たかしま ひでゆき

高島 秀行 弁護士 プロフィール

所属事務所 高島総合法律事務所
所在地: 東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階
新橋駅徒歩4分
受付時間
高島 秀行弁護士

わかりやすく、話しやすい、経験30年の弁護士

高島総合法律事務所
高島総合法律事務所
高島総合法律事務所

弁護士経験30年です。

弁護士もサービス業の1つと考え、
依頼者に、事件の見込み、方針、費用などを
簡潔にわかりやすく説明してから、
依頼を受けることにしています。

依頼者、相談者からは
説明がわかりやすく話しやすい
とよく言われます。

30社の顧問先があります。
弁護士経験10年以上のパートナー弁護士と
勤務弁護士1名で
弁護士は3名です。

事務所の最寄駅は、
新橋4分、内幸町4分、虎ノ門11分です。

事務所は明るく相談しやすい雰囲気です。

事件を受任した後は、交渉や期日毎に、メールや手紙でご連絡を差し上げています。

一般の会社関係、個人のトラブルのほかに
民事介入暴力、フランチャイズ、ゴルフ場、学校、病院、公益法人などの事件も
取り扱います。

法律相談は原則として事務所に来ていただいての対面の相談となりますが、
事務所に来られない事情のある方のために、電話やzoomやGoogle meetなどを利用して、パソコンやスマートフォンによるWeb会議での法律相談も実施しています。
ただし、責任をもって誠実に回答するためにいずれも有料相談となります。

高島 秀行 弁護士の取り扱う分野

  • 相続に関する著作もあり、相続・遺産分割から遺言作成・無効確認・遺留分減殺請求等まで幅広く取り扱っている弁護士経験20年以上の当事務所にお気軽にご相談ください。
    基本方針
    弁護士会報酬規程を基準に弁護士費用を計算しております。
  • 不動産管理会社や建設会社の顧問もあり、不動産問題については幅広く取り扱っている弁護士経験30年以上の当事務所にお気軽にご相談ください。
    基本方針
    弁護士会報酬規程を基準に弁護士費用を計算しております。
  • 円滑な債権回収のためには迅速な対応が重要です。債権回収の経験が豊富な弁護士経験20年以上の当事務所にお気軽にご相談ください。
    基本方針
    弁護士会報酬規程を基準に弁護士費用を計算しております。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

他の弁護士と比較すると
経験が30年あること、
話がわかりやすく依頼者からも話しやすいと言われること、
著作が多く、テレビや雑誌の取材等を受けることが多いこと
などが挙げられると思います。

遺産分割、不動産関係、債権回収、企業法務を多く取り扱っており経験も多いです。

所属団体・役職

  • スポーツ法学会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1994年

職歴

  • 1994年 4月
    弁護士登録
  • 2001年 4月
    渡辺・高島法律事務所設立
  • 2005年 12月
    高島総合法律事務所設立

学歴

  • 1988年 3月
    慶應義塾大学法学部法律学科卒業

主な案件

  • 山形ゴルフクラブ会社更生手続債権者側更生計画案提出

活動履歴

メディア掲載履歴

  • TBS「ひるおび」「養子縁組届偽造」
    2022年 7月
  • TOKYOFM「中西哲生のクロノス」「印鑑の話」
    2017年 1月
  • フジテレビあしたのニュース「野球賭博」
    2015年 10月
  • TBSドラマ「女はそれを許さない」監修
    2014年 10月
  • フジテレビスーパーニュース「ネット通販トラブル対策は?」
    2014年 7月
  • TBS「最凶サギの手口ワースト10」
    2014年 1月
  • 月刊テーミス「「松竹」迫本社長を襲った創業ファミリーの脱税疑惑
    2013年 10月
  • アサヒ芸能「板東英二悪質すぎる脱税指南本」
    2013年 2月
  • TBS「NEWS23クロス」「切れるか…芸能界の‘黒い交際'」
    2011年 9月
  • TBS「ひるおび」「東京都暴力団排除条例施行
    2011年 10月
  • 週刊ポスト「暴排条例企業対策マニュアル」
    2011年 10月
  • ビジネス弁護士大全2005、2006、2007、2011
    2010年 5月
  • NHK7時のニュース「相撲協会と暴力団」
    2009年 12月
  • 噂の東京マガジン「緑のオーナー制度」
    2005年 10月
  • ズームインスーパー 「アガリクスでがんが治る悪質商法の実態」
    2003年 9月
  • 日経新聞「夫婦で考える遺言」
    2003年 9月

