みやひら せいこ

宮平 靖子 弁護士 プロフィール

所属事務所: すずかけ法律事務所
所在地: 岡山県 岡山市北区富田町2-12-13 片山ビル2階
柳川駅徒歩7分
受付時間
宮平 靖子弁護士

●離婚を決意したけれど今後の対応に悩んでいる方●不倫慰謝料/親権/養育費など、離婚に関するお悩みはぜひご相談ください●丁寧にお話を伺った上でサポートいたします【メールでの予約24時間受付】

すずかけ法律事務所
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岡山駅から徒歩10分。駐車場もご用意しております。感染症対策を実施しています。

【案件に応じた的確かつ丁寧な対応】

「法律相談をもっと身近に感じていただきたい」「困ったことがある場合に気軽に頼ることができる存在と感じていただきたい」という思いで日々業務に携わっています。
ご相談者様自身、「どこから話せば良いのか分からない」「今後すれば良いのか分からない」と思われていることも多いかと思います。そういうときでもお気軽にご相談ください。ご相談者様と一緒に、ご相談を通して、お話・お考えを整理させていただきます。
当事務所では、「個々の事案に応じて、最もよい解決策をご一緒に考えていくこと」をモットーにしています。

【相談方法】

基本的には来所での面談相談となります。
※外出が困難等のご事情のある方には、ビデオ電話を利用したオンライン相談にも対応しております。詳しくは、メールにてお問い合わせください。

【初回相談無料あり】

初回相談無料※弁護士へのご依頼を検討中の方が対象です。
不貞慰謝料を請求されている、DV保護命令を申し立てられているなどのご相談は、原則有料相談となります。

【リーズナブルな料金設定】

さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内いたします。
ご面談の中で料金をご提案させていただきます。まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。
法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが大きいことも事実です。
※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。

【相談予約受付状況】

http://suzukake-law.com/calendar.html
表示されていない時間帯での相談をご希望の方は、お電話にてお問い合わせください。
※「○相談予約可」と表示されていてもご予約いただけない場合がございますので、ご了承ください。

【アクセス】

・JR岡山駅から徒歩10分
・お車でお越しの際は、事務所駐車場をご利用ください。
http://suzukake-law.com/access.html
・小さなお子様連れの方も安心してご相談いただける環境を整えております。

インタビュー

宮平 靖子 弁護士インタビュー
自身の経験を活かして離婚・親権問題に注力〜依頼者に寄り添い、最善の解決を目指す

トラブル解決に向け、第三者として冷静にアドバイス

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

弁護士に関心を持ったきっかけは、幼い頃に弁護士が主人公のドラマを見たことです。スケジュール調整や方針決定など自律的に働く主人公を見て「こんなにかっこいい仕事があるんだ」と衝撃を覚えました。

その頃から弁護士に憧れを抱くようになり、大学は法学部に進学しました。当時すでに法科大学院制度が始まっていたので、大学に入学した時には大学院に進学して弁護士を目指すことを決めていました。

ーー注力されている分野を教えてください。

離婚問題や親権問題に注力しています。現在在籍している事務所に女性弁護士が一人だけということもあり、自然と離婚問題を扱う機会が増えました。

私も結婚していて子どもがいますので、結婚生活の悩みや子を持つ親の気持ちに共感できますし、幼少期に両親が離婚をして父子家庭で育ったため、親が離婚した子どもの気持ちも理解できます。そうした自分の経験もあって、離婚問題や親権問題で依頼者に寄り添いたいと思い注力するようになりました。

ーー仕事をするうえで心がけていることは何ですか?

「離婚したら収入がなくて生活ができないのではないか」「子どもを連れて別居したら連れ去りと非難されないだろうか」といった不安を口にされる方がいます。

不確定な未来に対して不安になるのは当然のことです。ですが、仮定の話に萎縮して身動きが取れなくなってしまっては問題は解決しません。

仮定による不安から抜け出せないような依頼者には「行動しなければ解決しませんよ」ときっぱり伝えるようにしています。

多少厳しいようでも、第三者として冷静なアドバイスをしてあげることが着実にトラブルを解決する道だと考えています。

ーーこれまで活動してきた中で印象的だった案件はありますか?

