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コロナ解雇、年末に急増の恐れ 相談ホットライン「11月12日」に実施、日弁連
会見の様子(2020年11月4日、日弁連、弁護士ドットコムニュース撮影)

コロナ解雇、年末に急増の恐れ 相談ホットライン「11月12日」に実施、日弁連

日本弁護士連合会(日弁連)は11月12日、「全国一斉 解雇・失業・生活相談ホットライン」を実施する。

新型コロナウイルスの影響によって、解雇・雇い止めが増加している。総務省発表(10月30日)の9月の完全失業者数は、前年同月比42万人増、210万人にも上る。

特に、パートやアルバイトなど非正規の労働者で顕著だという。日弁連が実施してきたこれまでの相談会でも、非正規雇用労働からの相談が多かったそうだ。

そこで、解雇や雇い止めの増加が懸念される年末の前に、11月中にホットラインを実施することが決まった。

コロナ関連の解雇、雇い止めを主たる問題とするが、生活支援全般についてケアできるように準備するという。

●開催概要

ホットラインの特設番号は、0120ー610ー225(ロウドウのフツゴウ)。

11月12日(木曜)午前10時〜午後10時。詳しくは、日弁連の公式サイトで。

●コロナによる個人債務者への救済制度が12月から

なお、日弁連では、弁護士の研修などを通して、「コロナ版ローン減免制度」(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス特則)の利用支援も行う。

会見 会見

制度のメリットとしては、新型コロナの影響による債務(住宅ローン、事業性ローン、その他ローンなど)の減免などが受けられることがあげられる。

制度適用は12月1日から。各弁護士会で相談を受け付ける。

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