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藤原 達史 弁護士の取り扱う分野
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※上記、別途消費税がかかります。 -
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
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- 事件内容
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- 慰謝料・損害賠償
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- 依頼内容
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- 賃貸トラブル
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- 依頼内容
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- 業種別
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- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
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人物紹介
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
学歴
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2001年 3月清風南海高等学校卒業
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2007年 3月関西大学卒業
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2009年 3月関西大学法科大学院卒業
藤原 達史 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
保釈中の旦那の身元引受人となっていますが、保釈中に離婚したいです。
保釈中に離婚はできますでしょうか?
離婚後も、身元引受人になるつもりですが、
保釈金が没取されないか不安です。また、裁判所にも離婚の報告が入りますか?
【質問1】
旦那が保釈中で、妻の私が身元引受人となっていますが、保釈中に離婚すると、保釈が取り消しになる可能性はありますか?また、裁判所にも離婚の報告は必要ですか?私は離婚後も、身元引受人となるつもりです
離婚したからといって保釈が取り消されることはありません。
また、裁判所から特別に報告を命じられている場合でなければ、離婚をしても報告は不要です。
基本的な保釈の取消事由は、以下で記載のとおりです。
第九十六条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が、正当な理由がなく前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。 -
【相談の背景】
現在、戸籍上は夫の姓になっている女性ですが司法書士試験を受験する際に旧姓を記入出来るようになったため、旧姓記入を検討しています。
もし旧姓で司法書士試験を受験した場合で質問させていただきます。
自分でも調べておそらく大丈夫だろうとは思うのですが、この事に関しては心配なため弁護士の先生に教えていただけるとありがたいです。
このような質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
【質問1】
私は過去に実の父親の相続放棄をしています。司法書士試験で旧姓を記入する場合、その旧姓は亡き父の姓ですが相続放棄は有効なままでしょうか。
> 司法書士試験で旧姓を記入する場合、その旧姓は亡き父の姓ですが相続放棄は有効なままでしょうか。
旧姓を記入しても相続放棄に影響はありません。有効な相続放棄は有効なままです。
法定単純承認に当たりません。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
藤原 達史 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 540-0026大阪府 大阪市中央区内本町2-1-19 第10松屋ビル730号
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- 地図
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