熊本地震の影響が広がっている。
法務省は8月6日、9月実施予定の司法試験予備試験(論文式)について、希望試験地を「熊本県」としていた受験予定者から申し出があれば、他の試験地への変更を検討すると発表した。
試験地の変更は原則として認められておらず、今回の対応は地震被害を踏まえた異例の措置といえる。
●試験地の変更は「例外」だった
予備試験の合格者は、法科大学院を修了していなくても司法試験の受験資格を得られる制度で、「法曹への最短ルート」と言われる。
試験は短答式・論文式・口述式に分かれており、短答式試験の合格者が論文式を受験できる。論文式は予備試験の“最大の難関”とされ、今年は、9月12日と13日に実施予定だ。
通常、試験地の変更は、遠隔地への転勤などやむを得ない事情があり、変更先の試験地の会場に空席がある場合に限って認められている。