不動産・建築の解決事例
- 建物明け渡し・立ち退き
賃料不払いが3か月以上なら賃貸借契約を解除し、明け渡しを求めることができます
この事例の依頼主
男性
相談前の状況
10年以上前にも賃料を支払ったり支払わなかったりしていました。
所有者が亡くなって相続が発生した際に、賃料の支払いが再度
支払ったり、支払わなかったりが発生しました。
滞納額が3か月分がとなった時点で
契約を解除できるか相談に来られました。
解決への流れ
以前にも滞納があり、
今回滞納額が3か月分になったということで
催告なく解除できる可能性があるので
受任をし、賃貸借契約の解除をして明け渡しを求めました。
こちらが解除の通知を出した後に、
相手は、3か月分の滞納額を全額支払って来ました。
相手方は解除について無効だと争ってきましたが
判決で解除は有効と判断され、明け渡し請求が認められました。
高島 秀行 弁護士からのコメント
ビルの3フロアを使用していた問題ある賃借人を
契約解除という形で追い出せたことは
とても良かったと思います。
賃借人は法律で保護されていることから
契約解除が認められるかどうか微妙な事案でしたが
最終的に解除が認められ、明け渡し請求が認めて
良かったです。
- 営業時間
- 09:30 18:00
050-5572-2356