不動産・建築の解決事例
  • 賃料・家賃交渉

賃借人に対し、賃料の増額請求ができます

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 30年以上前に賃料を安くして貸したまま
値上げをしていないけれども
賃料の値上げをすることができますか。
という相談を受けました。

解決への流れ 契約書に賃料値上げの記載がなくても
借地借家法に基づき、周辺の賃料相場の上昇や固定資産税等の増額等の
事情があれば、賃料増額請求ができます。
そこで、賃料増額について依頼を受け
賃料増額調停を申し立て、その後賃料増額訴訟を起こし
最終的に判決で、賃料増額が認められました。

高島 秀行 弁護士 高島 秀行 弁護士からのコメント 最初に知人だということで安く貸したという経緯がありましたが
30年以上経過したということで
その辺の事情は考慮されず、適正な賃料額の増額が
認められ良かったと思います。
ビルの地下1階、1階、中2階とビルの主要な部分について
賃料の増額が認められ、
収益がかなり改善されたと思います。

高島 秀行 弁護士
営業時間
09:30 18:00
050-5572-2356
高島 秀行 弁護士 を詳しく見る