

法律事務所はけっして敷居の高い場所ではありません。岡山の身近な法律相談所です。



実務経験50年を超える菊池が司令塔となり,7名の弁護士を総動員して調査・分析・判断をします。
また,ご依頼者様には難解な法律用語を分かりやすくご説明するよう心掛けています。期日後の報告、ご質問への回答、事件解決に向けての打合せも丁寧に対応いたします。
〈事務所詳細〉
https://office.bengo4.com/okayama/a_33100/g_33101/o_20603/
〈事務所HPはこちら〉
http://www.kikuchi-law.jp/
〈新型コロナ感染症に伴う 無料WEB(テレビ電話)法律相談の受付開始について〉
http://www.kikuchi-law.jp/online-soudan.html
弁護士菊池捷男のコラムで法律問題を分かりやすく解説しています。
〈マイベストプロ岡山〉
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/



取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
自己紹介
- 所属弁護士会
- 岡山弁護士会
- 弁護士登録年
- 1970年
菊池 捷男弁護士の法律相談回答一覧
独身認知症の長姉が施設で90歳で9月に死去しました。この10年間小生が依頼して家裁が決めた法定後見人の弁護士さんが管理してくれていました。残余財産が1億以上保有していますが、両親なく、兄弟も4人のうち、小生1名のみが残っています。故次姉の甥・姪が3名・故長男の甥・姪が3名いますがほとんど交流...
あなたは後見人であった弁護士に連絡をとり、後見事務の終了に伴う後見人が預かっている財産、後見開始から終了までの被相続人の遺産の異動について、相続人として報告を求めることができますので、報告を求め、遺産の内容をお知りになることが第一です。 次いで、他の相続人と遺産分割協議に入られるとよいでしょう。 遺産分割では、あなたに寄与分が認められる可能性が大いに...

父親が亡くなり姉弟で遺産の分割協議をしています。 姉弟ともに独身ですが、弟の私は経済力がないため喪主は姉に努めて貰い、葬儀代等もほとんど姉に出して貰っていますが、最終的な負担割合は協議中です。 遺産は不動産と預貯金で大半を占めるのですが、預貯金について姉は分割協議が終了する前の凍結解除に同...
相続税については、遺産を取得した相続人全員に連帯納付義務がありますので、お姉さんには、税務署に対しあなたの分の立て替えを拒否できません。 お姉さんがこの義務を履行した後は、あなたは、あなたにかかる税金分をお姉さんに返済しなければなりません。

昭和46年10月。父が土地付き建売住宅を購入。 昭和46年11月。購入土地が変形だったため隣接土地を部分購入(11.29坪)したが、登記はしていない。それに合わせた塀を作っている(購入部分の土地の測量図、契約書及び領収書はある。ただし、固定資産税は隣接者が払っている) 昭和55年11月。離接...
土地の分筆には、隣地所有者(「不仲の境界立会者」といわれる人物もその一人かと思われます)の同意が必要です。通常は、境界確定協議書に署名押印してもらう方法が採られますが、それが得られない場合は、その隣地所有者を被告として境界確定訴訟を起こして判決を得る方法があります。 隣地所有者が同意をしてくれる可能性があるのなら、訴訟を起こすことは無意味ですので、やはり「...

