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推し活でトラブル、SNSの友達が「チケット代」を支払わず 泣き寝入りしかない?
hirost / PIXTA(ピクスタ)

推し活でトラブル、SNSの友達が「チケット代」を支払わず 泣き寝入りしかない?

アーティストなどの推し活では、SNSを通して仲間に出会う機会も増えています。しかし中にはトラブルに発展することもあるようです。「SNSを通じて知り合った人とライブに行く約束をしたものの、チケット代を支払ってもらえずトラブルになってしまった」——。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者によると、SNSで知り合った相手とライブに行くことが決まり、相談者は2人分のチケットを購入しました。相手は期日までに支払う約束をしていたそうです。しかし相手は期日を過ぎても支払わず、結局支払うことはありませんでした。

チケット代もそれなりの金額だったため、相談者は大きなショックを受けているといいます。相談事例からは不明ですが、もし相手がチケットを受けとってライブに参加していたとしたら、相手の行為は詐欺として扱われるのでしょうか。また、相手の住所と名前が分からなくても警察に相談できるのでしょうか。

●詐欺罪が成立しうるが、立証は難しい

相談者が購入したチケットを相手に交付し、相手がお金を支払ってくれなかった場合、事情によっては相手方に詐欺罪が成立する可能性があります。

ただし、法的には、単純にお金を支払わないだけでは単なる債務不履行であり、詐欺罪は成立しません。

詐欺罪が成立するためには、最初から支払う意思がないにもかかわらず、支払う意思があるかのように相手を欺くことが必要です。

当初は支払うつもりだったのに、単に経済状況が悪化して支払えなくなった場合や、うっかり忘れてしまった場合、詐欺ではなく債務不履行の問題となります。

相手が本当に最初から支払う気がなかったのか、それとも支払う意思はあったが結果的に支払えなくなったのかを証明するのは簡単ではありません。

●警察への相談は可能、ただし立件は困難

相手の住所や氏名が分からなくても、警察に相談することは可能です。しかし、詐欺事件として立件されるかは別問題です。

先に書いたように、詐欺罪成立のためには、相手が最初からだますつもりだったことを証明する必要があり、これは非常に高いハードルとなります。

●民事での解決も検討を

刑事告訴と並行して、民事訴訟での解決も検討できます。

詐欺が証明できなくても、債務不履行による損害賠償請求は可能です。ただし、相手の身元が特定できない場合は、この方法も現実的ではありません。

また、チケット代の支払いの不履行というだけだと、発信者情報開示請求もできません

このようなトラブルを避けるためには、SNSで知り合った相手との金銭が絡む約束は慎重に行い、可能な限り相手の身元確認をしておくことが重要といえるでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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