たかしま ひでゆき

高島 秀行 弁護士 プロフィール

所属事務所 高島総合法律事務所
所在地: 東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階
新橋駅徒歩4分
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高島 秀行弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    【相談の背景】
    祖父母・父・叔母(父の妹)の4人が同居していた1億円強(←2023年時点の大手不動産会社3社の提示額)の土地(と家屋)があります。
    祖父→父→祖母の順に亡くなりましたが、最後に残された叔母は、どの時点でも、1度も遺産分割をせず、現在も1人でその土地に住み続けています。
    (相続税がかからない事は、複数の税理士に確認済との事。)
    その土地の相続権は、叔母の他、同じく法定相続人である母(父=夫からの相続分)・私(父からの相続分と祖母からの代襲相続分)・弟(私と同じ相続分)の計4人にあります。
    来年から、現状に沿った登記をしないと罰金がかかるとの事で、叔母から初めて登記を求められましたが、私達は実益が無いまま登記だけして相続を完了させたくないので、応じていません。

    叔母は、直近の相続発生直後は、土地を売ってそのお金を法定相続通りに分けると言って、私達に色々リサーチさせたり、強引に自分が選んだ不動産会社との打合をセッティングしたりしていたのですが、急に「死ぬまで売らない!」と言い出し、私達に法定相続分を代償?するお金も無いそうです。

    叔母と母は高齢で、ほぼ同い年です。
    母の死亡時には、(当該土地を含めなくても、)法定相続人である私と弟に相続税がかかる事は確実です。

    【質問1】
    母が当該土地につき未登記のまま死亡した場合、母は相続しなかった事になりますよね?それとも法定相続分を相続したと見做され、そこに課税されてしまうのでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以前、遺産分割の調停も考えたのですが、その結果土地売却の請求はできても、叔母が実力行使でその土地に居座ったら、それを強制的に立ち退かせる方法は無いのですよね?
     調停や審判で、最終的には競売で売って代金を分けるという内容にすれば
     叔母さんが居座っても売却することが可能です。
     明け渡しは買い受け人が行います。
     したがって、叔母さんが居座っても強制的な売却は可能なので
     弁護士に面談で相談し依頼されたら良いと思います。
     
     

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  • 相続

    【相談の背景】
    預金口座の調査嘱託申立書により別居時以前の入出金の履歴(過去2年分ほど)が金融機関から発行された場合、たとえば振込にかかる情報として、振込人の名義に加えて、振込先・振込元の別の金融機関の情報も掲載されていますか? 預金通帳では、基本的に、振込人の名義までしか表示されていませんが、如何でしょうか?

    【質問1】
    上記について、ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    上記について、ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
    調査嘱託の調査事項の内容にもよりますが、
    一般的には、銀行が出す取引明細と同じで、
    振込先、振込元の名前だけのような気がします。

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  • 相続

    【相談の背景】
    私20代男性です。
    父死亡しており、父方祖母(今年度死亡)•父方祖父(存命)の遺産相続に関する相談です。
    祖母の相続人といたしまして、祖父、叔父(私の兄)、私、姉がおります。
    以下が現状です。

    1.祖母(今年度2月に死去)
    •遺言書なし
    •株や現金で3300万程度所有
    •家の土地2割を所有しており、路線価で600万程度(路線価土地10割は3000万ほど)

    2.祖父の土地•建物及びその他財産について
    •残りの土地は祖父6割、叔父2割で保有
    •建物の所有は祖父10割(築50年ほど)
    •家購入の際に、祖父3000万、叔父1000万、祖母1000万で出し合って購入した
    •2026/01宅建協会の方に査定してもらったところ、7000万で売って欲しいと言われた
    •私の父に3500万生前贈与したと主張(メモ書きしかなく、数百万は私も把握しているが3000万程度は把握できていない)

    •祖父曰く家以外の財産は一文もないとのこと
    •叔父は長男であり、今後墓を守るので多く上げたい

    ✳︎法律的には祖父、叔父、私、姉で1/2、1/4、1/8、1/8で分割する予定で、1950、995、490、490程度に分割されるかと存じます。

    上記を考慮し、祖父の提案です。
    •祖父が遺産を放棄し、叔父、私、姉で1/2、1/4、1/4で分割
    •祖父が亡くなった際は、私、姉には遺留分含め一切与えないことを生前に締結

    【質問1】
    •まず祖母の遺産相続と祖父の遺産相続を同時に協議することが不思議でならないです。
    今回は祖母の分を法的に分配したいのですがどうすれば良いですか?

