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少年野球監督がフライを「素手」でキャッチさせ、指にケガさせた…傷害罪では?
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少年野球監督がフライを「素手」でキャッチさせ、指にケガさせた…傷害罪では?

徳島県鳴門市の軟式少年野球チームの監督が、5月5日の練習で小学5年生の部員に素手で外野ノックを捕らせ、中指の腱を切るけがを負わせていた。監督は、ほかの部員にもバットで尻を叩くなどして、体罰を加えていたことを認めている。

報道によると、監督は40代の男性。ノックした外野フライを部員が捕れないことに腹を立て、「グラブで捕れないなら素手で捕れ」と命じた。部員の左手は腫れ上がり、医師の診察を受けたところ、中指の腱が切れていることがわかった。その後、保護者が市教委に相談した。

ネットではこの一件に対し、「体罰じゃなくて傷害ですよ」など、監督に対し、辞任だけでなく、刑事責任を問うべきだという意見も出ている。監督のやったことは傷害罪に問われる可能性があるのだろうか。國安耕太弁護士に聞いた。

●監督に「故意」があったかがポイント

ネットでは「犯罪ではないか」との声もあるが、どうなのか。

「刑法は『罪を犯す意思(故意)がない行為は、罰しない』(38条1項本文)と定めています。そのため、過失犯として特別に規定のある場合を除いて、故意がなければ犯罪にはなりません」

つまり、監督に「故意」があったかどうかが論点になるのか。

「そういうことになります。

ここでいう故意には、いわゆる『未必の故意』も含まれます。傷害罪(刑法204条)を例にすると、『ケガをさせてやる』というだけでなく、『ケガをしてしまうかもしれないが、それでも構わない』と考えている場合も、故意が認められるわけです。

今回の場合、監督はあくまでも練習の一環として『素手で捕れ』と指示したようですから、『ケガをさせてやる』という意思はなかったと言えそうです。また、『ケガをしてしまうかもしれない』という認識はあったかもしれませんが、『ケガをしても構わない』とまで考えていたとするのは難しいように思います。

そうすると、『監督に傷害罪が成立する』というのは難しいでしょう」

犯罪にはならないということか。

「いいえ。本来、野球の守備ではグラブを使用すべきですから、素手で捕球させる行為には、『業務上過失致傷罪』(刑法211条)や『過失傷害罪』(刑法209条1項)が成立する可能性があります。


また、民事上も、不法行為(民法709条)に基づいて、治療費等の損害を賠償するよう命じられる可能性があるでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

國安 耕太
國安 耕太(くにやす こうた)弁護士 ノースブルー総合法律事務所
2002年早稲田大学法学部卒業。07年中央大学法科大学院修了。08年弁護士登録。2010年中央大学法科大学院実務講師(現任)。11年中央大学法学部兼任講師(現任)。13年ノースブルー総合法律事務所開設、代表弁護士に就任。14年15年財務省税関研修所委託研修講師(知的財産法)、大田区法律相談員。第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員、総合法律研究所(知的所有権法)委員

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