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霊感商法取り消し権、活用した判例なし 菅野弁護士「効果的な法律になっていない」 消費者庁検討会
消費者庁の霊感商法対策を話し合う検討会のメンバー(消費者庁のYouTubeより)

霊感商法取り消し権、活用した判例なし 菅野弁護士「効果的な法律になっていない」 消費者庁検討会

旧統一教会の献金被害が問題となる中、霊感商法等の被害救済に向けた消費者庁の対策検討会の第2回会議が9月7日、開かれた。

2018年の消費者契約法改正で盛り込まれた霊感商法に関する被害を取り消せる権利(4条3項6号)について、同庁は「トラブルは最終的に民と民の関係で解決されるため、行政が件数を網羅することは困難」とした上で、2019年の施行以降、これまでの裁判例で、活用された例は確認できなかったと説明した。

これに対し菅野志桜里弁護士は「効果的な法律になっていないことを正面から受け止め、狭すぎる要件を広げる必要がある」と指摘した。

また、紀藤正樹弁護士は消費者庁の作成した資料に対して、こう注文をつけた。

「(健康不安をあおることなどを規定する)4条3項の1〜5が略されているのが問題。統一教会では高麗人参茶を買わせることにつながっている。職員の方には、ご理解いただけてないのではないか。委員の知識共有ができるようお願いしたい」

検討会は消費者庁のYouTubeでライブ中継されるが、録画の公開は「未定」(消費者庁担当者)としていた。第1回は議事録のみの公開だったが、委員らの声を受け、会合後1週間は動画を公開し、その後削除することで決まったという。

この日の会議は、個別事案の分析と検討については一部非公開とした。

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