【弁護士歴20年】【中小企業診断士資格有】離婚、借金・債務整理、企業法務などに注力。 お客様の要望に沿ったリーガルサービスのご提供だけでなく、皆様を支えることができる場所になりたいと考えています。



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弁護士として心がけていること
福岡で弁護士をさせていただき、おかげでさまで登録20年目となりました。
法律相談の際には、まず、相談される方の話をていねいによく聞くことを心がけています。
相談される方がどのような解決を望まれているかを理解し、問題を共有したうえ、事件処理をしたいと考えています。
依頼者の皆様の立場に立って、事件処理の内容を十分ご理解できるよう、できるだけ分かりやすい表現をするよう気を付けています。
そのうえで、より適切な手続きを選択するようにいたします。
依頼者の皆様が次のステップに至るまでの間、皆様を支えることができる場所になりたいと考えています。
メッセージ
ネットの普及により弁護者は身近な存在になったとも言われますが、どのような弁護士に、どのように相談したらよいか分からないというお話も聞きます。
依頼をされるかどうかは、十分ご相談をしたうえで構いません。
お話をお聞きするうちに、別の解決方法が見つかることもありますし、気分が軽くなることもあります。
個人・法人どちらでも、ご相談を承ります。
まずはお気軽にご相談ください。
力を入れている分野
力を入れて取り組んでいる分野は、離婚、相続、借金・債務整理、労働問題、企業法務などです。
企業法務は、中小企業・個人事業者のご相談を中心に受けております。
中小企業の経営者の方々は、売上状況、借入金の返済を含めた資金繰りはもちろんのこと、従業員の方とのトラブル、後継者の問題など実に様々なことに対応を求められます。
中小企業診断士の資格も兼ねていますので、経営上の問題を含め、雇用問題、債権回収、事業承継など全面的なサポートをいたします。
中小企業・個人事業者の経営者の皆様のよき伴走者になれればと考えています。
ご予約について
どんなお悩みも相談することから始まります。
まずは、メールor電話でご予約ください。
ご希望の日時や簡単な相談内容をお伝え頂けますと幸いです。
※事前にご予約の上、ご来所ください。
費用のご案内
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者様の経済状況に合わせて相談に応じております。


田中 友一郎弁護士の取り扱う分野
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【初回相談30分無料】【天神南駅すぐ】法人・個人破産申立、債務整理、個人再生など借金のあらゆる問題について、再生を含めスムーズで有利な解決を目指し尽力します。相談料初回のご相談につき30分無料、以降30分ごとに5,500円(税込)
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◆初回相談30分無料◆中小企業診断士資格保有◆労働者/経営者双方の状況を熟知しており、あなたに合った解決方法をご提案します。労使問題でお困りの方は、まずはご相談ください相談料初回のご相談につき30分無料、以降30分ごとに5,500円(税込)
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【初回相談30分無料】【弁護士登録20年目】【天神南駅すぐ】 建築瑕疵の対応/住宅瑕疵の対応/建物明渡請求/境界確定等、不動産にまつわる問題をスムーズに解決。相談料初回のご相談につき30分無料、以降30分ごとに5,500円(税込)
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- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
趣味・特技10年ほどマラソンを走っています。
完走後の力を出し切った感じが気に入っています。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- マラソン
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- 好きな本
- 本格ミステリー
資格
- 中小企業診断士
所属団体・役職
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2001年福岡県弁護士会
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2013年経営革新等支援機関経済産業省認定
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2014年福岡市雇用労働センター
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2015年九州大学適正研究推進委員会
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2015年福岡県中小企業団体中央会
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2018年福岡県事業承継支援ネットワーク
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2019年福岡県事業引継ぎ支援センターマッチングコーディネーター
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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弁護士知的財産ネットワーク
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2001年
学歴
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1994年 3月東京大学法学部
田中 友一郎弁護士の法律相談一覧
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現在自社で、ある行政からの補助金を活用し、
システム開発を伴う事業立上げを企画しています。
そして、将来的に開発されるそのシステムを
「自社だけではなく他企業も出資している合弁会社」に
譲渡することを検討しています。
その行政視点では、自社の事業立上げのために補助金を出しているのに、
他企業の利益ともなりうるようなシステム譲渡を許してくれるものなのでしょうか?と気になっています。
法律的に問題がありそうな箇所や、本ケースの論点となるものがあれば、ご教示願いたいと考えています。
(あるいは法律的ではない問題もありうるのか?とも思案しています)
どうぞ宜しくお願いいたします。まずは、補助金申請の規定をご確認ください。
補助金の返還を求められる場合などが記載されていることと思います。
また、一般的には、総務省の「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」という通達によって、補助金で取得した財産の処分についての判断基準が示されていますので、ご参照ください。
基本的には、補助金で取得した財産のうち処分制限財産については処分は慎重にというスタンスとなっています。
ただ、ご質問の内容からしますと、開発されたシステムは御社の商品とも読めますので、この場合は開発した商品の譲渡(売却)ということで許容されることもあるのではないかと思います。 -
自社サービスの規約書内容と、競合他社が作成した規約書がほぼ同内容となります。(競合他社のサービスの方が後発) 会社名や表現の一部に違いはありますが、90%以上が同様の文面となってます。
・法律的に競合他社が盗用している等にあたりますでしょうか。
規約は、その性質から一般的、定型的なありふれた表現となりますので、著作物ではないとされます。したがいまして、規約をまねても基本的には著作権の侵害とはなりません。
ただし、規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には、著作物として保護される可能性があります。そのように判断した裁判例が最近出ています。
御社の規約に全体として個性が表れているような場合には、著作権の侵害となる可能性があることになります。
所属事務所情報
- 天神南法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 810-0004福岡県 福岡市中央区渡辺通5-23-8 サンライトビル4階
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- 地図
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- 最寄駅
- 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅(南口)より徒歩3分
西鉄天神バスセンターより 徒歩2分
福岡市地下鉄七隈線 天神南駅より徒歩1分
天神地下街東13B出口または、東13c出口出てすぐ
- 対応地域
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- 九州・沖縄
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- 福岡
- 事務所HP
- http://tenjinminami.com/
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 設備
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
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★不在の場合は留守番電話にメッセージをお願いします。また、合わせてメールでメッセージを頂けますと翌営業日に折り返しの対応をさせて頂きます。
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平日 09:00 - 18:00
- 定休日
- 土、日、祝
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駐車場近く
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完全個室で相談バリアフリー
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09:00 - 18:00
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【備考】
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