講演・セミナー

  • 顧客のクレームへの対応方法
  • 独占禁止法「不公正な取引方法」
  • 民事再生法による会社の再建方法
  • 売掛金の回収方法
  • スポーツ契約のあり方

著書・論文

  • 訴えられたら、どうする!!
    2008年 4月
  • 相続・遺産分割する前に読む本
    2005年 1月
  • 民暴撃退マニュアル
    1998年 7月
  • 改正派遣法早わかり
    1999年 10月
  • 起業家のための法律相談
    2006年 9月

高島 秀行 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    相続財産である不動産について、遺産分割協議が成立するまでの間、複数の相続人による共有状態にありました。この共有期間中、不動産の光熱費については、共有者間で按分して負担する扱いとされ、実際にそのように処理されました。
    しかし、この共有期間中、当該不動産を実際に使用していたのは、共有者のうちの一人のみであり、他の共有者は、その不動産を全く使用していませんでした。
    このように、光熱費等の維持費については共有者間で按分負担する扱いとしながら、実際には使用は共有者の一人が独占していました。民法249条2項(共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う)との関係も踏まえて、ご意見をいただきたいです。

    【質問1】
    使用していなかった共有者は、独占的に使用していた共有者に対し、使用の対価(賃料相当額)を請求することができるでしょうか?

    高島 秀行弁護士

    【質問1】
    使用していなかった共有者は、独占的に使用していた共有者に対し、使用の対価(賃料相当額)を請求することができるでしょうか?
     独占的に使用していた共有者は被相続人と同居していた方でしょうか。
     被相続人と同居していた方は、遺産分割協議が成立するまで無償で使用することができます。
     したがって、使用料は請求できません。
     しかし、被相続人と同居していなかった場合は、自分の相続分を越えた部分については
     使用料相当損害金を請求することが可能です。

     水道光熱費は、誰も使用していないのであれば相続にが相続分に従って負担することとなるでしょうが、特定の相続人が使用した結果の水道光熱費は、本来使用した方が支払うべきだったと思います。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

  • 【相談の背景】
    母親が再婚した夫が認知症。籍は入っている。
    マンション名義が夫。夫に万が一のことがあった場合にマンション相続の件が心配。再婚した夫には妹弟あり。二人の間に子はいない。私は母の子で養子縁組していない。どうやら妹が相続・マンションを狙っている様子の為、マンション名義を母に変えたい。その後、私に名義変更が可能か。
    認知症になってからの生活の面倒などは妹たちは一切関知せずだった。二人とも高齢で、病気を抱えている為早くに解決したい。

    【質問1】
    トラブルを避けて、マンション名義変更は可能か。
    再婚した夫の妹たちが相続の主張をしてきても住んでいるのでマンションは売却できない。例えばマンションが4千万だった場合、いくら主張されるのか。

    高島 秀行弁護士

    母も病気を抱えており、もしかしたら夫より母の方が先に亡くなる可能性があります。その場合は、すべて、夫の方の妹弟(どちらも高齢)へ渡りますか。
     そうなってしまいます。
     夫に判断能力がある場合、あなたと夫で養子縁組をするか
     遺言を書いてもらうのがよいと思います。
     しかし、夫に判断能力が無い場合は、残念ながら諦めるほかありません。

     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

高島 秀行 弁護士の解決事例一覧

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