遺産相続の解決事例
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遺言の隠匿が認められ遺言が無効となった

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遺言があったけれども、依頼者が遺贈された物件については
相続人間で遺産分割協議がなされ売却され、
売却代金を相手方が取得していた。
その後、相手方が遺言により取得する物件については
9年後に遺言により移転登記がなされていた。
相手からは、遺産分割協議と遺言にしたがって
手続が終了しているのでこちらの取り分はないと
主張されていた。

解決への流れ 相手方が遺言があるのに遺言について説明せず
遺贈された依頼者でなく相続人と遺産分割協議をして、
物件を相手方名義にして売却代金を全て取得したことは
それ自体が無効で、こちらの取得予定分は損害賠償請求ができるし、
相手方が遺言があるのに説明しなかった点や遺言に反した遺産分割協議を
したことなどは、遺言の隠匿にあたる可能性があると
アドバイスし、損害賠償請求と相手が相続する旨の遺言部分を無効とする
訴訟を受任した。

高島 秀行 弁護士 高島 秀行 弁護士からのコメント 過去の判例上、遺言の隠匿が認められたケースは
ほとんどありませんが
遺言の隠匿による遺言の無効も、損害賠償請求も
全面的に判決で認められ
最初はゼロに近い金額を言われていたのに
約4千万円も取り戻すことができて
良かったと思います。
遺言の隠匿が認められた判決はかなり画期的だと思います。

高島 秀行 弁護士
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