

山本 勝敏
山本勝敏法律事務所
岡山県 岡山市北区弓之町1-17 五藤ビル4階【弁護士歴30年以上】国や大手企業を相手とする社会的問題、難解な事案に多く対応してきました。弱い立場にある方の味方となり、ご相談者の思いを汲みとります。
私が弁護士になろうと決めたのは、高校生の時です。
テレビで、「森永ヒ素ミルク中毒」をめぐるドキュメンタリーを見たのがきっかけです。
森永ヒ素ミルク事件は、乳児に飲ませるミルクにヒ素が入っており、多くの死亡者、中毒による障害を残したものです。今も被害に苦しむ親子がおられます。
私にとって非常に衝撃的なものでした。被害者の方が、「このような被害を繰り返さないために、教師になって子供達に伝えたい」と話をしているのを見て、自分には何ができるか。健康を守るのが医師であるなら、健康被害という社会的病理を改めるのは弁護士だと考え、志したのです。
弁護士となり、多くの社会問題・難解な問題に対応してきました。
集団訴訟弁護団の一員として、
・倉敷公害訴訟
・ハンセン病瀬戸内訴訟
・中国残留孤児岡山訴訟
・山陽じん肺訴訟
また、難解な事件も担当してきました。
・チボリ訴訟などの住民訴訟
・土地改良事業取消等の行政訴訟
・行政文書開示請求訴訟
・過労死訴訟
・医療過誤訴訟
・刑事えん罪訴訟など
事件には、それぞれの相談者の方の深い思いがあります。
丁寧に事実関係を聴き取り、矛盾点を解きほぐし、どのように解決するのが相談者の方にとっても、事件の落ち着き所としてもよいのか考えながら対応するよう努めています。
事件から学ぶことも多くあります。上に記載した「ハンセン病瀬戸内訴訟」は、何回も島に通って当事者の方のお話をうかがい、生まれてから今日に至るまでの人生史を陳述書にまとめ、わが国が行った強制隔離政策が一人の人間の人生を奪ってしまったことを痛感しました。
自分が強制収容される立場にあったとしたら、どんなに悲しく苦しく悔しいことか。国の誤った政策により人権侵害が起こらないように心するだけでなく、そのような兆候に対して声をあげ、行動する人間でありたいと強く思います。
▼メッセージ
問題や悩みを抱えた時、打開に向けて一人で積極的になれる人は少ないと思います。どうしていいか分からず躊躇するのが人間です。一人で抱え込むと、不安を抱えたまま、時間だけが経過していくことになります。
そのような時に相談に乗り、解決の道筋を示し、それに向かってともに進むのが法律専門家である弁護士の仕事です。
まずは相談に来られて、事実に基づき一緒に考えてみませんか。
インタビュー
何よりも「事実」を大切に、依頼者に真摯に耳を傾ける弁護士でありたい

1万3000人以上の被害者を生んだ食中毒事件 「被害者のためにできることは?」自問して弁護士を目指す
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。
高校生の時に、1万3000人以上の被害者を出した食中毒事件「森永ヒ素ミルク中毒事件」のドキュメンタリーを見て、はじめて被害実態を知り衝撃を受けたことが最初のきっかけです。
被害者救済のために自分にできることはないのかと考えたときに浮かんだ選択肢が弁護士という職業でした。病気を治療するのが医師ならば、社会的病理を救済するのは弁護士ではないかと考えたんです。
大学卒業後に一旦就職しましたが弁護士になる夢を絶ちがたく、仕事を辞めて司法試験を受け直し、最終的に合格することができました。
ーー注力している分野を教えてください。
大阪で弁護士登録した縁で、労働事件を扱うようになりました。
大阪では、他の弁護士と一緒に過労死訴訟や労災事件に携わりました。先輩弁護士から色々学ばせてもらった経験は今につながっています。
労働事件以外では、離婚や相続など色々扱わせてもらっています。
どんな分野でも、研究と経験を積み重ねることで新しい発見があります。特定の分野に絞ることなく、依頼者の役に立ちたいと考えています。
ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。
「事実から始まる」ということを念頭に置いています。事件に取り組むにあたっては、まず事実をしっかり把握することが重要です。そのためには、依頼者の話をよく聞く必要があります。
人の話を聞くというのは、簡単そうで実は難しいことだと思っています。話を遮ったり先を急いだりせずに依頼者の話を最後まで聞く。法律家にとってもっとも重要なのは話を聞くことであり、真剣に聞ける人が良い法律家だと思っています。
ーー弁護士として活動してきた中で印象的だったエピソードについて教えてください。
30年以上の弁護士歴の中で、大きな事件や難解な事件を数々経験してきました。その中でも特に印象深いのは、岡山県知事個人を訴えた住民訴訟です。
約25年前、倉敷市に「チボリ公園」というテーマパークが開園しました。運営会社は岡山県が出資する企業だったのですが、県はその運営会社に職員を派遣して、給与を支払っていたのです。
