IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
1 対馬での経験
私は、長崎県の対馬という離島で、2年間、法律事務所の所長弁護士として業務を行った経験があります。対馬には、その当時、人口が3万人以上もありながら、2つの法律事務所にそれぞれ1名ずつの弁護士しかいませんでした。したがって、島民の方には、困りごとについて、弁護士に相談するという発想があまりなく、相談に来るとしても、最後の最後という方が多かったようです。
私は、そのような状況の中で、早期に適切な助言を受けられなかったために、解決が困難となってしまった事例を経験することが少なからずありました。早く弁護士に相談することで、紛争の解決は、全く違ったものとなったのではないかと思うと、もっと気軽に弁護士に相談できる環境を作ることが大事なのではないかと感じました。
2 普段から心がけていること
私は、対馬での経験をもとに、相談者のみなさまが、困りごとについて、気軽に相談できる、話しやすい弁護士をめざしています。できる限り難しい法律用語の使用を避け、平易な説明で、困りごとについての法的な見通しを説明し、相談者のみなさまが事態を理解したうえで、自ら選択をする手助けをするのが、相談における弁護士の仕事だと考え、そのような役回りに徹しようと心がけています。
また、相談者のみなさまは、いろいろな背景事情を抱えて、相談に来られます。法律的な問題ばかりではなく、その背景にある事情も含めて、十分にお話を聞いたうえで、みなさまの不安を少しでも解消できる助言をすることを心がけています。
事件をご依頼いただく場合には、依頼者のみなさまと十分に対話しながら、依頼者のみなさまと一緒に事件を解決する形を作ることを心がけています。依頼者のみなさまは、事件の当事者であり、弁護士と共に、主体的に事件にかかわっていただくことで、より良い解決を志向することができると考えています。
3 当事務所のご案内
当事務所では、毎週火曜日、金曜日の午後6時から午後8時の枠で夜間相談を実施しています(ただし実施していない日もあります。)。日程をはじめとする詳しい情報は下記の当事務所のウェブサイトまたは当事務所のフェイスブックページでご確認ください。
https://www.iguchi-law.jp/
https://www.facebook.com/iguchilawoffice
大学生の頃、弁護士とはどのようなお仕事なのか知るということも兼ねて、法律事務所の事務員のアルバイトをしていました。そこで、弁護士が自分の信念に基づいて創造的に仕事を行っている姿を間近で見て憧れをもちました。
また、中小企業で働く父親から中小企業にとって弁護士の敷居が高いとの話を聞いたことから、自分が弁護士になって、地元福岡の中小企業を支えられるような創造的な仕事をしたいと考えたからです。
本に書いてある形式的なものではなく、自分の持っている知識の中でどれをどのように組み合わせるのか、またどのように見立てると依頼者の意思を組めるのか、1つとして同じ事件はないのだから、その事件ならではの方向性を自分なりに考えてお仕事をするということです。
福岡の弁護士法人あさかぜ基金法律事務所という都市型公設事務所で約1年養成を受けた後、平成21年10月から約2年間、長崎県対馬市で仕事をしました。対馬は、管内人口約3万5000人ですが、法律事務所が2つしかなく、いわゆる司法過疎地の一つです。
弁護士過疎解消のために日弁連が資金援助している対馬ひまわり基金法律事務所の3代目所長弁護士として、一般民事事件や家事事件、刑事事件をはじめ、長崎県や対馬市の嘱託委員としても活動しました。
その後、平成24年1月から、地元の福岡に戻って活動を始めました。一般民事や刑事事件をはじめ、どのような事件でもできる限り受任する姿勢で臨んでいます。
弁護士は市民にとって敷居が低いことが大事であると感じ、自分自身気軽に相談していただけるような弁護士になりたいという思いが強くなりました。といいますのも、対馬はご年配の方が多く土地のつながりが強い上に、弁護士過疎地ということもあり、物事を自分たちで話し合いによって解決しようという動きが多く見られました。しかし、結局話し合いで解決策がみつからず、その事件が時効になってしまうことも中にはありました。
問題が起こってすぐ相談していただけるとより解決の糸口が明確になります。1つでも多くの事件を解決するためにも気軽に相談していただける弁護士になりたいと思います。
依頼者と十分話をしたうえで、その気持ちに寄り添いつつ、適切な紛争解決を目指すことです。様々な依頼者がいるなか、依頼者に要点を話していただくのは大変難しいですが、とにかくじっくり話をお聞きすることで安心感を与え、信頼関係を築いていくことを心がけています。
また、弁護士は、紛争解決を仕事としていますが、その過程で、裁判官相手だろうと検察官相手だろうと弁護士相手であろうと、依頼者の利益となるような場面で争うことをためらわないことも必要となってきます。そのため、実際の事件に対応する中で、そのような弁護士としての技術、姿勢を常に磨いていくという意識が大切だと思っています。
弁護士になった動機の一つである中小事業者に対する支援(創業支援、事業承継等)と、弁護士登録して委員会活動を通じて関心を持った消費者事件(先物取引被害、投資詐欺等の悪質商法被害)、弁護士の全能力を試されることになる倒産関係事件、それから市民の権利保護のための司法過疎の解消です。
まだ裁判官や検察官が不足しており、その意味で「司法」過疎の解消が重要と考えています。
仕事がたくさんある人とあまり仕事がない人の二極化が起こると思います。そんな中、依頼者の方に相談に来ていただくためにも私自身が動けるところに動く必要があると思います。事件も人の中に生まれるものです。ネットワークを広げ、人とのつながりを持つことで、弁護士の敷居を低くするとともに、多くの人の悩みを解消できればと思います。
より早く弁護士にご相談いただくことで問題解決が容易になる可能性が高まりますので、こんなこと相談してもいいのかなとためらわずに、さまざまな問題について、弁護士にご相談していただきたいと思います。
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
引っ越しが決まり、現在の賃貸物件を退去する予定です。
退去届の提出が少し遅れてしまったのですが、不動産会社からそのせいでもう1ヶ月契約を延長しなければならないと言われています。既に引越し先も決まっているのですが、これに従う必要は法的にあるのでしょうか?
