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コロナ休業補償から漏れた「シフト労働者」救済へ弁護団結成 4月16日にホットライン
シフト制労働対策弁護団を結成し、記者会見を開いた川口智也弁護士(右)ら(4月14日撮影)

コロナ休業補償から漏れた「シフト労働者」救済へ弁護団結成 4月16日にホットライン

コロナ禍で雇用主から一方的にシフトを減らされ、収入が減ったパート・アルバイトを救済するために、労働問題に取り組む弁護士が4月14日、「シフト制労働対策弁護団」を結成した。弁護団は4月16日に電話相談窓口を開設する。

●シフト未確定の期間は補償なし

弁護団は、シフト制の労働相談や訴訟に取り組む弁護士10人で結成した。

弁護団によると、コロナ禍では休業した飲食店などで働くパートやアルバイトが、雇用主から一方的にシフトを減らされるケースが相次いだ。また、シフトが確定していない期間について十分な休業補償を受け取ることができないという問題が顕在化した。

2021年5月に首都圏青年ユニオンと顧問弁護団が、労働者から寄せられた相談を分析し、報告書を作成。「最低シフト保障」の制度化などを国に政策提言した。首都圏青年ユニオンなどの動きを受け、厚生労働省は2022年1月、シフト制の労働契約の締結やシフト作成などの留意事項をまとめた通達を出した。

●弁護団「ホットラインで被害救済したい」

4月14日に東京都内で開いた会見には、弁護団代表の川口智也弁護士らが出席した。

川口弁護士は「シフト制労働はこれまで事件化しにくかったが、首都圏青年ユニオンに相談があったことで問題が表面化した。本来なら救済されるべき人はたくさんいる。ホットラインで相談を受け付け、被害救済に向けて取り組みたい」と弁護団結成の意義を話した。

藤原朋弘弁護士は、厚労省の留意事項の通達について「労働条件通知書などで、労働日ごとの始業・終業時間を明記する必要性や、使用者と労働者が話し合ってシフト決定のルールを決めることを盛り込んだ点は評価できる」と話す。一方で「具体的な労働日が明確に認定できる場合のみで、罰則もなく不十分。法制化を進める必要がある」と指摘する。

会見にはシフトカットを受けたとして、大手飲食チェーン運営会社に対し、未払い賃金などの損害賠償請求訴訟を起こしている女性も登壇した。女性や代理人によると、女性は勤務する飲食店がコロナ禍で休業になり、シフトを大幅に減らされた。約2か月分の収入がなくなったが、十分な休業補償を受けていない。

女性は「シフト制は育児や介護などの事情で、フルタイムでの稼働が難しい人たちが多く、生活のために働いている。国は一方的なシフトカットの補償について法制化してほしい」と訴えた。

4月16日に開設する「シフト制労働問題ホットライン」の連絡先は下記の通り。

【シフト制労働対策弁護団】(東京)
4月16日(土)11時〜18時 ホットライン番号 03−5395−5359

【民主法律協会】(大阪)
4月16日(土)11時〜18時 ホットライン番号 06-6361-8624

(ライター・国分瑠衣子)

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