公共性のない事業に職員を派遣して公金を使うのは違法だとして、岡山県知事個人に対して損害賠償を請求し、地裁、高裁で損害賠償責任を認めてもらうことができました。
残念ながら最高裁で逆転敗訴になってしまったのですが、当時はまだ同様の判例が少なく、県知事個人を相手に勝った例はなかったため、2度勝てたことは大きなことを成し遂げた喜びがありました。
最終的に負けはしたものの、最高裁の法廷に立ったことや県知事個人を相手に勝利した経験は、弁護士を続ける上で貴重な財産になりました。
つらい気持ちを吐き出してほしい
ーー趣味や休日の過ごし方を教えてください。
趣味はテレビで映画を見たり海外サッカーを観戦する事です。海外リーグの中でも特にイギリスのプレミアリーグが好きです。イギリスの音楽も好きで、高校生の頃からローリング・ストーンズやクリームといったイギリスのロックを聴いていました。
休日は家事をすることが多いです。昔は休日に仕事をするのが嫌いだったのですが、最近は時間を有効活用するのには仕事をするのが良いと思うようになり、空いた時間に書類作成などをしています。
ーー今後の展望についてお聞かせください。
これまで通り仕事が来れば相談に乗り、自分にできることであればお役に立ちたいと思っています。
幾つかの弁護団活動に関わっていますが、そうした弁護団で若い弁護士と一緒に活動し、これまで培ってきた経験や知識を伝えることができればと思っています。
ーー法律トラブルを抱えていて、悩んでいる方へのメッセージをお願いします。
悩みを一人で抱え込んでいても、良いことは何もないと思います。つらい気持ちを吐き出すことで楽になることもありますし、それを受け止めてくれるのが弁護士ではないかと思います。
一人で抱えこまずに相談してみてください。
取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
自己紹介
- 所属弁護士会
- 岡山弁護士会
- 弁護士登録年
- 1988年
人となり
- 趣味
- 読書、海外サッカー鑑賞、ロックビデオ鑑賞など
- 好きな言葉
- 学びて思わざればくらし。思いて学ばざればあやうし。
- 好きな本
- 蒼ざめた馬、加藤周一著作
- 好きな映画
- 無伴奏「シャコンヌ」
- 好きな音楽
- ジミ・ヘンドリックス
- 好きなスポーツ
- サッカー(鑑賞)
- 好きなテレビ番組
- やまと尼寺精進日記
- 好きな休日の過ごし方
- 近場の田舎の名もない温泉につかること
労働問題
分野を変更する労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
日本労働弁護団・過労死弁護団、家族会所属。豊富な経験を持ちます。
過労死・過労自殺(働き過ぎて脳・心臓の病気、精神を病んで倒れた・亡くなった)、労働災害(仕事中や通勤途上に事故にあって怪我をした・亡くなった)のご相談に力を入れて取り組んでおります。
解雇、未払い賃金、パワハラなどの労働事件についても、誠心誠意対応させていただきます。
労働・職場トラブルの豊富な取扱経験・実績があります。
解雇事件、未払い賃金請求事件、パワハラ事件など様々な事件に対応してきましたが、なかでも過労死・過労自殺事件、労働災害事件について取り組み、労働災害申請、労働災害認定が得られなかった場合の行政訴訟、あるいは、損害賠償請求訴訟を手がけてきました。
過労死・過労自殺事件では、厚生労働省作成認定基準に縛られることなく勝訴判決を獲得し、労働災害事件についても、事案の分析と証拠の収集を踏まえた事案の真相に迫った弁護活動を行っています。
中には、過労死労災申請手続を10年間行い、労災認定が得られなかった事件について行政訴訟を起こし、申請手続で調査されていなかった事実関係を裁判の場で証明し、裁判により労災認定を獲得した事件もあります。
過労によるトラブル
過労死・過労自殺事件は、ある日突然、夫を息子を娘を亡くし、残された者からすると事実関係を証明する資料が残されていないことが多く、相談者もなく、途方に暮れるのが実際のところと思います。
まずは、亡くなった方の生前の言葉を思い出して整理し、手帳・ノートなど所持品を保存し、身近な同僚などに話を聞く、会社に労務管理記録の提出を求めることなどから始めます。
残された者からするとどうすれば労災認定されるのか、どうすれば会社の責任を問うことができるのか分からないことばかりです。相談いただければ、一緒に事実調査を行い、労働災害申請・労働基準監督署交渉、会社交渉などの労働災害認定に向けた活動を行い、訴訟になれば、訴訟による労働災害認定、会社に対する損害賠償請求認容に向けた活動を行います。
徹底した事実の把握から文書化を行います。
紛争は事実に始まり事実に終わるため、始まりから相談時までの具体的事実の把握に努めます。
裏付け証拠がなければ、その獲得に知恵を絞ります。
事件を放置するのではなく、打合せの度に方針を示し、必要に応じて文書化し、相談者の方に、今、自分の事件がどうなっているのか共通認識を持ってもらえるように努めます。
