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バー店員の「色恋営業」に300万貢いだ男性、「家族経由で謝罪要求したい」とお怒り
画像はイメージです(Fast&Slow / PIXTA)

バー店員の「色恋営業」に300万貢いだ男性、「家族経由で謝罪要求したい」とお怒り

バーの女性スタッフから「色恋営業」を受けていたという男性。お金の返還は求めないものの、謝罪を求めてアクションを起こそうとしています。

男性が弁護士ドットコムに寄せた相談によると、男性は女性から「来店を続ければ正式に結婚前提で付き合う」と言われ、2年以上引っ張られたといいます。その間、お店には300万円程度支払っているそうです。

結局、女性は突然退職し、連絡が取れなくなりました。そこで女性の家族に密告し謝罪を要求しようと考えています。こうした行為には、法的に問題ないのでしょうか。

●店の営業という範疇を越えたら詐欺になる可能性も

ーー「色恋営業」はどこまでOKなのでしょうか

どこまでいけば詐欺になるかどうか、という観点からお答えします。

詐欺というのはごく簡単にいえば、(1)相手を騙す、(2)騙されたことにより相手がお金など価値のある物を渡す、という条件に当てはまれば成立します。

実際に世の中で起きているであろう具体的なケースを想定して説明します。

「会いたい(からお店に来て)」と言われて店に行ったという程度の営業の場合は、女性の方も「実際に会いたい(売り上げが上がるから店に来てほしい)」と思っているでしょう。この場合、騙すことになっていないので、(1)に該当せず詐欺にはならないと思います。

それが度を超えて、店の営業という範疇を越えて、たとえば男女の交際をするような形を取り、結婚する気もないのに結婚をすることをほのめかして高価な指輪を買わせたり現金を出させたりすると、詐欺になる可能性が高まります。

「どこまでがOKか」という具体的な線引きは難しく、ケースバイケースと言わざるを得ません。

ーー男性が女性の家族に密告した場合、問題はないのでしょうか

法的な評価としては、人が誰か特定の人に自分の考えや意向を伝えるという行為自体、特に違法なこととはいえません。

それを越えて、たとえば脅して無理矢理謝罪を強要すれば、強要罪といった犯罪になりますし、女性宅へ行って家族から帰るよう通告されてもなお居座るようなことがあれば、不退去罪という犯罪が成立する可能性はあります。

プロフィール

河野 晃
河野 晃(こうの あきら)弁護士 水田法律事務所
兵庫県弁護士会所属。2010年弁護士登録。民事事件(中小企業法務・交通事故等)、家事事件(離婚・相続)、刑事事件など、多種多彩な業務を行う。趣味はゴルフ、野球など。日本一話しやすい弁護士を目指す。

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