- 給料・残業代請求
名ばかりの管理職で残業代を請求した事例
相談前の状況 ご相談者様は、神戸市内の会社に勤務し、所定労働時間を大きく超えて労働していましたが、「課長代理」という肩書きが与えられていたため、残業代が支払われていないという方でした。そして、ご相談者様は、この会社を退職することになり、管理職でも残業代を請求できるということを知り、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士が会社に対して残業代を請求しましたが、会社は管理職であることを理由に残業代を支払いませんでした。
その後、裁判を提起し、弁護士は、ご相談者様が「管理監督者」に該当しないということを各要素にそって主張していきました。
そうすると、裁判所が、ご相談者様は「管理監督者」に該当しないと判断し、最終的に和解により、残業代を獲得することができました。
濱手 亮輔 弁護士からのコメント
会社で何らかの肩書を持っている管理職の方で、会社に残業代を支払ってもらえず困っていませんか?
何らかの肩書を持っている管理職の方でも、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ残業代の請求はできます。そして、「管理監督者」に該当するかの判断要素は以下のとおりです。
①事業主の経営に関する決定に参画しているか
②労務管理に関する指揮監督権限が認められているか
③実際の職務内容が現場業務にも相当程度従事するものか
④自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているか
⑤一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられているか
名ばかりの管理職で残業代を請求したいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
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