事件を深く理解するためには、どうしても相談者の方と面談し、お話を伺いながら文書化する必要があるため、日程調整して面談をお願いしています。
法律相談について
初回のご相談は無料としています。
相談時には、事実関係をA4数枚にまとめたものと手持ち資料をご持参いただき、事案の概要把握に努めます。
大体、2、3回の法律相談で事件の筋を見極め、現在及び将来取得が見込める資料を踏まえた見通しを立て、それを相談者に説明して、委任するかどうかを決めていただきます。
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回のご相談は無料です。 以降、40分ごとに5,000円(税別) |
着手金 | 経済的利益額 300万円以下の場合 8% 300万円を越え3000万円以下の場合 5%+ 9万円 3000万円を越え3億円以下の場合 3%+ 69万円 3億円以上の場合 2%+369万円 着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 経済的利益額 300万円以下の場合 12% 300万円を越え3000万円以下の場合 10%+ 6万円 3000万円を越え3億円以下の場合 6%+126万円 3億円以上の場合 4%+726万円 |
備考 | 弁護士費用のお支払い方法については、協議させていただきます。 着手金については、一括が有り難いですが、ご事情のある場合は分割お支払いもできます。報酬については原則一括となりますが、支払いを免れるだけで報酬金が入ってこない場合、あるいは、分割で入金される場合などは、ご事情に応じて分割お支払いもできます。なお、料金表では日本弁護士連合会が適切として定めた報酬基準額を掲載させて頂いていますが、着手金については、事件の難易、要する時間と手間暇、取得見込額などを踏まえて、協議させていただいております。 |
労働問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
【過労死・労災認定】10年越しの労災認定を獲得した事例
- 労働条件・人事異動
- 労災認定
-
【過労疾病・労災認定】くも膜下出血の発症による半身麻痺。脳外科医と連携し、労働災害認定を獲得したケース
- 労災認定
-
【パワハラによる自殺】事実整理と精神科医による医学意見をあわせた主張で、請求した賠償金全額を獲得
- パワハラ・セクハラ
- 労災認定
労働問題の解決事例 1
【過労死・労災認定】10年越しの労災認定を獲得した事例
- 労働条件・人事異動
- 労災認定
相談前
信用金庫に勤務していた息子さん(30代)が、心筋梗塞で亡くなられました。
遺族(お母さん)が労働基準監督署に対して労働災害申請しましたが、労災が認められず、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求をしましたが、これも認められませんでした。
加えて、労働保険審査会に対して再審査請求を行いましたが、ここでも認められず、息子さんの死亡から、ご相談に来られた時には、息子さんのご逝去から約10年が経過していました。
相談後
相談に来られた時、労働保険審査会資料に記載された関係者による供述から業務の概要は把握できたものの、長時間労働を裏付ける資料は著しく乏しい事案でした。
夜遅くまで働いて帰って来ていたというお母さんのお話をもとに、長時間労働により心筋梗塞を発症して亡くなったと構成し、既に職場を退職した後輩が県内におられるということでしたので、この方からお話しを聴き、具体的な労働実態を把握することにしました。
そして、後輩の方のお話から、
・月80時間程度の残業をしていたこと
・心筋梗塞発症に近接し胸の痛みを訴えていたこと
などをお聞きし、地方裁判所に労働災害給付不給付決定処分取消訴訟を提起し、この方に証人として証言して頂くこととなりました。また、息子さんが倒れた当時の上司を敵性証人(敵対関係にある証人)として、反対尋問によって長時間労働の実態を聴きだすことにしました。
実際の証人尋問では、具体的に何時から何時までとの証言は得られませんでしたが、毎日遅くまで残業をしていた証言が得られました。
また、職場の上司からも毎日午後8時、9時まで仕事をしていた証言を得ることができ、厚生労働省の脳・心臓疾患の認定基準月80時間の時間労働が認められるとして、裁判所より労働災害給付不支給処分取消決定判決を得ることができました。
10数年をかけての労働災害認定でした。
労働問題の解決事例 2
【過労疾病・労災認定】くも膜下出血の発症による半身麻痺。脳外科医と連携し、労働災害認定を獲得したケース
- 労災認定
相談前
空調機械の製造工場班長が、膜下出血で倒れ、半身麻痺の生活を余儀なくされました。
本人さんとご家族が、労働基準監督署に労働災害申請を行いましたが、認められませんでした。加えて、労働者災害補償保険審査官に対し審査請求しましたが、これも認められず、労働災害による給付金を受け取ることができない状況でした。
