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調停において親権を獲得した事例
相談前の状況
ご相談者様は、30代、女性の方で、未成年の子(6歳)が一人いましたが、ある日、夫の不貞が発覚したため、実家に子供と一緒に移住し、別居を開始しました。
ご相談者様は、別居から半年後、離婚を決意し、アトム神戸法律事務所にご連絡いただき、ご依頼いただきました。
ご相談者様の意向としては、どうしても未成年の子(6歳)を育てたいので、親権をとりたい、ということでした。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士から、夫に対して、話し合いをもちかけましたが、夫も親権がほしいとのことで、まとまりませんでした。
その後、弁護士が夫に対して、離婚の調停の申し立てをしました。
調停において、弁護士が、親権についてご相談者様に有利な事情を主張し、調停委員の説得もあり、夫から親権を譲る旨の申し出がありました。
ご相談者様は、調停において、親権を獲得しました。
濱手 亮輔 弁護士からのコメント
離婚をする際、夫婦間で子供の親権について争いがある場合、調停又は裁判により、親権を決めます。
調停、裁判において親権者を決める基準としては、以下のようなものがあります。
乳幼児の母親優先
監護の継続性の維持
子供の意思の尊重
兄弟姉妹関係の尊重
経済的能力
一般的には、以上の基準があると言われていますが、その他、実家の援助があるか、子供との時間を確保できるか、子供の学習環境などの事情も合わせ、子供の養育環境としてどちらが適切か判断されることになります。
このように、子供の親権をとりたい場合には、種々の事情を主張しなければなりません。
子供の親権をとりたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
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