企業法務・顧問弁護士
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企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
≪案件への対応姿勢≫
実務経験50年を超える菊池が司令塔となり,7名の弁護士を総動員して調査・分析・判断をします。
また,ご依頼者様には難解な法律用語を分かりやすくご説明するよう心掛けています。期日後の報告、ご質問への回答、事件解決に向けての打合せも丁寧に対応いたします。
なお,当事務所は広範囲の法律問題を扱います。
≪企業法務弁護士としての確かなキャリアがあります≫
常に企業法務に関する研鑽を積んでおります。
確かな実績キャリアがあるからこそ、現場感、スピード感をもった対応が可能です。
≪単発、軽微なお仕事でも大歓迎です≫
「単発、軽微な案件なので・・・」
「弁護士に依頼をするまでもないかもしれないが・・・」
大歓迎です。
≪費用に関しまして≫
顧問契約および、交渉や裁判手続き費用等に関しましては、都度お客様との協議の上で決定させていただきます。
※企業規模や状況に応じて、フレキシブルに対応をさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
---------------------------
■アクセス
JR岡山駅から
徒歩:約20分
バス:岡電バス「妙善寺」「三野公園」行き
(一部天満屋バスセンター経由)「番町口」バス停下車、徒歩すぐ。
天満屋バスセンターから
バス:岡電バス「妙善寺」「三野公園」行き「番町口」バス停下車、徒歩すぐ。
その他
お車:無料専用駐車場へどうぞ。
※駐車場10台完備
企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 平日1時間10000円(税別) ※土曜日は初回30分無料 「※受任した場合、初回相談は「無料」とさせていただきます。」 |
着手金/報酬金 | 来所いただいたすべての依頼者に、旧弁護士報酬基準に準じて適正な見積もりを出させていただきます。 |
備考欄 | 事件の内容により費用もケースバイケースとなります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
相続の基礎をイラスト入りで解説した「意外と簡単!『相続の基礎』」をダウンロードできます。
事務所ホームページはこちら
http://www.kikuchi-law.jp/
≪案件への対応姿勢≫
実務経験50年を超える菊池が司令塔となり,7名の弁護士を総動員して調査・分析・判断をします。
また,ご依頼者様には難解な法律用語を分かりやすくご説明するよう心掛けています。
期日後の報告、ご質問への回答、事件解決に向けての打合せも丁寧に対応いたします。
なお,当事務所は,広範囲の法律問題を扱います。
≪まずは無料で相談、診断≫
相続問題は早い段階で弁護士に相談することで、見通しが明るくなるケースが多くあります。
まずは、状況の診断から承ります。
≪相続問題は複雑、多種多様です≫
つまり、最適な解決方法は、その方によって異なります。
相続問題の解決に向けて動く際には、依頼者様にとっての「最適な解決」を定め、弁護士と共通認識を持ちながら動くことが重要なポイントになってきます。そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最適な解決」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使し尽力致します。
≪あなたに合った解決方法を見つけましょう≫
当事務所では、依頼者のお話を伺った上で問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランを提案いたします。
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■アクセス
JR岡山駅から
徒歩:約20分
バス:岡電バス「妙善寺」「三野公園」行き
(一部天満屋バスセンター経由)「番町口」バス停下車、徒歩すぐ。
天満屋バスセンターから
バス:岡電バス「妙善寺」「三野公園」行き「番町口」バス停下車、徒歩すぐ。
その他
お車:無料専用駐車場へどうぞ。
※駐車場10台完備
遺産相続
解決事例をみるこの分野の法律相談
独身認知症の長姉が施設で90歳で9月に死去しました。この10年間小生が依頼して家裁が決めた法定後見人の弁護士さんが管理してくれていました。残余財産が1億以上保有していますが、両親なく、兄弟も4人のうち、小生1名のみが残っています。故次姉の甥・姪が3名・故長男の甥・姪が3名いますがほとんど交流...
あなたは後見人であった弁護士に連絡をとり、後見事務の終了に伴う後見人が預かっている財産、後見開始から終了までの被相続人の遺産の異動について、相続人として報告を求めることができますので、報告を求め、遺産の内容をお知りになることが第一です。 次いで、他の相続人と遺産分割協議に入られるとよいでしょう。 遺産分割では、あなたに寄与分が認められる可能性が大いに...