ご家族は、労働保険審査会に再審査請求された後、当事務所へ相談に来られました。
相談後
ご本人が倒れる前の時間外労働時間は、30数時間〜20数時間、6ヶ月を平均して60数時間でした。
労働災害申請について厚生労働省が定める認定基準は、発症前月100時間、発症前6ヶ月平均80時間です。そのため、この基準を満たさないとして、労働災害と認められていませんでした。
地方裁判所に労働災害給付不給付決定処分取消訴訟を提起しました。
加えて、脳外科医の先生に意見書の作成をおねがいしました。この方は、業務と脳疾患との関係について脳外科の立場から疾病発症の機序を研究され、全国の訴訟で裁判所に意見書を提出されている方でもあります。
意見書の内容は、長時間労働が睡眠時間を減少させ、その結果、脳血管の修復機序が侵害されて血管が損なわれ脳血管障害が発生するというもので、裁判所にとっても理解しやすい内容でした。
被告である国側からも前記認定基準作成に当たり座長を務めた医学者や、その他数名の医学者、医師の意見書を提出してきましたが、論理がずさんであるためすべて反論し、裁判所は、厚生労働省の認定基準を満たさなくても長期間、長時間労働が行われ、疲労が蓄積し、その回復がはかれない中で発症したものなので労働災害であると認定し、不支給決定処分を取り消しました。
結果、無事労働災害として認められることとなりました。
山本 勝敏弁護士からのコメント

医学論争の果ての勝訴判決でしたが、長時間労働による慢性疲労と脳疾患発症の機序を内容とする医学意見書が決め手となりました。
認定基準を満たさない、特に発症前の残業時間数が30数時間、20数時間という事案でしたので、同種事案の労働災害認定のさきがけとなりました。
このようなご相談は、時に医学領域との連携が重要になります。私は、公害、ハンセン病、じん肺訴訟などの弁護団も務め、医学的根拠を丁寧に積み重ねた論理展開が可能です。
労働問題の解決事例 3
【パワハラによる自殺】事実整理と精神科医による医学意見をあわせた主張で、請求した賠償金全額を獲得
- パワハラ・セクハラ
- 労災認定
相談前
福祉施設職員が職場で日常的にパワーハラスメントにあい、施設では何ら対応しなかったため、パワハラを苦に自殺されました。
残された奥さんは、何をどのようにしていいか分からない状況で、ご相談に来られました。
相談後
パワハラによる労働災害申請を行うことにしました。
まずは奥さんから知っている事実関係を聞き取り、次に、同僚からの聞き取り調査にとりかかりました。また申請にあたり、パワハラが自殺の原因であることを医学的に証明するため、精神科の医師に依頼して意見書を作成してもらうことにしました。
そして、事実整理と医学意見書が作成された段階で、これらを整理した意見書を作成して、労働基準監督署に労働災害申請を行いました。
しかし、厚生労働省作成の精神疾患の認定基準に定めた人格を蔑視するようなパワハラがあったとは認められないとして、労働基準監督署、労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会いずれでも労働災害と認められませんでした。
そのため、地方裁判所に対して、国を被告として労働災害給付不支給決定処分の取消訴訟を、施設を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟では、職場のパワハラの有無が争点となりました。
同僚の証言、加害者の証言、奥さんの証言を総合評価して、裁判所は通常の業務指導の範囲を超える叱責の事実(パワハラ)を認め、厚生労働省の認定基準によらずに労働災害と認めることとなりました。
また、施設が何ら防止策を講じなかったことを背景に、請求額を全額認容しました。
山本 勝敏弁護士からのコメント

労働基準監督署などへの労働災害申請の段階では、厚生労働省の認定基準へのあてはめが争点となります。
裁判所では同基準に縛られることなく、全体の事実関係を踏まえて業務指導の範囲を超えた叱責というより緩やかな判断基準を用いて判断しており、この種事案では労働災害認定が受けられなくても諦める必要のないことが分かります。
離婚・男女問題
分野を変更する離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
相手側との交渉が難しい案件含め、豊富な経験をもとに対応します。
離婚、内縁解消のご相談をお受けするほかに、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、DVもあわせて対応しています。なかには、相手側とまともに話し合うこともできないケースがございます。そのような場合にお一人で向かっていくことは、後に非常に不利な状況に追い込まれることもあり、お薦めできません。
ぜひ、法律と弁護士をあなたの味方としてください。
内縁、不倫、婚姻に伴う離縁(養子縁組解消)、一般的な離縁にも対応いたします。
