日本弁護士連合会(日弁連)は2月25日、「全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン」を実施する。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、解雇・雇い止めは依然として多く発生している。総務省の統計データによれば、2020年12月の完全失業者数は194万人(前年同月比+49万人)、11か月連続で増えている。
緊急事態宣言の再発出もあり、法的な悩みを抱える人が多くいる現状を踏まえ、今回の実施を決定した。全国52の弁護士会すべてが協力し、電話をかけた地域に応じて、最寄りの弁護士会で待機する弁護士が相談に応じる。
2月10日、東京・霞が関で会見した日弁連副会長の鎌田健司弁護士は、「コロナに関連した生活や仕事での悩みをお持ちの方は、気軽な相談機会としてご利用いただければ」と話した。
実施日時は、2月25日(木)10時〜19時。ホットラインの特設番号は、フリーダイヤル(通話料無料)で0120-254-944。
●常設の法律相談センターでも「無料相談」実施
また、日弁連と全国各地の弁護士会が常設する「法律相談センター」では、コロナ関連の法律相談の受付をより強化する。
センターでの相談は通常相談料がかかるが、緊急事態宣言の対象地域(すでに解除された栃木県を含む)で、無料での法律相談を実施する。まだ開始日が決まっていない神奈川県を除き、2月10日時点すでに実施中で、実施期間は3月31日まで(大阪府は終了日未定)。
利用については、「ひまわりお悩み110番(0570-783-110)」または「ひまわり相談ネット(https://www.soudan-yoyaku.jp/)」から予約して、相談日を設定する。
緊急事態宣言の対象地域以外の弁護士会でも、無料相談の実施を検討しており、各地の運用詳細は日弁連の公式サイトで随時発信していくという。
会見冒頭、荒中(あら・ただし)日弁連会長は、今後の活動について「可能な限りタイムリーに、私たちが持っているシンクタンクとしての機能や、これまでの調査・研究活動の成果をもとに、様々なテーマに対する意見を引き続きあげていきたい」と挨拶した。