【状況要約】
・11月上旬に不動産会社宛に、12月中に退去をしたい旨メールを送る。
・それに対し、11月中(退去の1ヶ月前まで)に退去届の原本を郵送してほしいと返信あり。
・11月中に、郵送はできなかったものの退去日を記載・捺印した写真データをメールで送付。
(個人的には、退去の意思表示としては十分という認識有り)
・色々と忙しく、郵送するのが2日だけ遅れてしまう。(本来であれば11月中に郵送の必要有り→12月2日に提出)
・不動産会社から連絡があり、退去届が届いたのが12月に入ってからなので、12月中の解約はできない。翌年1月の解約になるとのこと。
郵送が遅れてしまった私にも勿論非はあるのですが、写真データでしっかり退去の意思は示しており、
さすがに数日退去届が遅くなっただけでもう1ヶ月契約を延長しろというのは
柔軟性が無さすぎでは…と思うのですが、これに従う必要が法的にあるのかをご教示いただきたいです。
既に12月中の引っ越しが決まっており、これに従う場合は二重で家賃が発生してしまいます。
担当者の方の融通が効かず困っているので、お知恵を貸していただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、賃貸借契約書をご確認ください。なお、以下は、あなたが事業者ではなく、消費者であるとの前提での回答となります。
中途解約について、通常は、「借主は、貸主に対し、●日前に解約申入れすることにより解約できる。」などの形で、賃貸借契約書に規定されていると思われます。●日分の賃料相当額を違約金として支払うことによる即時解約を規定している場合もあります。「●日」については、30日とされている例が多いと思います。
中途解約の条項が上記のような形であれば、解約申入れから一定の日数の経過で解約となりますので、まるまる1か月も契約終了が延びることはないと考えられます。
他方、中途解約条項が、相手方業者の主張するとおりの契約終了時期(解約予告期間)を導く内容となっている場合ですが、契約自由の原則が妥当し、ただちにそのような約定が無効とはいえません。簡易裁判所の裁判例ですが、時季によって1~9か月間の解約予告期間の定めを設けていたことについて、公序良俗違反(民法90条)、無効な不当条項(消費者契約法10条)にあたるとはいえないとしたものがあります(東京簡易裁判所平成21年2月20日・裁判所ウェブサイト。インターネットで調べられると思いますのでご覧になってみてください。)。
ただ、上記裁判例における賃貸借契約は、解約予告に代えて違約金を支払っての即時解約を認めているものであったところ、上記裁判例では、解約予告に代えて支払うべき違約金額は、損害賠償の定めであり、平均的損害を超える部分は、消費者契約法9条1号により無効となるとしたうえで、平均的損害は賃料30日分と考えるのが相当であり、それを超える損害があることを貸主側が主張立証していないことから、30日分の賃料相当額を超える違約金額の定めは、消費者契約法9条1号に違反し無効であると判断しています。
あなたの賃貸借契約でも、解約予告に代えて違約金を支払っての即時解約を認めているのであれば、上記裁判例を引き合いに出して、解約予告に代えて支払うべき違約金額1か月分を支払っての即時解約を主張してみられてはいかがでしょうか。
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◆指定口座登録に関して◆
振込先が登録されました。これから登録口座へ入金を行います。
ただ、○○様の口座取引履歴を確認しました所、これまで高額の取引が御座いませんでした。昨今、マネーロンダリングや高額送金の金融トラブルが多発している事もあり、2019年度より高額振込の場合は事前に金融庁へ高額口座申請登録が必須となっております。
高額口座申請登録をされない限り13億円をこちらから振り込んでも竹前 新様の指定口座へ反映することが出来ません。本日13億円をお受取頂く為にも、高額口座事前登録の手続きをこちらで代理で行いますので、金融庁への登録手数料として5,000円を13億円受取人様となる竹前 新様ご本人にご負担いただく必要が御座います。
高額口座事前登録5,000円のお支払いが確認出来ましたら10分以内に金融庁にて高額取引可能な口座として登録され、1時間以内に13億円が反映されます。
また今回、口座事前登録をしておけば今後は一切の費用のご負担なく高額取引が可能となりますのでご安心下さい。
それでは規定による、高額取引口座の登録手数料
5,000円のみ
お支払いください。
※国際送金利用法・政府・行政機関からの指示です。
こちらから高額口座事前登録料を納めてください。
※同時に高額入金に必要なBICコードが無料で発行されます。
内容から詐欺の類と思われます。ウェブサイトに誘導され、様々な名目で金銭を支払わされるようなサクラサイト被害に陥る危険もあります。
また、いったん支払いをしますと、被害回復は、簡単ではありません。
