むらい じゅん

村井 潤 弁護士 プロフィール

所属事務所: 村井法律事務所
所在地: 大阪府大阪市北区西天満3-2-4 大三ビル5階502
北浜(なにわ橋)駅徒歩6分
受付時間

ひとりで悩むことはありません。お気軽にお問い合わせ下さい。

村井 潤弁護士

【弁護士歴30年以上|北浜駅から徒歩圏内】ご相談下さった方が笑顔になっていただくことが何よりうれしいことと感じます。これまでの経験を活かしながら、皆さまの幸せのために尽力します。

村井法律事務所
村井法律事務所

メッセージ

弁護士 村井 潤のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

大阪高等裁判所の近く、大阪市北区で法律事務所(個人事務所)を営んでいます。
1993年に弁護士登録をして以降、30年以上に渡り、様々なご相談・ご依頼をいただき、解決を通じて依頼者の方の幸せに貢献して来ました。
取り扱い分野は、男女関係・離婚・債務整理・遺産分割・中小事業者の消費者法的保護など、幅広く対応しております。
企業法務・商事・金融・労働法務といった分野も力を入れて取り組んでおり、豊富な経験がございます。
最近では、お子様のトラブルに悩む親御さんからのご相談が多くなって参りました。私のもとでも、例えば学習塾とのトラブルを交渉により100万円を超える返金&慰謝料獲得した事例、イジメ被害に激昂し多額の慰謝料請求をする相手の親御さんを交渉により支払拒否し解決した事例などがございます。

依頼者の方が笑顔になれるよう誠心誠意サポートいたしますので、ぜひご相談にいらしてください。

事務所のサポート体制

  • 当日・夜間・休日もご事情にあわせて柔軟に対応
  • Zoomでの相談も可能
  • 女性スタッフ在籍

アクセス

大阪メトロ堺筋線、京阪本線北浜駅から徒歩7分

ホームページ

https://murai-law.com/

村井 潤 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴30年以上】【分割払い可】 法テラスをご利用頂いての債務整理・自己破産も多数実績がございます。2度目の破産など、ヘビーな案件も対応実績がございます。安心してご相談ください。
    相談料
    初回相談:30分5500円/税込
    2回目以降:30分5500円/税込
    法テラスのご利用で実質ご負担なしでご相談頂けます。
  • 【弁護士歴30年以上|北浜駅から徒歩圏内|zoom相談可能】 親族間で起こる相続問題に迅速・丁寧にサポートします。迅速かつ円満な解決ができるよう、状況やご意向を考慮した解決方法をご提案いたします。
    相談料
    初回相談:30分5500円/税込(原則1時間枠にて対応)
    2回目以降:30分5500円/税込
    法テラスのご利用で実質ご負担なしでご相談頂けます。
  • 【弁護士歴30年以上|男女関係・不倫トラブルに注力|Zoom相談可能】経験豊富な弁護士が、依頼者の方の気持ちに寄り添いながら、円満解決をサポートいたします。
    相談料
    初回相談:30分5500円/税込(原則1時間枠にて対応)
    2回目以降:30分5500円/税込
    法テラスのご利用で実質ご負担なしでご相談頂けます。
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

はじめまして。村井法律事務所の弁護士村井 潤(むらい じゅん)と申します。
私は30年を超える長年の弁護士活動で、個人・法人という枠組みに捕らわれることなく、会社法・企業法務・金融法務・民事・家事などを中心に、幅広い分野で、多種多様な問題を解決へと導いてまいりました。
法律問題は複雑で、見立てを間違えると、状況が悪化してしまうことがよくあります。
転ばぬ先の杖。少しでも悩みや不安を抱えておられましたら、ぜひお早めにご相談ください。
ご相談に際してはしっかりと丁寧にお話を伺い、わかりやすく説明し、問題がしかるべき方向に向かうよう最後まで丁寧にサポートさせていただきます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 2023年 9月
    公認不正検査士(CFE)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    1993年

学歴

  • 1986年 3月
    東京大学法学部卒業
  • 1980年 3月
    ラ・サール高等学校卒業
    中学高校の6年間鹿児島で暮らしました。
  • 1974年 3月
    大阪市立愛日小学校卒業
    大阪に初めて出来た伝統ある小学校です

主な案件

  • 大阪市バス車いす障がい者乗車拒否訴訟(一部)勝訴判決
    大阪市バスに乗車拒否などされた車椅子障害者に対して大阪市に慰謝料の支払いを命じた判決(平成17年6月17日付大阪地裁判決)
    2005年 6月
  • 会社が行ったロックアウトの正当性を是認した判決を獲得
    ①会社の行った懲戒処分と解雇の不当労働行為性を否定、②組合の順法闘争は怠業争議行為でありこれに対して会社が行ったロックアウトは使用者の正当な争議行為であるとして是認した事例(大阪地裁堺支部平成22年5月14日付判決(労働判例1013号)
    2010年 5月
  • ホームページリース事件でサプライヤーに不法行為損害賠償責任を認める判決を獲得
    説明義務違反を理由にサプライヤーに不法行為責任を肯定・大阪地判平成23年9月9日・判例時報2142号)
    2011年 9月