離婚も相続もさまざまな人間模様を目にするのですが、解決まで時間のかかった事件は依頼者と過ごす時間も自然と多くなるので記憶に残っています。

離婚を求めている妻の代理人として、ある中高年夫婦の離婚事件を担当したことがあります。夫は離婚を拒否していて、調停では解決できずに訴訟を起こしたところ、一審二審とも離婚が認められたのですが、夫は離婚を受け入れずに上告を申し立てました。

そこまで結婚生活にこだわる理由が愛情であったり、子どもに関することであったりするのであれば理解できるのですが、夫が尋問の時に発言した離婚拒否の理由は「老後の面倒を見てほしいから」というものでした。

結局、上告は棄却され離婚が成立しました。依頼者から「長くかかったけどやっと離婚することができます。ありがとうございました」とほっとした表情で言われたのがとても印象に残っています。

依頼者の人生の再スタートをお手伝いできたことに、改めて弁護士はやりがいのある仕事だと思うことができました。

依頼者に納得してもらうには結果だけでなく過程も大事

ーー休日の過ごし方や趣味を教えてください。

休日は子どもと一緒に過ごします。まだ子どもが幼いので、面倒を見ているとあっという間に一日が終わります。

趣味は小説や漫画を読むことです。京極夏彦や宮部みゆきなどのミステリーやライトノベルが好きです。最近は紙の本よりも電子書籍を読むことが多く、スマホアプリで仕事や育児の隙間時間を利用して読んでいます。

ーー先生の今後の展望についてお聞かせください。

依頼者の納得を得るには、結果に至るまでの過程も大事だと思っています。一つ一つの案件に丁寧に取り組み、結果だけでなく過程も評価してもらえるような仕事をしたいと考えています。

分野に関しては離婚事件を中心に、昔ながらのマチ弁らしく幅広く対応していくつもりです。その中でも、相続分野は今後ますます需要が高まると思いますので、経験を積んで理解を深めていきたいと考えています。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

抱えている問題に対して、「自分でもどうしたいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。自分自身で最善の解決策がわかっていなかったとしても、相談していただければ解決への道筋を見つけることができると思います。

自分でわかっていないのに相談するのは迷惑じゃないかとか、怒られるのではないかと心配せずに、気軽に相談してください。一緒に最善の解決方法を見つけましょう。

宮平 靖子 弁護士の取り扱う分野

  • 【離婚相談年間100件以上の実績】【初回相談無料/女性弁護士対応】*離婚/DV/親権/養育費/慰謝料/財産分与…*新しい生活のスタートに向けたお手伝いをします。
    ご相談者様へ
    当事務所では、「個々の事案に応じて、最もよい解決策をご一緒に考えていくこと」をモットーとし、その思いを皆様にお届けしたいという思いもございます。

    法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが大きいことも事実です。
    諦める前に一度お声掛けください。
  • 請求内容
    遺言
    遺産分割
    相続放棄
    相続人調査
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    建物明け渡し・立ち退き
    賃料・家賃交渉
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岡山弁護士会

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 山陽新聞 レディア
    2015年7月~2016年8月 レディアにてコラム等を掲載しました。
    2015年 7月

宮平 靖子 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    私は今56歳です。
    高校を卒業後の1985年から1988年まで中小企業の事務になりました。
    社長と2人で事務所にいる事が多く、少しずつセクハラをされており、2ヶ月後には愛人になっていました。
    当時、私は18歳で田舎から博多へ出てきての出来事です。私にはちゃんとした家族が居らず、それも社長の暴走に拍車をかけたと思います。誰にも相談せずに3年我慢しましたが、初めて自分の意思で退職しました。愛人と言っても月々金銭の受領などはありませんし、普通の事務員として仕事をしていました。社長は当時40歳です。
    事務所内で全裸になったり、キスをされたり、めちゃくちゃでした。今、この会社は社長の長男が継いでおり、大きくなっています。随分時間が経ってしまいましたが、社長から慰謝料を頂きたいです。

    【質問1】
    慰謝料請求は可能でしょうか?

