離婚・男女問題の解決事例
- 離婚請求
裁判離婚により解決した事例
この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者様は、サラリーマンの男性で、性格の不一致を理由に、6年前から妻と別居しているという方でした。ご相談者様は、まず、ご自身で離婚調停を申し立てましたが、ご相談者様の妻が同意せず、調停は不成立に終わりました。
その後、裁判離婚をされたいというご要望で、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士が、訴状を作成し、ご相談者様の妻に対して、訴訟を提起しました。
裁判において、ご相談者様の妻は離婚を争いましたが、弁護士が「婚姻を継続し難い重大な事由」を具体的に主張、立証しました。
裁判所からの説得もあり、裁判内での和解離婚が成立しました。
濱手 亮輔 弁護士からのコメント
離婚をしたいが、相手方が了承しない場合、調停を経て、裁判をする必要があります。
裁判において離婚が認められるためには、以下のような「離婚原因」が必要です。
「配偶者に不貞な行為があったとき」
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
裁判離婚をするためには、これらの事由を証拠に基づき、具体的に主張していく必要があります。
裁判離婚をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
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