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再審法改正に学界から相次ぐ懸念 法学者4人も意見書「立法事実踏まえた改革を」、「第四審」論者も批判
再審法改正に関する法制審議会の議論の問題点を説明する大学教授たち(2025年12月2日/東京・霞が関の司法記者クラブで/弁護士ドットコム撮影)

再審法改正に学界から相次ぐ懸念 法学者4人も意見書「立法事実踏まえた改革を」、「第四審」論者も批判

法学を研究する大学教授4人が12月2日、冤罪被害者を救済するための再審法改正の方向性について「立法事実を正しく踏まえ、現在する問題を解消するものでなければならない」と求める意見書を発表した。

この日はこれに先立って、刑事法研究者ら135人が連名で「誤判救済を容易かつ迅速化する再審法改正こそが求められている」と呼びかける声明を発表しており、法制審議会で進む議論に相次いで懸念が示される事態になっている。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●「このままでは深刻な問題を解決できずに終わる」

意見書を発表したのは、青山学院大学の葛野尋之教授、九州大学の田淵浩二教授、國學院大学の中川孝博教授、大阪大学の水谷規男教授の4人。

この日、先立って記者会見が開かれた刑事法研究者ら135人の連名による声明について、葛野教授は「私たちの意見と方向性は一致している」と述べたうえで、その違いを次のように説明した。

「声明は、それぞれの研究者の意見の相違を超えて、一致できる範囲で多数の賛同者を得るためにまとめたもの。他方、私たちの意見は、これまで再審法制度について研究を続けてきた4人がそれぞれ蓄積してきたことを踏まえて、法制審部会の議論を具体的に取り上げて批判し、あるべき方向を示すものです」

そして、袴田巌さんや前川彰司さんなどの冤罪事件を引き合いに出し、「再審制度とその運用は深刻な問題を抱えていますが、法制審の議論を見たとき、このままでは深刻な問題を解決できないままに再審法改正が終わってしまうのではないかという危機感に駆られました」と意見書公表に至った経緯を明かした。

●整合性を重視する意見は「刑事司法の健全性を失う」

現在の制度では、再審を請求する側が「明白な新証拠」を提出するという重い負担を課されているにもかかわらず、検察官の手元にあり裁判所に提出されない証拠へのアクセスが厳しく限定されている。

この点について意見書は「明白な新証拠の獲得が著しく困難であるという構造的問題を抱えている」と指摘。

また、法改正に向けた議論で、通常審とのバランスや整合性を重視する意見があることについて、「誤判を発見・是正されないまま残すこととなる。その結果、刑事司法は、全体としての健全性を失うこととなる」と警告した。

●「『第四審論』は理論的意味がない」

袴田さんの冤罪事件では、第2次再審請求で2014年3月に一度再審決定決定が出たにもかかわらず、検察官が不服申し立て(抗告)したことで取り消され、最高裁による差し戻しなどを経て、再審開始決定が確定するまでに約9年もかかった。

意見書はこうした過去の実例に言及し、法制審議会で検察官の抗告を禁止する案に反対する意見があることについて、「このような立法事実を踏まえたものであるのか、大いに疑問である」と批判した。

さらに意見書は、法制審の議論が判例を正確に理解したうえでおこなわれていない点も問題視している。

証拠開示を広く認めるべきだとする主張に対して、法制審の一部の委員が「実質的には再審請求審を第四審とするもの」などと発言していることについて、意見書は次のように指摘している。

「通常審においても、事実認定問題を検討する判断基準・方法は審級により異なるため、『旧証拠を洗いざらい評価し直した上、新旧証拠の総合評価を行』うことが新たな審級を加えたことを示すわけではない」

そして、「一定の策をとると再審請求審が『第四審』と化してしまうという主張は理論的意味を有しない」と切り捨てたのに続けて、「第四審論」を主張する委員が検察官や裁判官出身者に限られているとして「法制審議会という場においてはスローガンの使用をやめるべきである」と批判した。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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