弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 消費者被害
  3. 「タダで食べ放題」相席居酒屋で、大食い女性に「退店して」――店の対応は許される?
「タダで食べ放題」相席居酒屋で、大食い女性に「退店して」――店の対応は許される?
写真はイメージ

「タダで食べ放題」相席居酒屋で、大食い女性に「退店して」――店の対応は許される?

タダで食べ放題の相席居酒屋で、毎日ご飯を食べていたら退店させられた――。ネットの掲示板で、大食い女性の投稿が話題となった。

見知らぬ男女同士を同席させる「相席居酒屋」は、男性が飲食代を支払い、女性はタダというところが多い。投稿者は、上京したばかりの学生で、食費を浮かすために、相席居酒屋に通っていた。「一日4食がアベレージ」で、相席居酒屋では「ご飯は2、3升におかず数キロ」を食べていた。同じ系列のお店に、店舗を変えながらほぼ毎日通っていたという。

ところが、ある日、相席居酒屋で食事をしていると、ごはんをおかわりしようとしたタイミングで、「申し訳ありませんが、退店してほしい」と店長らしき人に言われた。大食いが原因とは言われなかったようだが、投稿者は、そのことが原因だと考えているという。

「女性は飲み放題、食べ放題」をうたっているにもかかわらず、「客が食べすぎている」という理由で、店側が一方的に退店を求めることはできるのだろうか。消費者問題に詳しい大村真司弁護士に聞いた。

●いったん受け入れた客を、無条件で退店させることはできない

「飲食店は、客を選べないわけではありませんが、これは入店時においての話です。

いったん受け入れた客については、無条件に退店させることができるわけではなく、契約内容がどのようなものだったかによります」

店が「女性は食べ放題・飲み放題」としていた場合は、どう考えればいいだろう。

「通常は、食べ放題・飲み放題の契約として受け入れたのであれば、予想以上に食べる人だったからといって、飲食を拒否することは許されません。

ただし、前もって、そのような条件がお客側に示されていたような場合は、別に考える余地があります。

たとえば、居酒屋で、『一気飲みをする方は退店してもらいます』といった注意書きが掲示されているのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。そうしたケースと同様に考えられる場合ですね。

しかし、食べ放題の店で、『食べ過ぎの場合は退店』という条件が示してあるとは考えられないでしょう。

ですから、今回のケースでも、本当に食べすぎが原因なのであれば、『次回から入店をお断りします』という対応はあり得ても、当日に退店させるという対応は許されないと思います」

●退店しなければならないケースとは?

では、店側の措置は問題ありということだろうか。

「いいえ。明確な条件を示さずに、『店の判断で退店をしてもらう場合があります』といった表示で、『なんでもアリ』的な条件が付されている可能性がないとはいえません。

その場合は、女性については料金が無料というわけですから、退店という措置も受け入れざるを得ないかもしれません。

ただし、安くとも有料であれば、そうした『なんでもアリ』的な条件は、消費者契約法違反で無効になる可能性が高いでしょう」

大村弁護士はこのように分析していた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

大村 真司
大村 真司(おおむら しんじ)弁護士 大村法律事務所
広島弁護士会所属。広島弁護士会 非弁・業務広告調査委員会委員長、消費者委員会委員、国際交流委員会副委員長、子どもの権利委員会委員

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする