- 財産分与
- 慰謝料
離婚後に金銭を請求した事例
相談前の状況 ご相談者様は、40代、女性の方で、結婚後、夫から暴力を受けており、とにかく夫と離婚したいと思い、財産分与、慰謝料について何ら話し合わないまま、協議離婚をされた方でした。離婚から1年後、離婚後でも財産分与、慰謝料等が請求できると聞いたため、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。ご相談者様は、長年、夫から暴力を受けていたため、夫と直接やりとりすることはできなかったので、依頼してよかったとおっしゃっていました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士から元夫に対して、話し合いをもちかけましたが、まとまりませんでした。
その後、弁護士が元夫に対して、財産分与、慰謝料請求の調停を申し立てました。
調停において、弁護士が財産分与、慰謝料請求の根拠を示し、調停委員の説得もあり、財産分与、慰謝料の話がまとまり、調停が成立しました。
ご相談者様は、財産分与、慰謝料について適切な金額を受け取ることができました。
濱手 亮輔 弁護士からのコメント
離婚する場合、相手に請求できる可能性のある金銭の種類は以下のとおりです。
婚姻費用⇒結婚中にかかる生活費のことです。
財産分与⇒結婚中の財産を分けることです。
慰謝料⇒結婚中の精神的苦痛に対する賠償です。
養育費⇒子供が成人するまでに必要な費用です。
年金分割⇒将来の年金を離婚時に分割することです。
離婚相手にこれらの金銭を請求するためには、根拠資料を集め、専門的な知識を要する算定をしなければなりません。
離婚相手に金銭を請求しようと考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
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