さまざまなご事情・お悩みに対応しています。
若い妻の方からの相談であれば夫に生活力がない、DVがあるというもの、男女を問わないものとしては相手方の不倫、子供さんが独立した妻の方からは長年我慢して連れ添ってきたがこれ以上暮らせないというような事件が多いです。
離婚自体が争われる事件でも、調停をとおして話し合いを重ねる中で双方の思いを理解し、離婚を容認し、財産分与、慰謝料額などで妥当な解決を図る事件が多いように思います。妥当な解決を図るためには、相談者の方から十分お話を聞き、一連の流れをストーリー化し、相談者の方の真意を汲み取った主張を行うのが最善と考えています。
豊富な経験を活かし解決へ導きます。
離婚、内縁、不倫、離縁など様々な事件に取り組んできました。夫婦間であればそれぞれの価値観、夫婦観、子育て観があり、一方の思いともう一方の思いがどのようにずれていくのか、なぜ修復できなくなるのか、調停や訴訟を通じて現れてくるお互いの言い分を突き合わせて分析し、ようやくそれぞれのどこにどのような問題があったのかが浮かび上がってきます。
それぞれの事件はそれぞれの個性を持っており、事件を取り扱う中での経験値を参考にしながら、相談者の方の主張を組み立て、相手方の主張に反論し、真相が浮かび上がり、公正妥当な解決が図れるように努めています。
中には、夫側の理不尽な不倫を理由に、裁判での500万円の慰謝料認定や、示談交渉での800万円の慰謝料支払いの事例もあります。(解決事例ご参照)
徹底した事実の把握から文書化を行います。
紛争は事実に始まり事実に終わるため、始まりから相談時までの具体的事実の把握に努めます。
裏付け証拠がなければ、その獲得に知恵を絞ります。
事件を放置するのではなく、打合せの度に方針を示し、必要に応じて文書化し、相談者の方に、今、自分の事件がどうなっているのか共通認識を持ってもらえるように努めます。
事件を深く理解するためには、どうしても相談者の方と面談し、お話を伺いながら文書化する必要があるため、日程調整して面談をお願いしています。
法律相談につきまして
初回のご相談は無料としています。
相談時には、事実関係をA4数枚にまとめたものと手持ち資料をご持参いただき、事案の概要把握に努めます。
大体、2、3回の法律相談で事件の筋を見極め、現在及び将来取得が見込める資料を踏まえた見通しを立て、それを相談者に説明して、委任するかどうかを決めていただきます。
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回のご相談は無料です。 以降、40分ごとに5,000円(税別) |
着手金 | 経済的利益額 300万円以下の場合 8% 300万円を越え3000万円以下の場合 5%+ 9万円 3000万円を越え3億円以下の場合 3%+ 69万円 3億円以上の場合 2%+369万円 着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 経済的利益額 300万円以下の場合 12% 300万円を越え3000万円以下の場合 10%+ 6万円 3000万円を越え3億円以下の場合 6%+126万円 3億円以上の場合 4%+726万円 |
備考 | 弁護士費用のお支払い方法については、協議させていただきます。 着手金については、一括が有り難いですが、ご事情のある場合は分割お支払いもできます。報酬については原則一括となりますが、支払いを免れるだけで報酬金が入ってこない場合、あるいは、分割で入金される場合などは、ご事情に応じて分割お支払いもできます。なお、料金表では日本弁護士連合会が適切として定めた報酬基準額を掲載させて頂いていますが、着手金については、事件の難易、要する時間と手間暇、取得見込額などを踏まえて、協議させていただいております。 |
離婚・男女問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
【不倫・離婚・財産分与・養育費・慰謝料】10年に及ぶ不倫に対し、800万円の慰謝料を請求・獲得し離婚
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
- 離婚請求
-
【不倫・夫と相手に慰謝料請求】精神的苦痛が認められ、夫500万・不倫相手250万の慰謝料を獲得したケース
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
1年間の不倫に関し、過去の不倫歴もあわせて金300万円の慰謝料支払いで調停が成立した事案
- 不倫・浮気
- 慰謝料
離婚・男女問題の解決事例 1
【不倫・離婚・財産分与・養育費・慰謝料】10年に及ぶ不倫に対し、800万円の慰謝料を請求・獲得し離婚
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
- 離婚請求
相談前
ご相談者は奥様です。
