生前に農地を売却した際の代金額や仲介手数料などを確認し、準確定申告を行いました。 次に、当事務所は、遺言執行者であるGさんの代理人として各金融機関の預金や保険の解約を行い、遺産を現金化しました。 さらに、当事務所は、預金や保険を迅速に現金化し、分配可能な状態にしたうえで、再婚相手が取得する現金から持分の買取代金を支払ってもらうことを前提に、Gさんと再婚相手との間で実家の土地建物の持分の売買契約を締結しました。 なお、Gさんの父の預金残高が想像以上にあったため、遺留分減殺請求に対して現金を支払うことで対応することもできました。

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  • 遺産相続分野

    遺留分減殺がスムーズに実現できた事例

    田中 亮一 弁護士

    私は、ご相談を受けてすぐに遺留分減殺請求ができないかを検討しました。 そして、不動産の評価を調べたところ、固定資産税評価額や相続税評価額を前提とすれば、ご依頼人には請求できる遺留分はありませんでした。 ところが、時価を調査したところ、その不動産の時価は固定資産税評価額や相続税評価額を大きく上回ることが分かりました。 また、お父様の預金通帳の入出金履歴を調査したところ、お亡くなりになる数年前に高額の出金記録があることが分かりました。 そこで、遺産の大部分を相続した相続人に対し、これらを指摘した内容証明郵便を送付したところ、私宛に連絡があり、約1か月後に依頼者の希望どおりの合意書を取り交わすことができました。 

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  • 遺産相続分野

    多数の相続人を相手として、時効取得によって土地の所有権を確保した事例

    安武 雄一郎 弁護士

     お話をお聞きすると、どうもご主人が自宅を購入される際、敷地の一部が他人名義のままであったことを(不動産業者が)見逃して、そのままの状態で何十年もお住まいになっておられたようでした。  他人名義の土地とはいえ、自分の土地であると思って何十年も使っておられた(占有しておられた)のですから、対象の土地の名義人である方に対して裁判(訴訟)を提起し、裁判手続の中で民法の時効取得を主張することによって所有権を取得できる可能性は高いと思われました。  ところが、登記簿を見ますと、この他人名義の土地の所有者は、かなり昔にお亡くなりになっている可能性が高く、何代にもわたって相続が発生している可能性が高いと思われました。対象の土地の名義人の相続関係を調査したところ、かなり調査にが難航いたしましたが、最終的に相続が4~5代にわたっており、現在の相続人が何と50名ぐらいになっていることが判明いたしました。  そこで、これらの相続人の方々に対し、事情を詳しく説明したお手紙を差し上げたうえで、裁判を起こすことになるが、ご異存がなければ登記名義の変更にご協力を戴きたいとお願いいたしました。  結局、対象土地の(亡くなられた)名義人の相続人の方々のどなたからもご異存は出ず、無事に時効取得に基づく所有権の移転登記を命ずる判決が出て、ご相談者の自宅の敷地の所有権を確保することができました。

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  • 遺産相続分野

    親子の縁を切りたいという父親

    堤 悦朗 弁護士

    まず、遺言を作成することを勧めました。つまり、Yだけ除外した内容の遺言にするということです。ただ、YはXの子供である以上、遺留分という権利はありますので、全く相続させなくてよくなるわけではありません。そこで、Yと交渉し、遺留分減殺請求権の放棄をしてもらうことになりました。YはXを憎んでおり、頼まれても財産は要らないとのことでした。遺留分の相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可が必要ですが、これが認められました。

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