    【質問2】
    3500万の相続を行ったとありますが、把握できているのは100万ほどですし、メモ書きにも明らかに日付のミスが見られます。
    このメモはどの程度信憑性があるのでしょうか。

    【質問3】
    遺留分持ち出し10年のルールがあるとお聞きしたのですが、10年前の持ち出しだと特別受益はほぼ0円に等しいので、遺留分の1/4はもらえるのでしょうか。

    【質問4】
    路線価と時価では当然大きな差額がありますが、相続の場合は時価で争う方でよろしいでしょうか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    •まず祖母の遺産相続と祖父の遺産相続を同時に協議することが不思議でならないです。
    今回は祖母の分を法的に分配したいのですがどうすれば良いですか?
       遺産分割調停の申し立てをし、それでも話し合いができなければ
      遺産分割審判で裁判所に決めてもらったらよいと思います。
    【質問2】
    3500万の相続を行ったとありますが、把握できているのは100万ほどですし、メモ書きにも明らかに日付のミスが見られます。
    このメモはどの程度信憑性があるのでしょうか。
      争えば、3000万円の出金やお父さんへの入金の証拠が要求されると思います。

    【質問3】
    遺留分持ち出し10年のルールがあるとお聞きしたのですが、10年前の持ち出しだと特別受益はほぼ0円に等しいので、遺留分の1/4はもらえるのでしょうか。
     10年というのは、生前贈与により遺留分を侵害して遺留分を請求される場合の話で、
    法定相続分を主張する場合、生前贈与は証明されると遺産分割の対象となる遺産に含められ
    取得する遺産から引かれることとなります。

    【質問4】
    路線価と時価では当然大きな差額がありますが、相続の場合は時価で争う方でよろしいでしょうか。
      調停や審判では、時価で評価して、代償金等を決めることとなります。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    親の土地の権利の名義変更で揉めないように、兄弟で和解案として親の遺言書と金銭を渡すと言うことで合意し、金銭の受取をしていないと後から揉めないように、覚書と印鑑証明、実印を押印して遺言書通りに次男に名義変更を行いました。
    名義変更後、兄弟から異論が出ないまま月日が流れ、兄弟の息子が急に異論を唱え、遺言書の無効として親直筆の遺言書の取り消し文章を持ってきました。
    そして、土地の名義変更は無効である、息子の親は和解金を受け取っていない、名義変更の件は知らなかったということで、訴訟を起こしました。
    裁判の結果は、息子と現名義変更した次男とで話し合いで決めて欲しい。何度、訴訟を起こしても同じ結果にしかならないということでした。
    和解を持ち掛けましたが、訴訟を起こした息子は逃げてしまいました。
    数年後、次男は高齢であるし、年金生活なので、固定資産税が払えないということで、土地を売りました。
    ところが、訴訟を起こした息子が勝手に売却したのは無効であると訴訟を起こしました。

    【質問1】
    被告(次男)は高齢で、裁判中に病気などで死亡した場合で、成年後見人がいない場合は判決に至るまでどのようなデメリットが発生するでしょうか?

    【質問2】
    遺言書取り消しの日付前に土地の名義を変更した場合、後から実は遺言書の取り消しが行われていて、書類には土地の名義を変更した日より、後の日付だった場合、土地の名義変更は無効なのでしょうか?

