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セブン加盟店「トイレだけ利用客」への強要未遂容疑、経営者夫婦は不起訴…本部「店舗は一時休業している」
セブンイレブンの店舗(問題の店舗ではありません)

セブン加盟店「トイレだけ利用客」への強要未遂容疑、経営者夫婦は不起訴…本部「店舗は一時休業している」

コンビニ大手「セブン‐イレブン」のトイレを利用した客に、氏名や住所を書かせようとしたとして、強要未遂の疑いで逮捕された栃木県宇都宮市のコンビニ経営者夫婦が不起訴となった。

セブン‐イレブン・ジャパン本部は8月7日、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、この店舗を「一時的に休業している」と明らかにした。

●地検「諸般の事情を考慮」

報道によると、宇都宮地検は8月4日、経営者夫婦を「諸般の事情を考慮していずれも不起訴処分にした」という。

夫婦は7月13日未明、宇都宮市内の店舗でトイレを利用した後、何も買わずに店を出ようとした客の男女に対し、氏名や住所、電話番号を紙に書くよう求めたとして、7月19日に県警に逮捕された。

「コンビニをばかにするなよ」などと告げたとされるが、夫婦は「強要はしていない」と容疑を否認していたという。

●本部「店舗は一時休業」

弁護士ドットコムニュースはセブン‐イレブン・ジャパン本部に対し、不起訴処分の受け止めと、加盟店への対応について聞いた。

本部は改めて謝罪したうえで、次のように回答した。

「現在店舗については一時的に休業しておりますが、本件を厳正に受け止めて今後も適切に対処してまいります」

本部は7月の取材でも、この店舗について「多くのお客様からのご指摘が継続的に発生しており、本部としても繰り返しの注意・指導・様々な改善に向けたご提案を行ってまいりました」と説明していた。

●トイレ利用は「サービスの一環」との見解は変えず

本部は7月の取材で、コンビニのトイレ利用についても見解を示している。

「地域で商売する事業特性上、本部としてもサービスの一環と捉えております。したがいまして、買い物せずにお客様が使用することで直ちに問題となるものとは考えておりません」

一方、この店舗のトイレには「利用の方は商品の購入もお願いします」という趣旨の張り紙が掲示されていたとされる。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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