夫はキャリア官僚の立場にありながら、特定の女性と不倫関係を続け、相談者、夫の両親らが関係解消を求めたにも関わらず聞き入れず、単身赴任してその女性と同居して不倫関係を続け、その挙げ句に離婚を求めてきたため、相談に来られたものです。
相談後
夫は有責配偶者であることから、離婚請求できる立場にはありません。
奥様は、今後夫婦関係が回復する見込みがなく、夫とこれ以上婚姻生活を続けても精神的苦痛が激しいため、離婚を選択することとしました。
夫婦共有財産であるマンションの取得、高額な養育費のほか、慰謝料として800万円を支払うことを条件に協議離婚し、夫はこれらの要求を承諾しました。
養育費については、履行を続けています。
山本 勝敏弁護士からのコメント

相談者にとっては夫と不倫相手女性に振り回された10年間でした。
しかしこのような状況下でも、高額慰謝料を含めて精算できたことは幸いです。
心機一転し、新しいスタートを切っていただけることを願っています。
離婚・男女問題の解決事例 2
【不倫・夫と相手に慰謝料請求】精神的苦痛が認められ、夫500万・不倫相手250万の慰謝料を獲得したケース
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
ご相談者は奥様です。
夫は、2人の女性と次々に不倫を繰り返しました。最初の女性との不倫については何とか自己解決し、関係解消に至ったものの、次の女性との関係については申し入れをしても不倫関係を継続していました。
奥様は、ついに夫と別居し、離婚、不倫による慰謝料請求の相談に来られました。また、精神的に相当追い詰められており、精神科へ入院・通院し、自殺を考えることもある非常に辛いご状況でした。
相談後
夫に対しては離婚、慰謝料請求しました。
また、不倫女性2人に対しては慰謝料請求を行いました。女性1人とは示談が成立しましたが、もう1人の女性とは夫との関係をたたず、請求に応じないため、調停申立、不成立の後、家庭裁判所に離婚、慰謝料請求訴訟を提起しました。
裁判所は、夫と女性の不倫関係の実態(メールのやり取りを写真撮影したものを証拠提出)、奥さんが精神内科へ入通院し、自殺を図ったことなどを総合考慮し、離婚は当然としました。
また、夫については前の女性と合わせて交際期間5年、慰謝料500万円、女性については交際期間2年,慰謝料250万円という高額慰謝料を認める判決を言い渡しました。
山本 勝敏弁護士からのコメント

裁判所において、証拠に基づいて事実関係を明らかにすることができれば、不倫による高額慰謝料を獲得することが可能なことを示した事件でした。
奥様は、一時期は精神的に追い詰められたご状況でした。新しい一歩を踏み出してくださるよう、願っています。
離婚・男女問題の解決事例 3
1年間の不倫に関し、過去の不倫歴もあわせて金300万円の慰謝料支払いで調停が成立した事案
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
夫が職場同僚女性と不倫関係にあり、一応不倫関係を解消したものの反省がなく、家庭を顧みない生活を繰り返すことに愛想がつきた奥さんが離婚相談にこられたものです。
相談後
奥さんはお子さんを連れて家を出ておられたため、離婚、親権者母、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割を求めて調停を行いました。当初、夫は離婚に同意しませんでしたが、事実関係を詳細に述べ、調停委員に奥さん側の事情を理解してもらった後、夫を説得してもらい離婚を了解するに至りました。養育費の内訳(子供の学費負担)、財産分与、慰謝料で調停を重ね、最終的には、夫の過去の不倫(風俗)と今回の1年にわたる同僚女性との不倫に対する慰謝料300万円を含めて、奥さんの主張どおりの調停が成立しました。
山本 勝敏弁護士からのコメント

婚姻から今日に至る婚姻生活について事実関係を整理し、奥さんの財産内容、子供の今後の学業生活、不倫の悪性など、事実分析に立って、財産分与については奥さんの特有財産であることを主張、立証し、学業生活については学費資料に基づき、慰謝料については不倫当時の奥さんの健康状態に基づき主張、立証し、調停委員の理解を得て、夫の譲歩を引き出しました。
遺産相続
分野を変更する遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
遺産分割では、被相続人による遺言が残されていて、遺留分減殺請求事件として処理することがよくあります。
また、遺産に含まれるか否かが問題となり、遺産範囲の確定訴訟が必要となることもあります。
さらに、ある相続人が被相続人から特別に利益を受けているとか(特別受益)、ある相続人が被相続人の財産増加などに寄与しているとかが(寄与分)、問題になることもあります。
遺産分割事件では、これらすべてに目配せして解決に努めています。
さまざまなご事情・紛争に対応しています。
