弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 犯罪・刑事事件
  3. 前回の「罰金50万円」は軽すぎた?「はま寿司」で迷惑動画、わずか2カ月足らずで再犯か…今回は実刑も

Googleトップニュースでフォロー

フォローの仕方はこちら
Add as a preferred source on Google
前回の「罰金50万円」は軽すぎた?「はま寿司」で迷惑動画、わずか2カ月足らずで再犯か…今回は実刑も
都内の「はま寿司」店舗(ponta2012 / PIXTA)

前回の「罰金50万円」は軽すぎた?「はま寿司」で迷惑動画、わずか2カ月足らずで再犯か…今回は実刑も

大手回転寿司チェーン「はま寿司」の店舗で、しょうゆボトルの注ぎ口を手で触る様子などを撮影し、その動画をSNSに投稿したとして、40代の男性が威力業務妨害の疑いで埼玉県警に逮捕された。

報道によると、この男性は今年5月にも、はま寿司の店舗でマグロに洗剤のような液体をかける動画をSNSに投稿したとして同じ容疑で逮捕され、6月に略式起訴されて罰金50万円の略式命令を受けていたという。

わずか2カ月足らずで再び同様の事件を起こしたとされることから、SNSでは、前回の処分が「軽すぎたのではないか」といった声も相次いでいる。

実際、前回の罰金刑は軽い処分だったのだろうか。また今回、正式裁判となれば、実刑判決を受ける可能性はあるのだろうか。刑事事件に詳しい伊藤諭弁護士に聞いた。

●前回の「罰金50万円」は本当に軽かったのか

──前回の略式命令は軽すぎたのでしょうか。

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。罰金50万円は、この罪で科すことができる罰金刑の上限額にあたります。

また、略式命令は簡易裁判所が100万円以下の罰金や科料を科すための手続きであり、そもそも拘禁刑を言い渡すことはできません。

つまり前回の処分は、略式手続きという枠組みの中では最も重い部類にあたるもので、単純に「軽すぎた」と評価するのは必ずしも正確ではありません。

ただし、企業の営業や信用に与えた影響の大きさを考えれば、検察が略式命令ではなく正式起訴を選択し、拘禁刑を求めるという判断もあり得ました。その意味では、多くの人が「軽く見える」と受け止めたのも無理からぬところです。

●今回は実刑になる可能性も

──今回は実刑など、より重い処罰になる可能性はあるのでしょうか。

刑の重さは、犯行の動機や態様(手口)、被害の大きさといった「犯情」で大枠が決まり、そのうえで前科の有無や反省の程度といった「一般情状」などを考慮して最終的に決まります。

今回のケースでは、(1)前回の罰金刑から2カ月足らずで同様の行為を繰り返したこと、(2)しかも前回は罰金刑の法定上限を科されていたにもかかわらず再犯に及んだこと、(3)SNSで動画を拡散し、企業に与えた影響が大きいこと、(4)損害賠償の見込みが極めて薄いこと──が情状として厳しく評価される可能性があります。

こうした点を踏まえると、今回は略式命令ではなく、正式起訴され、拘禁刑が求刑される可能性が高いと考えられます。

報道されている以外の前科まではわからないため、断定はできませんが、今回の犯行態様の悪質性に加え、過去に懲役刑(拘禁刑)などの前科がある場合には、実刑判決が言い渡される可能性も十分にあるでしょう。

仮に今回、執行猶予付き判決になったとしても、その後さらに同様の事件を起こせば、かなりの確率で実刑になると考えられます。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

伊藤 諭
伊藤 諭(いとう さとし)弁護士 弁護士法人ASK川崎
1976年生。2002年、弁護士登録。神奈川県弁護士会所属。中小企業診断士。中小企業に関する法律相談、弁護士等の懲戒請求やトラブル対応などを手がける。第一法規「懲戒請求・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得」著者。

この記事をシェアする

Googleトップニュースでフォロー

フォローの仕方はこちら
Add as a preferred source on Google

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では協力ライターと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

協力ライター募集詳細 情報提供はこちら