    【質問3】
    息子の親が異議を申し立てしないと覚書に記載がある場合、息子が覚書を無視することは可能でしょうか?
    無効であるとした場合、兄弟に渡した和解金を息子に請求できるでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本人が受け取ったと証言した場合や受け取った証拠がある場合、詐欺などの罪に問えるでしょうか?また、返金に応じてもらえないでしょうか?
     息子が本人が受け取ったことを知っているのに、受け取っていないと主張してお金を
    請求しているのであれば詐欺になる可能性はあります。
     しかし、息子が本院が受け取ったことを知らない場合は詐欺にならないと思います。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    両親は資産を持ってます。
    父は、父が住んでいる土地、建物、アパート一棟、古家付き駐車場、店舗の土地建物とあります。現金預貯金はいくらかは不明ですが5000万程はあるようです。
    ただ、同額5000万程の借金もあるような話もありました。家族構成は兄弟4人、母です。
    仮に父に相続が発生した時の遺言もあるようで、古家付き5台程貸している駐車場は三男、4世帯入居出来るアパートは次男、長男は土地付きの古い店舗となっており、母は父と長男夫婦が住んでいた広大な土地と築15年の家、四男である私には、父に相続が発生した時には資産はないようです。(遺言あり)仮に現金預貯金があった場合にはそれを相続するようです。ただ、それだけの資産(総額三億程はあると見立ててます)を持っていて遺言もある状況の場合、相続税の支払いだけは四男である私もしないといけなくなるのでしょうか。
    また、母に相続が発生した場合には、母が借金して建てたアパートを末っ子の四男である私が相続すること(遺言あり)になっているようです。
    今回は可能性が近い、父に相続が発生した場合のシミュレーションです。

    【質問1】
    四男である私は父に相続が発生した時、遺言通りに資産を分けた場合において、父からの資産は何もなくても、相続税は支払わないといけなくなるのでしょうか。

    【質問2】
    仮に現金預貯金を相続で分けた場合で四男の私は比率的にどの割合で支払う義務が発生しますか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    四男である私は父に相続が発生した時、遺言通りに資産を分けた場合において、父からの資産は何もなくても、相続税は支払わないといけなくなるのでしょうか。
    相続税は、相続した資産に応じて支払うのであって、
     資産を相続しないのであれば相続税の支払い義務はありません。
     ただし、遺言書で相続する財産がない場合でも、遺留分として法定相続分の2分の1を
     請求できますので、遺留分に応じた相続税の支払い義務は発生すると思います。
     詳しくは税理士に相談してください。

    【質問2】
    仮に現金預貯金を相続で分けた場合で四男の私は比率的にどの割合で支払う義務が発生しますか。
      上記のとおりです。
      相続税については詳しい事情を説明して税理士に相談してください。

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  • 退職金

    【相談の背景】
    現在株式会社の取締役です。
    弊社は取締役=株主で現社長と私の2名です。
    他社員は、正社員1名とパート2名です。
    社長は今月末で退任し新たに私が社長で正社員のひとりが取締役になります。
    退職金などの規約はありません。
    社長がかなり多くの額を退職金で抜き取りしようとしています。

    【質問1】
    退職金は株主2名で話し合い決めたいのですが、双方納得出来ない場合はどのようになりますか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    退職金は株主2名で話し合い決めたいのですが、双方納得出来ない場合はどのようになりますか?
    取締役の退職金は、株主総会で決議する必要があります。
    株式の持ち株割合が50%50%であると、可決できないので、退職金を支払うことはできません。
    支払っても無効となります。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 借地

    【相談の背景】
    底地を親族と2分の1ずつ共有しており、ある会社に賃貸してその会社が社屋を所有しております。その会社が親族の土地の持分を買い取る話があります。

    【質問1】
    その会社が買い取った場合、底地は私とその会社の共有となりますが、借地権は従来通りの内容で存続するのでしょうか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    その会社が買い取った場合、底地は私とその会社の共有となりますが、借地権は従来通りの内容で存続するのでしょうか。
     そうなります。
     ただし、土地の賃貸借契約が1つで、あなたと親族が貸していた場合、親族の貸していた部分は、会社が買い取ったことにより混同により消滅し、あなたの持ち分の2分の1についてのみ
    残るということとなります。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    リゾート会員権を相続分与する際に手続きコストがかかります。相続人が2名、うち1名が譲渡を受けます。

    【質問1】
    会員権を相続する1名が全額負担すべくでしょうか。揉めないように遺産分割協議書に明記したく。

    【質問2】
    今年の年会費と修繕積立金を昨年末他界後に父の口座からやむなく支払いました。(遺産分割前だったので)これも相続する1名が負担すべきでしょうか。このまま何もしないと相続人2名で負担することになるので。