    宮平 靖子弁護士

    1988年以前のセクハラに対する慰謝料請求とのことですので、改正前民法709条、724条が適用されます。

    損害賠償請求権の時効等について規定した改正前民法724条では、

    不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
    不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

    と規定されています。

    したがって、ご相談のケースでは、慰謝料を請求したとしても、時効によって慰謝料請求権が消滅したと判断される可能性が極めて高いといわざるを得ません。

  • 【相談の背景】
    婚姻費用調停について質問です。現在、主人側の申し立てで離婚調停中です。背景ですが、主人が一年程前にだまって家出し、離婚してくれと言ってきました。協議でといわれたものの、話し合いをずっと拒否され続け一方的に離婚してくれ、等のメールばかり。調停申し立てがされ、私は離婚拒否しております。一回目調停で、生活費を毎月入金して欲しいと伝えてきましたが、数万円とカードでやりくりすれば困らないだろうと言われました。必要な私の源泉徴収票ですが、主人が法人で私に給与(主人曰く生活費)支払いしていますが、その源泉徴収票を渡してくれません。そのためすぐに申し立て出来ませんでした。その上、3ヶ月建ち、続いている調停中にあちらから婚姻費用分担請求してきて、さらにカードは返せとのこと。調停員は、別居しているのだからそれは当たり前だと言います。こちらの頼みには全て反発しておいてあまりに身勝手で悔しいです。ちなみに主人が不倫しているのを知っています。

    【質問1】
    全てにおいて納得がいかないのですが。まず、源泉徴収票は今なおこちらに渡らずのままなので、税務署にその旨相談し、渡すよう依頼してしまっていいですか?調停員に渡したのだとしたら無意味ですか?

    【質問2】
    相手は、調停で婚姻費用の話し合いで、必要な生活費の請求には応じず審判にして、最低限にしてくるつもりだと考えていますが、専業主婦で持病もあり今から職に就くのは厳しく判定が不安です。

    【質問3】
    婚姻費用調停や裁判で、生活費といいながら、私の口座に給与として支払いになっているのは問題にならないでしょうか?別居で実質何もさせらいません。数万の給与以外は要求してなんとか数ヶ月分のみ入金されしたが。

    宮平 靖子弁護士

    一方的な離婚要求とのことで、心身ともに疲弊されていることと思います。

    【質問1】

    全てにおいて納得がいかないのですが。まず、源泉徴収票は今なおこちらに渡らずのままなので、税務署にその旨相談し、渡すよう依頼してしまっていいですか?調停員に渡したのだとしたら無意味ですか?

    →源泉徴収票は市役所等で取得可能な課税所得証明書で代替可能です。
     源泉徴収票の交付について争う道も否定はしませんが、婚姻費用についての審理を進めるのであれば、課税所得証明書を取得し提出する方が現実的な道と考えます。

    【質問2】

    相手は、調停で婚姻費用の話し合いで、必要な生活費の請求には応じず審判にして、最低限にしてくるつもりだと考えていますが、専業主婦で持病もあり今から職に就くのは厳しく判定が不安です。

    →現在も相手方が経営されている会社から給与を得ているということであれば、それを前提として、さらにいくらを婚姻費用として分担すれば良いかを算定することになります。
     相手方が経営している会社が給与を払わなくなった場合には、就労困難であることを記載してもらった診断書等を基に、あなたの収入をいくらとすれば良いかを検討することになります。

    【質問3】

    婚姻費用調停や裁判で、生活費といいながら、私の口座に給与として支払いになっているのは問題にならないでしょうか?別居で実質何もさせらいません。数万の給与以外は要求してなんとか数ヶ月分のみ入金されしたが。

    →それがあくまでも給与として支払われているものであれば、それはあなたの収入として扱われるに過ぎません。そのうえで、婚姻費用としてはいくらが妥当かを算定することになります。
     給与ではなく生活費として支払っているという趣旨であれば、額面上支給されているはずの給与が支給されていないことにもなり得ますので、あなたの収入額について争う余地が生じます。

    いずれにしても、調停上提出されている資料等を検討したうえでご回答する必要があります。
    調停での相手方に対する対応、調停委員への対応にお困りであれば、一度、お近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。

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