遺産相続の解決事例
- 相続放棄
死亡後3か月を過ぎても相続放棄をすることができる場合がある
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
親に資産も借金もないと思っていたので
何もしていなかったけれども
数年経って、子供全員に貸金についての請求が来た。
解決への流れ
他に借金がなければ時効援用も可能ですけれども
相続放棄は遺産や借金がないと思って何もしていないで
相続発生後3か月以上経過しても
借金を知ってから3か月以内であればすることが可能です。
とアドバイスしました。
依頼者の方は相続放棄を選択され、手続きを依頼されました。
相続放棄受理通知の写しを債権者に送付したところ
債権者の請求は止まりました。
高島 秀行 弁護士からのコメント
時効の援用も可能でしたが
時効の援用は、時効中断事由がある場合もあり
また、他の債権者もいる可能性があることから
遺産がなければ相続放棄の方が後で紛争が起きる可能性が無く
紛争が一回で解決してしまうので良いと思います。
高島 秀行
弁護士は
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