    【質問3】
    会員権は相応の負担をするなら使ってもよいと言われていますが、あまりメリットないので使用しません。相続する1名が今後の受益?を独占する前提です。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    会員権を相続する1名が全額負担すべくでしょうか。揉めないように遺産分割協議書に明記したく。
      通常は、取得する費用は、相続する相続人が負担することとなると思います。
      取得する費用も含めて会員権相場価格が決められていると思います。

    【質問2】
    今年の年会費と修繕積立金を昨年末他界後に父の口座からやむなく支払いました。(遺産分割前だったので)これも相続する1名が負担すべきでしょうか。このまま何もしないと相続人2名で負担することになるので。
     遺産分割前の遺産の維持費用は法定相続人が法定相続分の割合で負担することとなります。

    【質問3】
    会員権は相応の負担をするなら使ってもよいと言われていますが、あまりメリットないので使用しません。相続する1名が今後の受益?を独占する前提です。
     相続する評価額は、市場の相場価格によることとなると思います。
     取得する際の費用は、通常は、取得する相続人が負担です。
     その代わり、権利によるメリットは相続人が全部取得することとなります。
     
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。


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  • 相続人

    【相談の背景】
    土地を貸していて、その土地に家を建てて住んでる方が亡くなりました。
    亡くなった方は子なし、夫はすでに他界。
    亡くなった方は身体が不自由な方で、義弟(夫の弟)が今までも連絡役、借地料の支払をしていました。
    その義弟から「相続人はいたが、皆相続放棄をして、裁判所から私が相続人と認定された」と連絡がありました。
    義兄弟が相続する話をあまり聞いたことがなく、この義弟が、したたかな人なのでこの話が本当か疑わしいです。

    【質問1】
    地主の了承無しに、義弟は借地権を相続できるのでしょうか。

    【質問2】
    これは地主の了承が必要な借地人の変更にならないでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    地主の了承無しに、義弟は借地権を相続できるのでしょうか。
     夫の弟は相続人ではないので、相続はできません。
     ただし、相続人がされもおらず、特別縁故者として遺産の取得を認められたということかもしれません。
     特別縁故者として認められたのか、確認されたら良いと思います。

     特別縁故者の取得は、相続に近い取得なので、地主の承諾が必要ない可能性もありますが
     通常の借地権の譲渡と同様に地主の承諾が必要である可能性もあります。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
      
    【質問2】
    これは地主の了承が必要な借地人の変更にならないでしょうか?
      上記のとおり、なる可能性もあります。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遺留分額侵害訴訟は、遺留分を侵害されたと知ってから一年と見ました。

    私の場合、遺言執行者代理人から財産目録が来たのですが、「一式」などと書かれており財産が細かく書かれておらず、侵害されているとはっきりは分かりませんので、相手に確認し、侵害(他に財産が有るか)が有ることを確認してから請求しようと思っています。

    ただ、後3ヶ月ほどで被相続人が亡くなって一年であり、財産目録を受け取ってからもあと半年ほどだ一年です。

    【質問1】
    誤解がうまれるような内容でしょうか?
    すぐにでも時効の援用?をしたほうがいいのてじょうか?

    【質問2】
    内容証明をおくれば、時効が長くなるのは時効の援用と言うのであっているでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺留分の侵害をしている可能性が有るから侵害額請求をしますと内容証明を送っておけば、訴えなどしなくても時効がしばらく伸びるということでしょうか?
      遺言と財産目録の内容によりますが、内容証明郵便で請求しておけば
     遺留分侵害額請求の時効(1年)の進行は止まることとなります。
      ただし、遺留分侵害額請求権は行使すると金銭債権となりますので
     金銭債権の時効(5年)が進むことにはなります。
      したがって、遺言書と現在判明している財産目録等を持って弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    駅2分の立地で戸建て兼テナントを個人に1棟貸しています。