父親が亡くなり姉弟で遺産の分割協議をしています。 姉弟ともに独身ですが、弟の私は経済力がないため喪主は姉に努めて貰い、葬儀代等もほとんど姉に出して貰っていますが、最終的な負担割合は協議中です。 遺産は不動産と預貯金で大半を占めるのですが、預貯金について姉は分割協議が終了する前の凍結解除に同...
相続税については、遺産を取得した相続人全員に連帯納付義務がありますので、お姉さんには、税務署に対しあなたの分の立て替えを拒否できません。 お姉さんがこの義務を履行した後は、あなたは、あなたにかかる税金分をお姉さんに返済しなければなりません。

遺産分割協議の委任についてです。被相続人の遺産分割協議について一切の権限を第三者に委任するという内容の委任者の署名、実印を押し、印鑑証明書をつけた「委任状」は法的に有効でしょうか。 他の相続人の協議参加への合意も関係あるでしょうか。
原則として、有効です。 なお、ご心配なら、いつでも取消し(撤回)は可能です。 無効になる場合もあります。受任者が他の共同相続人である場合などです。

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ●初回相談料は無料● 1時間10000円(税別) ※受任した場合、相談料は「無料」とさせていただきます。 |
着手金/報酬金 | 来所いただいたすべての依頼者に、旧弁護士報酬基準に準じて適正な見積もりを出させていただきます。 |
備考欄 | 事件の内容により費用もケースバイケースとなります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する-
相続人による相続人の骨肉の争い対処し解決。 ~調停で話し合うべきことと,そうでないことをきっちり分けることが重要です~
- 相続人調査
- 遺産分割
-
長期間登記を放置…合計4回の相続をまとめて解決!
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
-
付き合いのない他の相続人との遺産分割協議を迅速に成立させました。
- 遺産分割
遺産相続の解決事例 1
相続人による相続人の骨肉の争い対処し解決。 ~調停で話し合うべきことと,そうでないことをきっちり分けることが重要です~
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
依頼者は,被相続人である旦那様がお亡くなりになった後,実の息子との間で遺産分割の調停を約6年も続けていましたが,話し合いがまとまらないため,当事務所にご相談にいらっしゃいました。遺産分割の調停では,自社株式が遺産分割の対象となるのか,株式をどう評価するかという問題に加え,依頼者が提出した資料は信用できないとの主張が繰り広げられていました。そのため,調停での話し合いがまとまらず,遺産分割の禁止という形で調停が成立していました。
相談後
自社株式が遺産分割の対象となるかどうかについて,別の訴訟で判断が出ましたので,改めて遺産分割調停を申し立てました。従前の調停では,実の息子が調停で話し合うべきでないことを何度も持ち出していましたので,スムーズな解決が難しいように思われました。
そのため,遺産分割調停を申し立てた後,裁判所(家事審判官)によって遺産分割の話し合いを進める審判手続へ移行するよう要請しました。被相続人の遺産の範囲,自社株式の評価額,相続人の特別受益(被相続人からの生前贈与など),実の息子の寄与分(どれだけ被相続人に対して手助けをしたか)など,問題点は多岐にわたりましたが,裁判所(家事審判官)により調停で話し合うべき問題点が限定され,その点に焦点を当てることができましたので,申立から約1年で依頼者と実の息子との間で合意ができ,調停が成立しました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 2
長期間登記を放置…合計4回の相続をまとめて解決!
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
相談前
依頼者のBさんは,被相続人であるお姉様が亡くなられてから,20年以上経っているのに,お姉様名義の土地と建物がそのままになっていると言われて当事務所にご相談に来られました。お姉様名義の建物は,誰も住んでいないため,損傷が激しく,場合によっては,建物が崩壊する危険もあるとのことでした。ただ,お姉様が亡くなってから時間がたっているので,親族とも十分に話しができていないようでした。
相談後
当事務所で相続関係を調査したところ,被相続人のお姉様が平成4年に死亡し,その後,お父様・お母様が死亡し,さらに,他の兄弟も亡くなっていて,合計4回の相続が発生していました。相続人を確定させるとともに,各相続人の法定相続分を明らかにしました。幸い,お姉様名義の土地・建物については,近隣の住人が買取りを希望していましたので,土地・建物を売却して,売買代金を法定相続分で分けるという方針にしました。
当事務所が依頼者のBさんを代理して,各相続人に丁寧に働きかけ,遺産分割協議書を作成しました。相続が何度も起きていますので,登記の回数が1回で済むように特に注意をしました(本来は4回の登記が必要ですが,これだと登記に要する費用が大きくなります)。その後,土地・建物を売却して,売買代金を各相続人に分配しました。
相続開始から21年を経ての遺産分割協議の成立でした。Bさんはもちろん,他の相続人の方も土地・建物の買手も皆がウインウインとなった遺産分割でした。
菊池 捷男弁護士からのコメント