くれぐれも騙されないようにご注意ください。
少額にもかかわらず、親身になって相談に乗ってくださりありがとうございました。
井口弁護士に電話する前、実は何件か弁護士事務所に電話をしてみたのですが
「その程度の金額でしたら裁判費用考えたらマイナスですよ」とけんもほろろに
断られました。
その中で井口弁護士だけが私の感情をくみ取り、相談に乗ってくださいました。
もし井口弁護士が引き受けてくださらなかったら、とても嫌な記憶が今でも残り続けたはずです。本当にありがとうございました。
土・日・祝日、早朝・夜間の対応につきましても相談に応じます。
また、定期的に夜間相談(有料)も行っております。詳しくは、事務所のfacebookページをご覧ください。
https://www.facebook.com/iguchilawoffice
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お気に入りに保存すれば一覧からいつでもプロフィールを見直せます。
大学生の頃、弁護士とはどのようなお仕事なのか知るということも兼ねて、法律事務所の事務員のアルバイトをしていました。そこで、弁護士が自分の信念に基づいて創造的に仕事を行っている姿を間近で見て憧れをもちました。
また、中小企業で働く父親から中小企業にとって弁護士の敷居が高いとの話を聞いたことから、自分が弁護士になって、地元福岡の中小企業を支えられるような創造的な仕事をしたいと考えたからです。
本に書いてある形式的なものではなく、自分の持っている知識の中でどれをどのように組み合わせるのか、またどのように見立てると依頼者の意思を組めるのか、1つとして同じ事件はないのだから、その事件ならではの方向性を自分なりに考えてお仕事をするということです。
福岡の弁護士法人あさかぜ基金法律事務所という都市型公設事務所で約1年養成を受けた後、平成21年10月から約2年間、長崎県対馬市で仕事をしました。対馬は、管内人口約3万5000人ですが、法律事務所が2つしかなく、いわゆる司法過疎地の一つです。
弁護士過疎解消のために日弁連が資金援助している対馬ひまわり基金法律事務所の3代目所長弁護士として、一般民事事件や家事事件、刑事事件をはじめ、長崎県や対馬市の嘱託委員としても活動しました。
その後、平成24年1月から、地元の福岡に戻って活動を始めました。一般民事や刑事事件をはじめ、どのような事件でもできる限り受任する姿勢で臨んでいます。
弁護士は市民にとって敷居が低いことが大事であると感じ、自分自身気軽に相談していただけるような弁護士になりたいという思いが強くなりました。といいますのも、対馬はご年配の方が多く土地のつながりが強い上に、弁護士過疎地ということもあり、物事を自分たちで話し合いによって解決しようという動きが多く見られました。しかし、結局話し合いで解決策がみつからず、その事件が時効になってしまうことも中にはありました。
問題が起こってすぐ相談していただけるとより解決の糸口が明確になります。1つでも多くの事件を解決するためにも気軽に相談していただける弁護士になりたいと思います。
依頼者と十分話をしたうえで、その気持ちに寄り添いつつ、適切な紛争解決を目指すことです。様々な依頼者がいるなか、依頼者に要点を話していただくのは大変難しいですが、とにかくじっくり話をお聞きすることで安心感を与え、信頼関係を築いていくことを心がけています。
また、弁護士は、紛争解決を仕事としていますが、その過程で、裁判官相手だろうと検察官相手だろうと弁護士相手であろうと、依頼者の利益となるような場面で争うことをためらわないことも必要となってきます。そのため、実際の事件に対応する中で、そのような弁護士としての技術、姿勢を常に磨いていくという意識が大切だと思っています。
弁護士になった動機の一つである中小事業者に対する支援(創業支援、事業承継等)と、弁護士登録して委員会活動を通じて関心を持った消費者事件(先物取引被害、投資詐欺等の悪質商法被害)、弁護士の全能力を試されることになる倒産関係事件、それから市民の権利保護のための司法過疎の解消です。
まだ裁判官や検察官が不足しており、その意味で「司法」過疎の解消が重要と考えています。
仕事がたくさんある人とあまり仕事がない人の二極化が起こると思います。そんな中、依頼者の方に相談に来ていただくためにも私自身が動けるところに動く必要があると思います。事件も人の中に生まれるものです。ネットワークを広げ、人とのつながりを持つことで、弁護士の敷居を低くするとともに、多くの人の悩みを解消できればと思います。
より早く弁護士にご相談いただくことで問題解決が容易になる可能性が高まりますので、こんなこと相談してもいいのかなとためらわずに、さまざまな問題について、弁護士にご相談していただきたいと思います。
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