    相場の1棟賃料は17-19万くらいが相場と不動産屋に言われ根拠として決まったテナントの事例も見せてくれました。

    二年前に給湯器が壊れた話が借りてる人からあり「安い賃料で貸してるので自分で直してください」と言いましたが、結局私が費用負担して修繕しました。

    【質問1】
    賃料を値上げしたいのですが、相場は17-19万だと仮定すると、15万程度で落ち着かせてもらえるものでしょうか?
    長年住んでいるのと、70代のご夫婦なので穏便に済ませたいと思ってます。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    賃料を値上げしたいのですが、相場は17-19万だと仮定すると、15万程度で落ち着かせてもらえるものでしょうか?
      法的手続きとしては、賃料増額の通知を出して、合意できないのであれば調停をして、
     それでもだめなら訴訟をして、賃料については鑑定をして決めることとなります。
      鑑定の場合、周辺相場が仮に18万円で妥当だとしても差額配分法という鑑定方法により
     継続賃料の場合、現在の賃料7.5万円と鑑定で産出された妥当な賃料18万円の間の金額となります。
      そうなると12.75万円となる可能性があります。
      それを踏まえて、賃借人との交渉で、いくらと合意するかを決められたら良いと思います。

      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    実はその職場は100分の28が私の名義になっており、売却金額は約5千万とのこと。しかしこの売却金額は一旦私の口座に入るものの、すぐに建築資金として全額引き出すと言われた。その代わり移転先の職場には私の部屋を作ると言われていますが、家賃や光熱費を別途請求すると言われた。
    私が売却代金5千万を出すのにこう言うのっておかしくないですか?
    しかも一旦私の口座に入れるのは贈与税対策とのことです。
    私の持ち分の売却代金は法律上も私の物なので、親兄弟に諦めさせる方法はありますか?

    【質問1】
    親の職場を別の場所に新たに立てて移転するという話が出ています。
    ただいまの職場を売却するに当たり、かなりやっかいな話が出ているのです。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    親の職場を別の場所に新たに立てて移転するという話が出ています。
    ただいまの職場を売却するに当たり、かなりやっかいな話が出ているのです。
      詳しい事情が分からないのですが
     100分の28の対価が約5000万円ということでしょうか。
     100分の28があなたのものであれば、対価の5000万円もあなたのものだと思います。
     建替えに使う場合は、誰がどういう理由で使用して、それに見合う不動産の持ち分をあなたがどれくらい取得するのかなど詳しいことを合意書で定めた方がよいと思います。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    十数年前に共有持ち分が母兄弟3人の敷地に住宅を建築し建物登記時に建物持ち分を兄1/2弟1/4兄子供1/4にて登記しました。
    現在、建物使用部分において兄が持ち分以上を使用しています。

    【質問1】
    弟が現在使用している部分が登記上は1/4ですが実際は1/6ぐらいです、登記に通りに1/4を使用したいのですがどの様に交渉もしくは方法をお教え下さい。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が建物を建ててではなく建築費用に関しても一部負担して共同にて建設していますがそれでも主張できないのでしょうか?
    共同で建物を建築したとすると、あなたが相手が持ち分以上の使用を
    承諾していたと認められる可能性はあると思います。
     いずれにせよ、共同建設した経緯や費用の負担割合その後の使用状況など、詳しい経緯や事情を伺わないと何とも言えません。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    私は、10年前に単身で高齢な親族の長期入院している病院の保証人や支払い、その親族の所有する不動産の管理のため建物管理委託業務契約や、その物件が借地の為、借地権の連帯保証人にもなり、色々とお世話をしております。本人に代わり10年間、確定申告したり、不動産の地主や本人の入院している病院の支払い、お小遣い金の振り込みなど全ての世話をしております。

    当時、10年前に公証役場で任意後見人契約と公正証書遺言書も作成しました

    それと10年後に引渡しの現金の贈与契約書も締結しました。
    本人から10年後に所有する不動産や現金を私に譲渡したいと言うので契約書として締結しました。

    【質問1】
    もうすぐ現金の贈与契約の引渡し日になりますが、親族が贈与契約を履行してくれない場合は私が訴えおこしても裁判では公序良俗に反して無効になってしまうのでしょうか?契約書作成に至るやり取りの証拠もあります