亡くなられたお父様・お母様名義の土地・建物をそのままにしていることはありませんか?相続開始から時間が経過すると,遺産分割をするのが非常に難しくなります。相続が始まったときには,なるべく早いうちに遺産分割をすることをお勧めします。当事務所では,相続に関する相談は初回無料で承っています。お気軽にご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 3
付き合いのない他の相続人との遺産分割協議を迅速に成立させました。
- 遺産分割
相談前
被相続人である依頼者Cさんの父親は35年前に亡くなっていました。Cさんは農家の長男だったので農地については生前に贈与を受けていました。ただ,なぜか自宅の土地・建物の名義はお父様のままでした。Cさんは自分が高齢になったので,自宅の土地・建物についてもきっちりしておきたいと考えて他の相続人と遺産分割の話を始めました。しかし,他の相続人は他家に嫁いだ姉妹であり,あまり付き合いはありませんでした。遺産分割協議が上手く進まなかったので,Cさんは当事務所に相談に来られました。
相談後
他の相続人との協議が難航していたので,当事務所で代理して遺産分割調停を申し立てることにしました。
ところで,Cさんは,広大な農地の生前贈与を受けていたので,遺産分割に際してはそのことを考慮しなければならないのが原則です。つまり,生前贈与を受けた分を遺産の先取りとして考えなければならないのです。ただ,Cさんは,生前贈与を受けるまで被相続人である父親の農業に無償で従事していました。農地の生前贈与もその見返りとして受け取ったという意味合いが強かったようです。
Cさんが被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合には,その分を寄与分として主張できることがあります。本件でも寄与分の主張を検討しましたが,被相続人が亡くなられたのが大分前のことだったので寄与分の主張をすることは難しい状態でした。その当時は,寄与分の規定は存在しなかったからです。また,生前贈与の額が大きかったので,仮に寄与分を主張しても焼け石に水ということにもなりかねませんでした。
当事務所で諸々検討した結果,生前贈与で譲り受けた農地は,被相続人が依頼者の貢献に報いるために贈与したものだから,遺産分割の割合を決めるに際して考慮する必要がないと主張することにしました。結局,他の相続人もこのことを一部認めてくれたため,Cさんに有利に遺産分割調停をまとめることができました(実質的に相応の寄与分を認めたのと同視できるような結果になりました)。
菊池 捷男弁護士からのコメント