相続においては、紛争化してしまうケースは様々です。なかには非常に複雑なものもございます。長年の実績・経験から、幅広く対応が可能です。
(一例)
- 相続人の1人が居住している家屋について、他の相続人から自分達が建てた家であり遺産ではないと主張された事件
- 夫のDVで家を出て暮らしているうちに夫が亡くなり、相続主張をしたところ、勝手に出て行き不倫をしていたなどと事実無根の主張をされ遺産分割を拒否された事件
- 被相続人が改装工事をして他の相続人建物に付着させた動産をめぐる権利について遺産でないと主張された事件、被相続人の預金履歴中、払いだされた預金について、他の相続人から特別受益主張をされた事件など
◆ 豊富な経験を活かし解決へ導きます。
相続の争いは、被相続人(亡くなった方)と同居していた跡取りの方と独立している子供さんたちとの間で相続分割合をめぐって、あるいは、遺産である不動産や預貯金等の配分をめぐって問題となることが多いようです。
それぞれの事件はそれぞれの個性を持っており、事件を取り扱う中での経験値を参考にしながら、相談者の方の主張を組み立て、相手方の主張に反論し、そのような弁護活動の中で真相を浮かび上がらせ、公正妥当な解決が図れるように努めています。
中には、相続分が多い相続人から跡取りの方に対して居住不動産の明け渡しを求められたため、これまでの生活歴、居住歴を資料に基づき具体的に主張し、円満解決を図った事例もあります。
徹底した事実の把握から文書化を行います。
紛争は事実に始まり事実に終わるため、始まりから相談時までの具体的事実の把握に努めます。
裏付け証拠がなければ、その獲得に知恵を絞ります。
事件を放置するのではなく、打合せの度に方針を示し、必要に応じて文書化し、相談者の方に、今、自分の事件がどうなっているのか共通認識を持ってもらえるように努めます。
事件を深く理解するためには、どうしても相談者の方と面談し、お話を伺いながら文書化する必要があるため、日程調整して面談をお願いしています。
法律相談につきまして
初回のご相談は無料としています。
相談時には、事実関係をA4数枚にまとめたものと手持ち資料をご持参いただき、事案の概要把握に努めます。
大体、2、3回の法律相談で事件の筋を見極め、現在及び将来取得が見込める資料を踏まえた見通しを立て、それを相談者に説明して、委任するかどうかを決めていただきます。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回のご相談は無料です。 以降、40分ごとに5,000円(税別) |
着手金 | 経済的利益額 300万円以下の場合 8% 300万円を越え3000万円以下の場合 5%+ 9万円 3000万円を越え3億円以下の場合 3%+ 69万円 3億円以上の場合 2%+369万円 着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 経済的利益額 300万円以下の場合 12% 300万円を越え3000万円以下の場合 10%+ 6万円 3000万円を越え3億円以下の場合 6%+126万円 3億円以上の場合 4%+726万円 |
備考 | 弁護士費用のお支払い方法については、協議させていただきます。 着手金については、一括が有り難いですが、ご事情のある場合は分割お支払いもできます。報酬については原則一括となりますが、支払いを免れるだけで報酬金が入ってこない場合、あるいは、分割で入金される場合などは、ご事情に応じて分割お支払いもできます。なお、料金表では日本弁護士連合会が適切として定めた報酬基準額を掲載させて頂いていますが、着手金については、事件の難易、要する時間と手間暇、取得見込額などを踏まえて、協議させていただいております。 |
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する-
【入院中の遺言作成】亡くなる2週間前に公正証書遺言を作成し、迅速対応により、無事奥さんに全財産を贈与
- 遺言
- 遺産分割
-
【兄弟間の遺産分割】長女に対する他兄弟からの遺留分減殺請求
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
亡父母の残した多数の借家及び土地、賃料、預金等をめぐる遺留分減殺請求事案
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺産相続の解決事例 1
【入院中の遺言作成】亡くなる2週間前に公正証書遺言を作成し、迅速対応により、無事奥さんに全財産を贈与
- 遺言
- 遺産分割
相談前
病院に入院中のご主人より、遺言書を作成したいと連絡がありました。
ご主人は全財産を奥さんに遺言したいと考えており、手続を取って欲しいということでした。
相談後
早速、病院に出向いてお話を伺い、全財産について公正証書遺言を作成する方向で進めることにしました。
公証人役場に連絡し、遺言文言を詰め、早々に、証人を準備し、公証人に病院に出張してもらって公正証書遺言を作成しました。