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    もうすぐ現金の贈与契約の引渡し日になりますが、親族が贈与契約を履行してくれない場合は私が訴えおこしても裁判では公序良俗に反して無効になってしまうのでしょうか?契約書作成に至るやり取りの証拠もあります
      相手の主張にもよりますが、単身で高齢な親族の長期入院している病院の保証人や支払い、その親族の所有する不動産の管理のため建物管理委託業務契約や、その物件が借地の為、借地権の連帯保証人にもなり、色々とお世話をしたことが贈与の理由であれば、
    公序良俗に違反して無効ということにはならないと思います。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    兄弟との遺産相続について。
    父から「うちは兄弟が多くて学費などがかさんだため遺産はほぼない」と聞いていたので、父が死んだ際の遺産はほかの兄弟に譲るという贈与の書面を作成しました。
    父が高齢になり、遺産の話になった時に、多額の遺産があることが発覚しました。
    父はまだ存命中なので協議等行ってませんが、兄弟は書面があるから私に贈与させると言っています。
    私としては錯誤にあたる事例だと思っていますが、錯誤を認めさせるのはとても難しいとこちらのサイトで見ました。

    【質問1】
    まずこちらの事例は錯誤に当たりますでしょうか?また錯誤を証明できたとする前提で勝てる見込みはどのくらいありますか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    まずこちらの事例は錯誤に当たりますでしょうか?また錯誤を証明できたとする前提で勝てる見込みはどのくらいありますか?
    錯誤に当たるかもしれませんが、動機の錯誤なので、動機が相手に表示されていた時に限り
    錯誤を主張することができます。
     書面に遺産がほぼないと聞いていたから、遺産を他の兄弟に譲ると書いてあれば
    錯誤を主張することができると思いますが、そうでない場合は、なかなか難しいのではないかと思います。
     裁判で通るのは難しいかもしれませんが、むしろ、将来の遺産分割に関する合意だから無効だと主張した方が通る可能性は高いのではないかと思います。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    戸建てを賃貸している貸主です。

    借主による家賃滞納が繰り返し発生しており、その都度、借主および連帯保証人に対して内容証明郵便による催告を行ってきましたが、現在もなお滞納が継続しています。

    現時点での滞納は4か月分(合計472,000円)です。
    令和8年1月26日に1か月分のみ入金がありましたが、その後の支払いはなく、現在まで連絡も取れていません(電話・SMSともに応答なし)。
    ※契約は令和7年11月に更新済です。

    返済計画の提示も求めましたが一切回答がなく、信頼関係は回復不能と考えています。

    つきましては、提訴を検討しておりますが、以下についてご教示いただけますでしょうか。

    ① 借主および連帯保証人の両方を相手として提訴するのが一般的か
    ② 支払督促と通常訴訟のどちらから進めるのが適切か
    ③ 明渡請求も同時に行うべきか、それとも金銭請求を先行すべきか
    ④ 実務的な進め方(必要書類・手順)

    お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    提訴に必要な手順と準備することを知りたい

    高島 秀行弁護士
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    【質問1】
    提訴に必要な手順と準備することを知りたい
    まずは、2週間以内に滞納額全額を支払うよう請求し、支払いがない場合は解除する旨を
    内容証明郵便で通知した方がよいと思います。
     それで、滞納家賃全額を支払わない場合は解除をし、明け渡しを求めることができます。
     
    ① 借主および連帯保証人の両方を相手として提訴するのが一般的か
      両方一度に相手にした方がよいでしょう。
    ② 支払督促と通常訴訟のどちらから進めるのが適切か
      支払督促では明け渡しは認められないので
      通常訴訟を起こした方がよいでしょう。
    ③ 明渡請求も同時に行うべきか、それとも金銭請求を先行すべきか
      前記のとおり、最初に内容証明郵便で請求し、支払わないと解除する通知を出してから
      通常訴訟で明け渡しの請求と滞納家賃の請求訴訟をした方がよいと思います。

    ④ 実務的な進め方(必要書類・手順)
      上記のとおりです。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談し、場合によっては依頼した方がよいと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遺産分割審判において、裁判官が事実ではなく自らの嗜虐性に基づき判断を下したためにめちゃくちゃな結論に至りました。そこで改めて遺産分割協議で決めたいと思います。相続人は3人です。
    兄と弟は契約した同じ代理人弁護士に嘘を付くようにそそのかされた。特別受益額は兄は7000万円で弟は1億円で僕は0円です。親の遺産額は不動産、現金、株式等で総額2億1千万円です。再審はハードルが極めて高いと聞きましたので。