当事務所は,迅速・丁寧な調査をすることをモットーとしています。このケースでも,考えられる法的主張を複数検討して,先例を調査して遺産分割調停に臨みました。難しいケースでも調査をすることで突破口が見えてくることがあります。まずはお気軽にご相談くださることをお勧めします。
遺産相続
特徴をみる労働問題
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労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
※労働者側からのご相談はお受けしておりません。
【事務所方針・特徴】
・労働者側ではなく、使用者側(会社側)の立場で人事労務問題を取り扱っております。
・使用者側からの依頼を受けて、各種人事・労働問題に対応することを得意としています。
具体的には、従業員とのトラブルの解決、あっせん・仮処分・訴訟・労働審判等の法的手続きへの対応、労働組合対応(団体交渉・不当労働行為救済申し立てへの対応等)、労働問題の予防のための仕組み作り、各種規程・契約書・誓約書の作成、問題社員への退職勧奨・解雇・懲戒処分のアドバイス、メンタルヘルス対応、人員削減のサポート等を行っております。
【早期解決を実現する方策】
・企業の立場に立って、合理的な解決方法をご提案します。
・会社の負担をできるだけ軽減するために、早期解決を実現する方策をご提案します。
【安心の料金/単発のご依頼も可能】
・お客様のご都合にあわせられるよう、事前にご連絡をいただければ、当日・休日・夜間での相談も可能です。
・ご依頼方法は、①顧問契約をご利用いただく方法と、②スポット(単発)でのご依頼の2種類がございます。
・顧問料は月額3万円~(消費税別)です。
【豊富な実績があります】
・幅広い業種に対応可能です。
メーカー、商社、不動産・建設、IT関連企業、出版社、広告代理店、音楽・映画関係会社、経営コンサルティング会社、食品流通企業、各種保険会社、投資顧問会社、人材派遣会社、病院・介護施設、飲食店、旅館・ホテル、
など、幅広い業種を対応しております。
※上記は一例です。
・幅広いご相談に対応可能です。
金融法務 コーポレートガバナンス 危機管理、不祥事対応、株主総会運営、取締役会、契約書、紛争、危機管理、リスク管理/企業の不祥事の取扱い、企業の不祥事
など、幅広いご相談内容に対応しております。
※上記は一例です。上記以外も一度ご相談ください。
【例えば、このようなご相談をお受けすることができます】
・問題社員への対応について(直ちに解雇しても大丈夫か、スムーズに退職してもらうためにはどうすればよいか等)
・うつ病等のメンタルヘルス不調で休職している社員への対応
・従業員から労働審判を起こされたがどうすればよいか
・従業員からパワハラ・セクハラ被害にあっているという申告があったが、会社として同対応すればよいか等、
その他、人事労務に関連する事柄であれば、ご遠慮なくご相談ください。
労働問題
解決事例をみるこの分野の法律相談
弊社は100%外資系企業で、日本には当社1社のみです。 ヨーロッパのグループ会社社員(1名)が日本で駐在員契約として日本在住で働いています。 ヨーロッパ側会社の手違いで1年間給料を多く払ってしまいました。(約1千万円以上) 本人にそのことを伝え返還することに同意してもらい、どのような方法で返還する...
以下に、賃金の過払い問題についての考え方をお示しします。 1,過払賃金は,不当利得返還請求権の対象になる 賃金が過払いされた場合には,使用者から過払いを受けた従業員に対する不当利得返還請求権が生じます(民法703条)。 2 賃金からの控除(相殺)は,原則として禁止される 賃金は,全額払いが原則です(労働基準法24条1項本文)。これは,労働者の経...

不法行為により強制執行をしたいのですが、相手が失業保険受給中といっておりますが、失業保険受給中は給与差押えは不可能でしょうか?
雇用保険法11条は「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定していますので、できません。

労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 平日1時間10000円(税別) ※土曜日は初回30分無料 「※受任した場合、初回相談は「無料」とさせていただきます。」 |
着手金/報酬金 | 来所いただいたすべての依頼者に、旧弁護士報酬基準に準じて適正な見積もりを出させていただきます。 |
備考欄 | 事件の内容により費用もケースバイケースとなります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
労働問題の解決事例(8件)
分野を変更する-
従業員2名を解雇した後で,労働組合から解雇の撤回を求められ,1名は自主退職に,1名は復職を認めた事例
- 不当解雇
-
解雇を撤回し,予告手当を2倍にして再度解雇をした事例
- 不当解雇
-
早出残業手当が否定された裁判事例
- 給料・残業代請求
-
休憩時間の2分の1について,残業手当が認められた事例
- 給料・残業代請求
-
実績と能力を買って中途採用をした従業員を,能力がなかったことを理由に解雇した事例での和解の例
- 不当解雇
- 労働組合事務所の無償貸与,敷地内での掲示板の設置の要求を拒否した事例
-
勤務の終了時刻が過ぎても会社から退出しなかった元従業員から,残業手当請求訴訟を起こされ,和解で解決した事例
- 給料・残業代請求
-
セクハラをした従業員に対する懲戒解雇が有効とされた事例
- パワハラ・セクハラ
労働問題の解決事例 1
従業員2名を解雇した後で,労働組合から解雇の撤回を求められ,1名は自主退職に,1名は復職を認めた事例
- 不当解雇
相談前
会社の社長が,勤務態度の悪い従業員AとBを解雇したところ,その2名が企業横断的な労働組合に加入し,労働組合から会社に対して団体交渉を求めてきました。
相談後
会社は,Aは絶対復職させることができないが,Bは勤務態度を改めるなら復職を認めてもよいと考えていましたので,その方向で,私が会社の代理人になって団体交渉をし,会社の希望どおりの解決ができました。
菊池 捷男弁護士からのコメント

