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「クビって認識でいいの?」インターン激詰め動画が波紋、ノルマや叱責に法的問題はないの?
写真はイメージ(nisimu / PIXTA)

「クビって認識でいいの?」インターン激詰め動画が波紋、ノルマや叱責に法的問題はないの?

企業のインターンシップに参加している学生に対して、他の社員の前で厳しく叱責する──。そんな様子を撮影したとみられる動画がSNS上で拡散され、波紋を広げている。一般論として、法的にどんな問題があるのか、弁護士に聞いた。

●インターン生を詰める様子が映っていた

拡散されている動画には、インターン生とされる男性に対して、社員が「普通にクビじゃね?」「クビって認識でいいの?」などと詰める様子が映っている。

どうやらインターンにノルマを課していたようだ。社員はさらに他のメンバーにも意見を求め、同調を促す場面も記録されている。

動画が拡散し始めると、「怒られている本人です」という人が、X上で以下のような書き込みをした。

「この怒られているきっかけは自分が作っているので、自分が100%悪いです」
「ここまで言ってくれる上司は今の時代珍しく、とても良い刺激になりました」

動画が撮影された経緯や、詳しい状況は不明だが、一般にインターンに対して、社員と同じようなノルマを課したり、未達成などを理由に「クビだ」と威圧的な言動をとることは法的に問題ないのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。

●インターンの趣旨「仕事への理解を深めること」

──そもそもインターンは何のためにあるのでしょうか。

インターンシップとは、一般的に企業が学生などに提供する就業体験の機会を指します。

本来は、将来その企業や業界への就職を希望する学生が、実際の職場や業務を体験してみることで理解をより深めることを目的としています。

企業にとっても、意欲ある学生にそのような機会を提供することで、いわゆる社会的責務の一環としてキャリア支援に一役買う側面があります。

ただし、「正味のところ」として、学生側としては、就職活動で有利になる材料を得たい、企業側は優秀な人材を就活が本格化する前段階から発掘・囲い込みたいといった思惑が一致した仕組みともいえます。

日本では、文科省、厚労省、経産省が連携し、学生のインターンシップを含むキャリア形成支援を推進する政策を打ち出しています。

インターンシップが、本来の趣旨にしたがったものであるならば、ぜひとも推進されるべきであり、また、その内容が「正味のところ」だったとしても、それが実現できているならば、それはそれで現実的なメリットが双方に認められます。

しかし、世間には、いわゆる「ブラックインターン」と呼ばれるような問題も指摘されています。

名目上はインターンでありながら、不当に低い、あるいは無償で単純なテレアポや営業活動をさせるケースや、学生仲間の紹介を求めてマルチまがい商法の末端のコマとして利用するなどの実態が噂されることもあり、真偽は別として、懸念があるのも事実です。

さらに、政府も指導している通り、インターン生の活動内容が実質的に「労働」にあたる場合には、最低賃金法や労働基準法などの関係法令を遵守する必要があります。インターン制度を隠れみのにして、労働法規を無視した働かせ方が問題となる例も見受けられます。

ただし、企業の営業部署の業務を体験させること自体は、制度の趣旨に照らして、直ちに問題とはいえません。

●「適切に経験を積む機会」あれば直ちに違法とは言えず

──インターン生に会社側がノルマを課すことは法的に問題ないのでしょうか。

実際の営業業務を体験してもらうという観点からすれば、社員が通常背負っているノルマの存在を知ることや、その達成の難しさ、創意工夫の必要性を理解することには、一定の意義があります。

そのため、未体験の学生であることを前提に、基本的な業務の進め方や初心者向けの指導を十分におこなったうえで、教育的な範囲の目標としてノルマを設定するのであれば、直ちに違法とまでは言い切れない場合もあるでしょう。

しかし、基本的な指導やサポートもなく、インターン生に不相応な量のノルマを課するのであれば、不当と評価される可能性があります。

●ノルマ未達で叱責→程度によっては違法の可能性

──未達成などの場合に「クビだ」と伝えることは、どのような法的問題が生じ得ますか。

ノルマを達成できなかったからといって、社員に対するのと同様の強い叱責をインターン生にすることは、その態様や程度によっては違法性を帯びることもあるかも知れません。

また、「クビだ」と言い放つ行為も不適切と評価されることが多いでしょう。インターンの終了を一方的に通告する意味で用いられるのであれば、インターンシップ本来の趣旨から大きく離れてしまいます。

本来の目的は、営業活動の手段や方法、企業活動の意義などを体験を通じて理解してもらうことにあります。

●疑問を感じたらキャリアセンターなどへ相談を

──学生がトラブルを避けるためにできることはありますか。

インターン中に不当・不適切と感じる点があれば、まずは大学のキャリアセンターなどの窓口に相談することが考えられます。

また、実態として労働に従事していると評価される場合には、労働基準監督署などに相談や申告することも一つの手段となります。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

今井 俊裕
今井 俊裕(いまい としひろ)弁護士 今井法律事務所
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。

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