山本 勝敏弁護士からのコメント

公正証書遺言書作成して2週間後にご主人は亡くなりました。
公証人さんから、別の事案では遺言書の作成が間に合わず、本人が亡くなってしまったとお聞きし、迅速処理して良かったと安堵した次第です。私が遺言執行者に指定されていたため、奥さんに財産を引き渡すことができました。
遺産相続の解決事例 2
【兄弟間の遺産分割】長女に対する他兄弟からの遺留分減殺請求
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
母が、長女に対して財産を贈与する遺言書を残して亡くなりました。
長女から亡父母の土地建物を管理してきた三男に対して、父母から取得した相続持分に基づき土地建物取得を求める遺産分割提案がされ、三男が相談に来られました。
亡父の遺産分割、その後亡くなった母の遺言に対する遺留分減殺請求、亡父の遺産範囲の確定訴訟を経て、全体について遺産分割調停が成立した事案
相談後
亡母の遺言に関して、長女に対し他の相続人による遺留分減殺請求を行い調停申立を行いました。
すると、亡父の建てた建物(未登記)について、長女から亡父の建てたものではなく、自分と長男、二男が資金を出して建てたものであると、遺産であることを否定する主張が行われました。
そのため、調停は不成立となり、三男が長男、二男、次女の持分を譲り受けた後、改めて、亡父の遺産範囲の確定訴訟を地方裁判所に提起し、亡父の建物所有権確認、遺産確認判決をもらい確定しました。
その後、あらためて、亡父、亡母の遺産について調停申立を行い、長女は相続持分が多かったことから強行に土地建物の遺産分割取得を主張しましたが、長男が亡父母と同居し、亡母が家を出て長女に面倒を見てもらうようになって後も、三男が土地建物を管理してきたことを関係資料に基づき丁寧に論証しました。
その上で、裁判実務における遺産分割条件を踏まえて、三男が一定額を長女に支払うかわりに、三男が土地建物を取得することを主張しました。
なお、三男は別の所に家を建てていました。調停委員及び審判官(裁判官)はこちらの主張立証に納得し、三男が長女に一定額を支払う代わりに一切の土地建物を取得することを内容とする遺産分割調停が成立しました。
山本 勝敏弁護士からのコメント

亡父の遺産に対する遺産分割、亡母の遺産に対する遺留分減殺請求、亡父の建物に対する遺産範囲の確定訴訟、亡父母の遺産に対する遺産分割調停と様々な問題がありましたが、三男の希望通り、亡父母の遺産を故郷で維持管理することができるという最善の結果になりました。
現在、三男はこの土地建物で祭祀を継承しながら夫婦で暮らしています。
遺産相続の解決事例 3
亡父母の残した多数の借家及び土地、賃料、預金等をめぐる遺留分減殺請求事案
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
既に遺留分減殺請求調停が行われていましたが不成立となったため、相談を受けた事案です。
相談後
相手方は長男、依頼を受けたのは他の相続人姉妹でした。長男が跡を継いでおり、不動産評価額、法定果実(借家賃料)、特別受益などが問題となり、訴訟は長期化しました。
訴訟を始めた当初はバブルの影響で地価が高かったのですが、長期化するうちに地価が下落し、地価評価も落ち着いたため、裁判所が双方の主張を整理して遺産額をはじき出し、それをもとに双方で解決案を協議し和解に至りました。
山本 勝敏弁護士からのコメント

非常に争点が多岐にわたり複雑な事案でした。複雑な相続事案の処理の仕方を学びました。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 山本勝敏法律事務所
- 所在地
- 〒700-0817
岡山県 岡山市北区弓之町1-17 五藤ビル4階 - 最寄り駅
- 岡山駅から 徒歩15分
- 交通アクセス
- 駐車場あり
- 受付時間
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- 平日09:00 - 17:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 事務所の営業時間は9:00-17:30です。
- 対応地域
-
中国
- 岡山
電話で問い合わせ
050-5453-8150
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
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山本 勝敏弁護士からのコメント
10年越しのご遺族の気持ちが届いた一件でした。亡くなった方は戻っては来ず、ご遺族の悲しみが消えるわけではありません。
しかし、相談者の訴えが事実であれば、どこかにそれを裏付ける証拠があること。
諦めず戦えば、敵性証人(相手方に有利な証人)からでも事実を引き出すことができることを学ぶ、心に残る案件です。