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離婚は1月1日以降じゃないと損?年末離婚の夫婦が失う「大きすぎる経済的損失」
cerisier117 / PIXTA

離婚は1月1日以降じゃないと損?年末離婚の夫婦が失う「大きすぎる経済的損失」

あと数日で2025年が終わる。夫婦関係に悩む人の中には「年内に離婚届を提出して、身の周りを整えて新年を迎えたい」と考えるケースも少なくないだろう。

しかし、経済的な観点からみると、年末ぎりぎりの離婚には思わぬデメリットが潜んでいる。

「過去を清算し、新しい生活のスタートを区切りよく始めたい気持ちはわかりますが、少し立ち止まって考えてみませんか。たった数日の違いで、税金や法的に得られる金額が変わる可能性があるのです」

こう話すのは、離婚や男女トラブルにくわしい福本有希弁護士だ。年内の12月31日までに離婚した場合、損になることがあるという。

●焦って手続きを進めると、かえって時間がかかることも

──「年内に離婚したい」という相談はよくあるのでしょうか。

はい。毎年12月ごろになると、「年内に決着をつけて、新しい年を一人で、あるいは子どもと迎えたい」という相談が寄せられます。

年末年始は帰省や家族・親戚の集まりが増える時期で、「夫婦という形を維持したまま過ごすのが辛い」という思いが強くなるのだと思います。

ただし、離婚には当事者同士の協議→調停→裁判と段階があるため、焦って進めることで条件交渉の詰めが甘くなったり、むしろ手続きが煩雑化して時間がかかる場合もあります。

さらに、年末離婚には経済的なデメリットが生じる可能性がある点にも注意が必要です。

●必ず知っておきたい税制上のポイント「配偶者控除」

──年末に離婚すると、どんなデメリットが生じますか。

「配偶者控除」の適用可否が考えられます。

配偶者控除は、所得税や住民税の計算において、その年の12月31日時点で民法上の婚姻関係にある場合に適用されます。

つまり、年間のほとんどを夫婦として過ごしていたとしても、12月31日までに離婚届が受理されれば、その年は「配偶者なし」と扱われて、控除が使えない可能性があります(※ただし、所得制限などの要件によります)。

この影響は、夫婦の「税金を支払う側」(主に高所得者側)だけの問題ではありません。

税負担が増えることで、夫婦共有財産として手元に残る現金が減り、結果として、財産分与や解決金の原資が目減りするため、受け取る側にも間接的なデメリットとなりえます。

離婚する意思が固まっている場合でも、可能であれば年明けの離婚届提出を検討することが、結果的に双方の利益を守ることにつながる場合もあります。

●結婚20年の夫婦は要注意「おしどり贈与」2000万円控除の特例

──ほかに、離婚のタイミングで損をするケースはありますか。

婚姻期間20年以上の夫婦には、居住用不動産の「おしどり贈与」の特例が適用されます。これは、居住用不動産(またはその購入資金)の贈与について、2000万円まで贈与税の課税対象から控除できる制度です。

離婚に伴う財産分与は通常、贈与税の対象ではありませんが、不動産の分与では、渡す側に「譲渡所得税」が発生するなど、税務処理が複雑になるケースもあります。

そのため、20年の節目を迎えてから特例を利用して、自宅名義を移すことで税負担を抑えつつ、柔軟な解決ができるかもしれません。

また、年金分割や退職金の試算においても、離婚時期によって得られる金銭が変動する場合もあります。定年が近づけば、退職金の額が確定しやすくなり、財産分与の計算がスムーズになることも考えられます。

また、婚姻期間が延びることで、年金分割の対象期間が増える可能性もあります。将来の紛争を防ぐためにも、慎重な検討が望ましいでしょう。

●婚姻費用にまで影響、離婚成立の月が境になる

──税制面以外はどうでしょうか。

離婚タイミングは家計に直結します。その一つが、婚姻費用の算定です。

一般に、婚姻費用は離婚が成立した月まで支払われ、翌月からは養育費に切り替わることが少なくありません。婚姻費用には配偶者の生活費も含まれるため、養育費より高額となる傾向があります。

たとえば12月31日に離婚すると、1月分は養育費のみになりますが、年明けの離婚であれば1月分も婚姻費用を受け取れる可能性があります。

受け取る側の生活の安定に関わる重要なポイントといえます。

●急ぐ前に「待つメリット」を知ることが大切

──離婚を急ぐ人へ改めてアドバイスをお願いします。

まずは、ご自身の精神的な安定を確保しつつ、財産分与や子どもの問題といった離婚条件を丁寧に整理することを優先してほしいと思います。

「年内か、年明けか」という二者択一でどちらが良いとは一概には言えませんが、条件が固まらないまま「とにかく年内に」と急ぐことはおすすめできません。

精神的な区切りはとても大切ですが、拙速に進めることで、本来得られたはずの利益を失う可能性があります。

まずは専門家に相談し、あなたのケースで「待つメリット」と「急ぐメリット」のどちらが大きいのか、客観的に整理してみてください。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

福本 有希
福本 有希(ふくもと ゆき)弁護士 弁護士法人ブライト
2010年弁護士登録(大阪弁護士会所属)。大手企業勤務経験とコミュニケーションに関する知見を活かし、企業法務や家事事件等に対応。ご依頼者様に前向きな解決をもたらすよう尽力します。

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