活動履歴

著書・論文

  • 仮差押登記後の抵当権と被保全債権額超過部分に対する効力(有斐閣・担保法の判例Ⅰ~ジュリスト増刊~・共著)
  • 探偵・興信所110番(民事法研究会・共著)
  • 成年後見の実務(大阪弁護士会・共著)
  • 介護事故マニュアル(大阪弁護士会・共著)
  • 中小事業者の保護と消費者法(民事法研究会・編著)
  • 「消費者」概念について~徒然なるままに~(消費者法ニュース93号所収)
  • 中小事業者の悪質商法被害救済に向けて(共著・現代消費者法17号所収)
  • 消費者被害の上手な対処法(全訂2版共著)
  • キーワード式消費者法辞典(第2版)日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編~一部執筆~

村井 潤 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    【相談の背景】
    妻が2歳の子供を連れてシェルターに避難したと思われます。妻の主張はモラハラ、暴言だと推測しております。(月1程度の口論、ボケ、カスなどの暴言で、子供の前で行った事もある)暴力はありません。
    子供の面前での大声での夫婦喧嘩は何度かありました。
    妻がシェルターに保護されているのを知ったのは、失踪から3日目に警察に行方不明届けを出す際に知りました。それまでは安否不明でのため心配で、3日で電話100回程度、LINE50回程度行いました。

    【質問1】
    1
    安否不明時の多数の架電は
    接近禁止命令の対象ですか?

    【質問2】
    2
    子供の面前での暴言は(年5回程度)
    保護命令の対象ですか?

    村井 潤弁護士

    【質問1】に対して
    安否不明時に多数回架電やLINEしたことだけが保護命令の対象になると理解されることは少ないとは思います。ただ、それまでの月一回程度の口論・暴言が、「生命等に対する脅迫」(いわゆるDV防止法第10条)に該当しうると評価されうる場合には、追加判断される材料にはなり得ると考えます。
    電話などを禁じる接近禁止命令が発令される可能性はございます。
    【質問2】に対して
    暴言自体が、内容によっては保護命令の対象になることは上に述べた通りです。
    加えて、子の面前での配偶者への暴言は、児童虐待防止法上の児童虐待になり得ると解釈されています。
    お子さんへの接近禁止命令も発令される可能性はございます(いわゆるDV防止法第10条3項)。
    奥様が、相談支援センターや警察に、いつ頃からどの様な内容で相談しておられるのかによってくる面が大きいと思います。
    以上よろしくお願いいたします。

  • 【相談の背景】
    先日、身内が何度目かの性犯罪により逮捕されました。
    不同意性交だけでなく余罪もあるようで、国選弁護人様の予想では10年近くの懲役となるだろうとのことです。
    その身内は鬱を煩い20年近く抗うつ剤を服用しているのですが、家庭内でもDV、モラハラ、隠れ借金、自殺未遂と問題を起こし続けていたとのことです。
    また、路上でぶつかった人に暴行を加える等攻撃性も強く、他人が痛がったり苦しむ姿を見ると笑顔を浮かべるという報告もあり、さらに虚実定かではないのですが都合の悪いことは一切覚えていないと発言することから、出所後も確実に犯罪を繰り返すと考えております。
    上記件について私が対処の依頼を受けたためご相談できる弁護士様を探しておりますが、私のすべきことは本件にかかる減刑ではなく、当該身内が再犯不可能となるよう状況を作ることではと考えております。

    【質問1】
    1.懲役期間の延長は可能でしょうか
    無期懲役とはならないでしょうし、仮に無期懲役としても出所の可能性は高いものと思われます。
    確実に生涯を刑務所の中で過ごさせる手段はありませんでしょうか。

    【質問2】
    2.その他手段について
    良いお知恵はありませんでしょうか。
    例えば、精神病院への強制入院等が考えられます。

    村井 潤弁護士

    【質問1】について
    被告人の親族のお立場で経過延長を図ることはなかなか困難です。ただ、刑事事件の弁護では、情状酌量を得て刑期を短縮してもらうために、親族を情状証人として証言してもらうことが一般的に行われています。情状証人になることを拒否することは、刑期短縮に協力しないという点でご意向に沿うとは思います。
    【質問2】について
    精神病院に強制的に入院させるためには、精神保健福祉法第29条(都道府県知事による入院措置の規定)の要件を満たす必要がございます。なかなかハードルが高いのですが、都道府県の担当部署に問い合わせしてみられることも有意義かと考えます。

    以上ご参考になさってください。

村井 潤 弁護士の解決事例一覧

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