不動産・建築の解決事例
- 賃料・家賃交渉
賃借人に対し、賃料の増額請求ができます
この事例の依頼主
男性
相談前の状況
30年以上前に賃料を安くして貸したまま
値上げをしていないけれども
賃料の値上げをすることができますか。
という相談を受けました。
解決への流れ
契約書に賃料値上げの記載がなくても
借地借家法に基づき、周辺の賃料相場の上昇や固定資産税等の増額等の
事情があれば、賃料増額請求ができます。
そこで、賃料増額について依頼を受け
賃料増額調停を申し立て、その後賃料増額訴訟を起こし
最終的に判決で、賃料増額が認められました。
高島 秀行 弁護士からのコメント
最初に知人だということで安く貸したという経緯がありましたが
30年以上経過したということで
その辺の事情は考慮されず、適正な賃料額の増額が
認められ良かったと思います。
ビルの地下1階、1階、中2階とビルの主要な部分について
賃料の増額が認められ、
収益がかなり改善されたと思います。
高島 秀行
弁護士は
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