不動産・建築の解決事例
- 建物明け渡し・立ち退き
賃料不払いが3か月以上なら賃貸借契約を解除し、明け渡しを求めることができます
この事例の依頼主
男性
相談前の状況
10年以上前にも賃料を支払ったり支払わなかったりしていました。
所有者が亡くなって相続が発生した際に、賃料の支払いが再度
支払ったり、支払わなかったりが発生しました。
滞納額が3か月分がとなった時点で
契約を解除できるか相談に来られました。
解決への流れ
以前にも滞納があり、
今回滞納額が3か月分になったということで
催告なく解除できる可能性があるので
受任をし、賃貸借契約の解除をして明け渡しを求めました。
こちらが解除の通知を出した後に、
相手は、3か月分の滞納額を全額支払って来ました。
相手方は解除について無効だと争ってきましたが
判決で解除は有効と判断され、明け渡し請求が認められました。
高島 秀行 弁護士からのコメント
ビルの3フロアを使用していた問題ある賃借人を
契約解除という形で追い出せたことは
とても良かったと思います。
賃借人は法律で保護されていることから
契約解除が認められるかどうか微妙な事案でしたが
最終的に解除が認められ、明け渡し請求が認めて
良かったです。
高島 秀行
弁護士は
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