離婚・男女問題の解決事例
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交際相手に妊娠中絶費用、慰謝料請求をした事例

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 ご相談者様は、神戸市内に住む女性で、交際相手と性交渉をして妊娠しましたが、その後、交際相手が婚姻していることが判明し、中絶をしたという方でした。
交際相手に対して、妊娠中絶費用、慰謝料請求をしたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

解決への流れ ご依頼後は、弁護士が、交際相手に対して、内容証明郵便を送り、妊娠中絶費用、慰謝料を請求しました。
その後、弁護士が交際相手と交渉し、示談が成立し、ご相談者様は、妊娠中絶費用の全額と慰謝料50万円を獲得しました。

濱手 亮輔 弁護士 濱手 亮輔 弁護士からのコメント 交際相手との性交渉により妊娠をしても、様々な事情により中絶を選択される方もいらっしゃると思います。
その際、交際相手に対して、以下のような事情がある場合には、妊娠中絶の費用、慰謝料などが請求できます。

①性交渉について同意がないといえる場合
②妊娠について同意がないといえる場合
③結婚を前提に交際していたのに実は既婚者であった場合
④性行為、妊娠の合意はあっても男性の対応が不誠実といえる場合

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。

濱手 亮輔 弁護士
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