会社経営者も労働者も人です。話合えば折り合いがつくことが多いのです。この解決で復職した従業員は目を見張るほどの真面目な従業員に変貌し、会社もたいへん喜びました。労働事件も、まずは話合い解決を考えるべきです。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 2
解雇を撤回し,予告手当を2倍にして再度解雇をした事例
- 不当解雇
相談前
上司が,従業員に対し,叱責する意思で「解雇だ!」と叫んだことから,当該従業員が労働組合に加入し,労働組合と共に会社に対し,団体交渉を申込んできました。
相談後
上司が従業員に「解雇だ!」と叫んだことには,解雇権限のない者の,しかも,解雇理由のない解雇の意思表示になるので,解雇の無効を認めることにしました。
そして,私は会社の代理人になって,団体交渉に出席し,その旨を述べましたところ,従業員から,もう会社に勤務する気持ちにはなれないので,予告手当を倍額を支払ってもらえば解雇を認めると言われましたので,その内容で示談解決をしました。
菊池 捷男弁護士からのコメント

この件は、上司の無責任な発言が引き起こした紛争でした。会社の上司たる者は、部下に対しても、顧客その他の第三者に対しても、その発言には会社の名誉と信用がかかっているという意識をもって、発言しなければなりません。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 3
早出残業手当が否定された裁判事例
- 給料・残業代請求
相談前
会社から,元従業員を原告として会社を被告とする早出残業手当請求訴訟を受任しました。
相談後
訴訟では,元従業員は早起きの習慣によって早出をしただけで,出勤時刻前にすべき仕事はなかったことが認定され,早出残業の請求が棄却され,私の方が全面勝訴しました。
菊池 捷男弁護士からのコメント

これは裁判で、原告となった従業員の日常の仕事のやり方を細かく立証していって勝訴した事例ですが、その証拠になったのが会社にある業務日誌その他の記録です。会社は、日常の業務の記録を残すことが重要だということを教えてくれる事件でした。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 4
休憩時間の2分の1について,残業手当が認められた事例
- 給料・残業代請求
相談前
退職したばかりの従業員から,残業手当の労働審判を申し立てられた会社から委任を受けました。
相談後
会社代理人として出席した労働審判では,請求された金額の半分程度の残業手当の支払いで調停が成立しましたが,休憩時間の2分の1についても超過勤務手当が認められた珍しい事例でした。
菊池 捷男弁護士からのコメント

個々の労働者との紛争は労働審判で解決するのがベターです。この件は、裁判でならば、元従業員のいうとおりの残業があったと認定されてもやむを得ないものでしたが、速い解決と妥協による調停を目指す労働審判だからこそ、半額程度の金額の支払いという妥協ができたのです。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 5
実績と能力を買って中途採用をした従業員を,能力がなかったことを理由に解雇した事例での和解の例
- 不当解雇
相談前
コンピュータープログラムを作成する会社で,能力も実績もあるという者を中途採用した従業員に能力がなかったという理由で解雇した後,解雇無効の訴訟が起こされました。
相談後
会社の代理人になって応訴し,原告である元従業員には,会社が中途採用にした理由になった実績も能力もないことの証明はできましたが,裁判所から,解雇手続が十分でないという理由で一定程度の和解金を支払うよう説得され,解決金を支払うことでその件を解決しました。
菊池 捷男弁護士からのコメント

