- 遺言
遺言書作成後、弁護士が遺言執行者に就任した事例
相談前の状況 ご相談者様は、神戸市内に住む70代の男性で、相続人として子3人がいました。子供たちには、遺産について争いになってほしくないというご要望があり、遺言書を作成したいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
依頼後は、弁護士がアドバイスしつつ、ご相談者様が自筆証書遺言を作成しました。その遺言には、遺言執行者を弁護士にする旨定めました。
作成した自筆証書遺言は、弁護士が保管をしました。
その後、ご相談者様はお亡くなりになり、弁護士が遺言書の検認の手続きをして、遺言執行者に就任しました。
弁護士は、相続人である子3人に連絡し、遺言の内容通り、遺産を分割しました。
このようにして、ご相談者様のご意向どおり、相続人が争うことなく、遺産分割手続きが終わりました。
濱手 亮輔 弁護士からのコメント
一定の財産を持った方がお亡くなりになった場合、遺産をめぐり争いが起こる場合が多々あります。そのような争いを避けるためには、生前に遺言書を作成しておく、又は遺言書を作成してもらっておくことが必要です。
遺言書には、大きく分けると、以下の2種類があります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
① 自筆証書遺言の場合には、方式を守らなければ無効になってしまいます。
② 公正証書遺言の場合には、書類の収集、手続きが煩雑です。
いずれの場合も、弁護士に依頼することでスムーズに遺言書が作成できます。
自ら遺言書を作成したい、ご家族に遺言書を作成してもらいたいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
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