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淀屋橋駅で交通事故に強い弁護士を検索(8ページ目)
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検索結果: 650名
会員優先表示淀屋橋駅の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
弁護士の交渉で過失割合が修正され、保険会社の提示金額から約100万円の増額に成功
内田 遊大 弁護士本件を担当した弁護士は、実況見分調書を取り寄せるなどして、事故の状況を詳しく調査しました。その結果、警察が捜査した刑事記録には、ご依頼者さまに速度違反の事実がなく、制限速度を大幅にオーバーして走行していた証拠もありませんでした。 調査結果を踏まえ、弁護士が保険会社と交渉したところ、過失割合を8:2(ご依頼者さまが2)に修正することができました。賠償金については、保険会社から339万円が提示されていましたが、437万円が支払われる内容で示談し、100万円ほどの増額に成功しました。
- 交通事故分野
【頚髄損傷】【既存障害あり】現存障害:別表第一第2級1号、既存障害:別表第二第3級3号と認定された70歳代後半の女性について、自賠責保険金を含め、約3000万円の賠償を受けられた事案。
藤本 一郎 弁護士【既存障害がある場合の問題点】 既存障害がある場合、事故前よりも障害の状態が悪化したと評価されなければ、十分な賠償が得られません。このため、後遺障害等級の認定を受ける場面では、 現存障害 重い 既存障害 軽い と評価してもらう必要があります。 このため、事故前後の要介護認定において用いられた資料を入手して検討しました。また、ご家族にも被害者の状態が変化した様子などを確認しました。その上で、自賠責保険の請求手続を行いました。 結果として、被害者は、 現存障害:別表第一第2級1号 既存障害:別表第二第3級3号 という認定を受けました。 「事故によって被害者の状態が悪化した」という認定が得られたため、賠償の手続を先に進めることになりました。 【損害計算での問題点】 この事案で問題になったのは、休業損害、逸失利益、将来介護費です。 被害者は、事故前から要介護2の認定を受けており、デイサービスを利用していました。そのため、既存障害が別表第二第3級3号と認定されてしまったのですが、3級と認定された以上、休業損害と逸失利益が認められないことは覚悟する必要がありました。 そこで、主たる問題は、将来介護費の金額となりました。 これに関しては、 近親者の介護費 1日 5000円 介護サービスの利用費 1月 4万円 として解決することができました。 これによって、当初の提示額よりも、かなりの増額を勝ち取ることができました。
【頚髄損傷】【既存障害あり】現存障害:別表第一第2級1号、既存障害:別表第二第3級3号と認定された70歳代後半の女性について、自賠責保険金を含め、約3000万円の賠償を受けられた事案。の続きを読む
- 交通事故分野
◆併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)◆1050万円で示談◆嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】
野条 健人 弁護士意識が回復され、今後のサポート全般的に不安だということなので弁護士が依頼を引き受けました。前提として依頼者様は緊急搬送され奇跡的にも整形の治療は順調でしたが、嗅覚が失われていることに気づき、残念ながら回復にいたりませんでした。このため、嗅覚脱失の後遺障害も申請することにしました。 嗅覚障害については、嗅覚の脱失・減退が「頭部外傷に基づくものである」場合に、嗅覚の脱失(においが全く感じられなくなった)には12級相当、「嗅覚の減退」(「においの感じ方が鈍くなったりする場合」には14級相当となります。 問題は嗅覚脱失・減退の立証ということになります。これについては診療記録等の医療経過による立証とともにアリナミンテストやT&Tオルファクトメータの検査結果などにより立証していく必要があります。 本件では、依頼者様に別の病院へ行って頂き、専門的な検査を受けて後遺障害12級に該当する結果となりました。 本件での最大の論点は、依頼者様の嗅覚障害による逸失利益が認められるのか、という点でした。簡単に言えば、嗅覚に障害が残ることでどうして依頼者様が得られたであろう利益が喪失するのか、という点になります。 この点については、依頼者様が主婦であること、そして嗅覚が喪失したことにより家事労働への支障の程度が大きいことを主張していきました。Xさんは嗅覚がなくなったことでお味噌汁の味にも影響していたり、料理が怖くてできなくなったりして家族の迷惑をかけていたのです。このような事実を幾つも列挙していき、嗅覚脱失による家事労働への影響を強く主張し、神経症状の後遺障害とともに合わせ技で大幅に増額した結果となりました。
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- 交通事故分野
弁護士が介入することによって過失割合が逆転した事例。
神山 公仁彦 弁護士早速、相手方タクシー会社に通知書(内容証明郵便)を送付し、その中で、本件事故における過失割合はAさんが10%、タクシー運転手が90%であると主張してAさんの自動車の修理費を請求し、交渉を開始しました。その結果、最終的には、過失割合についてAさんが20%、タクシー運転手が80%とする内容で、タクシー会社がAさんの自動車の修理費を負担する示談が成立しました。
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