会社は、実績と能力を買って中途採用者を雇用する場合は、試用期間を設けて、その期間を超えないように注意しながら、継続雇用をするか解雇にするかの決断が求められるところです。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 6
労働組合事務所の無償貸与,敷地内での掲示板の設置の要求を拒否した事例
相談前
数名の従業員が,会社に対し,企業内組合を結成した旨の通知をすると同時に,上部の労働組合と共に,労働組合事務所の無償貸与,敷地内での掲示板の設置を議題とする団体交渉を求めてきました。
相談後
団体交渉の席で,組合には労働組合事務所の無償貸与,敷地内での掲示板の設置の請求をする権利はないことを理由に,いずれの要求も拒否しましたが,それ以上,組合からも組合員からも,なんの請求もしなくなりました。
菊池 捷男弁護士からのコメント

労働者や労働組合の権利の範囲を明確に知ることは大切です。権利のない者に権利を認めるようなことをしてはなりません。この件は、強気一方の姿勢が功を奏した事件でした。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 7
勤務の終了時刻が過ぎても会社から退出しなかった元従業員から,残業手当請求訴訟を起こされ,和解で解決した事例
- 給料・残業代請求
相談前
勤務の終了時刻が過ぎても会社から退出しなかった元従業員を原告とし,会社を被告とする,残業手当請求訴訟を起こされた会社から,応訴することを委任されました。
相談後
応訴の委任を受け,勤務の終了時刻からタイムカードに打刻された退勤時刻までの間,残業をしてはいないことや,同僚との雑談やインターネットでの遊びをしていたことを主張し争いましたが,裁判所から,折衷的な和解案が提示され,和解で解決しました。
菊池 捷男弁護士からのコメント

従業員の退勤時刻以後の管理は重要です。会社に残って他の従業員と雑談するのを自由にさせるようなことをしてはなりません。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 8
セクハラをした従業員に対する懲戒解雇が有効とされた事例
- パワハラ・セクハラ
相談前
女性従業員に対する接触や,待ち伏せを繰り返す男性従業員を懲戒解雇にした会社が,加害者従業員から解雇無効を理由に訴訟を起こされました。
相談後
会社の代理人になって応訴したところ,加害者従業員はセクハラ行為を全面的に争いましたが,被害者従業員の詳細な状況描写(証言)が功を奏して,セクハラが認められ,全面勝訴をしました。
菊池 捷男弁護士からのコメント

この件の会社は、女性従業員が多いということもあって、セクハラ防止に力を入れ、教育も徹底してして行っていました。それがあったことも理由に、裁判所は懲戒解雇という最も厳しい懲戒処分を有効としたのですから、会社が、何を守るかを具体的かつ明確にして従業員教育を施すことは重要です。
労働問題
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 弁護士法人菊池綜合法律事務所
- 所在地
- 〒700-0807
岡山県 岡山市北区南方1-8-14 - 最寄り駅
- 岡電バス「妙善寺」「三野公園」行き
「番町口」バス停下車、徒歩すぐ - 交通アクセス
-
- 駐車場あり
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- http://www.kikuchi-law.jp/
- 所属弁護士数
- 6 人
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 相続
- 労働
- 再編・倒産
- 知的財産
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 消費者被害
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- 不動産・建築
- 企業法務
- 近隣トラブル
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菊池 捷男弁護士からのコメント
親族間で長年鋭く争っている遺産分割はありませんか?長引けば長引くほど,親族間の争いはより先鋭となります。感情的な対立や「誰かがお金を使い込んでいる!」,「妹が勝手に遺言書を書かせたからおかしい遺言書だ!」,「これは遺産分割の対象にはならない財産だ!」などという事柄は,調停の場で話し合うべきことではなく,別の訴訟で解決すべき問題です。きちんと手続の順番に従って整理することで,どんなところが紛争の火種となっているのかがより明確になります。長年争われてきたケースも,整理をしてみればあっという間に解決することもあります。
当事務所では,相続に関するご相談は初回無料で承っております。お気軽にご相談ください。