


岡山市の不動産・建築に強い弁護士
※No.1調査概要へ弁護士ドットコムで岡山市の不動産・建築問題に注力する弁護士が70名見つかりました。「下手したら不動産が訴えられる、などと、感情的になり声を上げて喚き、私の話は全く信じませんでした。」といった状況にあったり、「1.抵当に入っている不動産を仮差押えできるでしょうか?」などの質問を抱えていたりします。弁護士ドットコムでは岡山で初回相談を無料で対応してくれる弁護士や弁護士費用を後払いで対応してくれる弁護士など、色々な希望の条件で弁護士を比較することができます。例えば「不動産・近隣トラブルで強い弁護士やレビューが良い弁護士の選び方などは詳しくチェックしたけど、岡山周辺の法律事務所の弁護士を料金で比較したい」などの要望にも応えることができます。弁護士の中には「そのうえで、当事務所の回答にご満足された場合にご依頼をしていただければと思います。」とおっしゃる方もいます。不動産・近隣トラブルで弁護士を探している方は英語などの対応言語や能力などの条件を踏まえて、条件に沿う弁護士に問合せをしてみてください。
70人の弁護士がいます
2026年10月7日現在1-20件を表示
会員優先表示岡山市の弁護士による不動産・建築問題の解決事例
- 不動産・建築分野
賃貸借契約書上の借主とは異なる使用が発覚!直ちに弁護士対応で契約違反を理由に1ヶ月で退去させた事例
高山 裕子 弁護士借主は,マッサージ店の営業を認め,契約違反を理由に,1ヶ月後に退去しました。
- 不動産・建築分野
賃貸借契約書上の借主とは異なる使用が発覚!直ちに弁護士対応で契約違反を理由に1ヶ月で退去させた事例
平松 敏男 弁護士借主は,マッサージ店の営業を認め,契約違反を理由に,1ヶ月後に退去しました。
- 不動産・建築分野
借家人の要求する修繕費が、大家の負う修繕義務の範囲を超えたものであるので、借家人に賃貸借契約の終了と建物明け渡し及び賃料相当損害金の請求を成立させた事例
立畑 徳和 弁護士東京本店名古屋支店とが連携して、次のように解決させていただきました。 ① そもそも本件建物は朽廃しており、賃貸借契約は終了していると主張可能であること。 ② さらに、大家の負う修繕義務の範囲を超えたものと主張可能であること。 ただし、借家人も80歳という高齢で、すぐに退去することは難しく、一定の立ち退き猶予を与えることによる解決を目指すのがいいのではないかとの提案をさせていただき、交渉を受任しました。 その結果、借家人との合意が成立しました。合意内容は、賃貸借契約の終了と、家屋の明け渡し猶予、賃料相当損害金の請求です。
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- 不動産・建築分野
住宅の水漏れの原因を特定し施工業者と和解
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
















