昨年7月の参院選で、立憲民主党の石垣のりこ参議院議員を中傷したとして、名誉毀損の疑いで告発され、その後不起訴処分となっていたNHK党の立花孝志党首ら3人について、仙台検察審査会が不起訴処分を「相当」と議決していたことが報じられました。
報道によると、立花氏らは、参院選で石垣のりこ参議院議員の私生活に関する内容を記載した選挙ポスターを掲示したとして、石垣議員から告発され、名誉毀損の疑いで書類送検されましたが、その後、不起訴処分となっていました。
これに対して、石垣議員が仙台検察審査会に不服を申し立てていましたが、検察審査会は6月24日付でいずれも「不起訴相当」としたとされています。
この「不起訴相当」という判断はどういう意味を持つのか、今後起訴される可能性がなくなったのか、簡単に解説します。
●「不起訴相当」ってどういう意味?
検察審査会とは、検察官の不起訴処分が妥当かどうかを、選挙人から選ばれた一般市民が審査する仕組みです。
その議決には「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」の3種類があります(検察審査会法39条の5)。
このうち「不起訴相当」は、検察官の不起訴処分は妥当だ、と認める議決です。
今回は、仙台地検の不起訴という判断を、市民で構成される検察審査会が「問題なし」と認めた形になります。
●これで手続きは終わりなのか?
「不起訴相当」の議決が出ると、原則としてその事件の手続きは終わります。
同じ事件について、もう一度審査を申し立てることはできません(検察審査会法32条)。
石垣議員は不服を申し立てていましたが、今回の議決でいったん区切りがついたといえます。
不起訴処分には一事不再理効はないので、新しい証拠が出てきた場合などに検察官が改めて起訴することは可能ですが、現実的にはこの件が今後刑事事件に発展する可能性は極めて低いと考えられます。
検察審査会の手続きの流れ(弁護士ドットコムニュース編集部作成)
●なぜ不起訴になったの?
仙台地検は「嫌疑不十分」を理由に不起訴としているようです。これは証拠が十分でない、という判断です。捜査の詳しい中身は公表されていません。
名誉毀損罪は、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金にあたる犯罪です(刑法230条1項)。
もっとも、選挙の候補者に関する事実については、それが真実だと証明されれば処罰されません(刑法230条の2第3項)。
また、仮に真実だと証明できなくても、確実な根拠に基づいて、真実だと信じたことに相当な理由がある場合には、名誉毀損罪による処罰はされません。
このような点を踏まえ、有罪とするには証拠が不足していると判断された可能性が考えられます。
●身柄を拘束されている件とは別なの?
立花氏は、本件とは別の事件で起訴され、身柄を拘束されています。
亡くなった元兵庫県議に対する名誉毀損の事件で、今回のポスターの件とは別の話です。
こちらの事件については今後刑事裁判が開かれることになります。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)