    【質問1】
    審判判決とその後の相続人間の遺産分割協議で決められた結論のどちらが法的に優先しますか

    高島 秀行弁護士
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    ベストアンサー

    【質問1】
    審判判決とその後の相続人間の遺産分割協議で決められた結論のどちらが法的に優先しますか
    相続人全員が、合意すれば、審判と異なる遺産分割をすることは可能です。
    しかし、一般的には、審判で争った結果、自分に有利な結果を得た兄と弟が、
    審判の内容よりも不利な遺産分割協議に応じるとは思われず、
    かなり難しいのではないかと思われます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相続に関連して下記お尋ねします。

    1.相続発生時に配偶者がいつの間にか誰かを養子にしていたことが判明、というニュースを見たことがありますが、配偶者生存中に、配偶者が勝手にこっそりと誰かを養子にしているか否かを確認(戸籍謄本など?)する方法はないのでしょうか?

    2.相続発生して、みんなで分け合って、しばらくして、新しい遺言書(相続人以外の第三者へXXX万円を遺贈する)が出てきたりすると、どうなるのでしょうか? そんな遺言書があると遺産分割時に知っていたら相続放棄を選択していた、という相続人も出てくると思いますし、そもそも相続財産も費消しているかも、と思いますが・・・

    【質問1】
    相続に関連して、上記のようなケースについて、詳しく教えてください。よろしくお願い申し上げます。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続に関連して、上記のようなケースについて、詳しく教えてください。よろしくお願い申し上げます。
      配偶者がいる方は、配偶者の同意がないと養子縁組ができません。
      万一同意していないのに養子縁組がなされていた場合は6カ月以内に取り消しを請求することができます。

      相続発生後、遺産分割した後に遺言が出てきた場合は、遺言に従って遺産を
     分けなおすこととなります。
      既に、一度遺産分割をしていることから、相続放棄はできないと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遺言執行者である相続人Aが、最初、遺書の存在を隠して私へ相続放棄するように頼んできました。
    もう一人の相続人も放棄するから、私にもしろと言います。
    これは、数日で、私が銀行に相談し、銀行には遺書のことを話していたことから、自筆の遺書が有ることが分かりました。

    次に、被相続人から遺言書を預かっていたAは、検認を拒否し続け、自分が相談した司法書士へ面談をしろと私へ言ってました。
    司法書士は検認をしなくてもいいと言うから、私に面談しろというのです。
    おそらく、司法書士と話ができていたのだと思います。
    しかし、私が裁判所で調停をしようとしたことから、Aは諦めたようで、検認をしてきました。

    次にAは、被相続人が多額の債務を負っていると言い、債務を引いた金額より少し高い金額で合意し、相続を完了しようと言ってきました。
    しかし、私が断ると、「胃酸は全て私の物だ!」と発狂し、少しして弁護士を雇い、財産目録を何ヶ月も経ってから送ってきました。
    その財産目録から、Aが言っていた債務は全く無いことが分かり、私を騙そうとしていたことが分かりました。

    調べると、Aの行為は欠格事由の隠匿にあたると思いましたし、何より、何ヶ月もなんとか私を騙して被相続人の残してくれたお金を騙し取ろうとしてきたことが、本当に許せません。

    しかし一方で、欠格事項の隠匿は、なかなか認められるものでは無いということでした。

    【質問1】
    弁護士ドットコムでも、相続内容として、相続や遺言書の項目はありますが、欠格事項という項目はありません。
    どういった事が得意な弁護士に相談したらいいのでしょうか?

    【質問2】
    Aの行動は、隠匿として認められないのかもしれませんが、一連の行動は本当に絶縁するほどに許せないものでした。
    どういう対応が考えられるのでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    弁護士ドットコムでも、相続内容として、相続や遺言書の項目はありますが、欠格事項という項目はありません。
    どういった事が得意な弁護士に相談したらいいのでしょうか?
      相続問題に詳しい弁護士に相談したらよいと思います。

    【質問2】
    Aの行動は、隠匿として認められないのかもしれませんが、一連の行動は本当に絶縁するほどに許せないものでした。
    どういう対応が考えられるのでしょうか?
     現在は、遺言の検認をしているということだと欠格事由である隠匿にはあたらない
    可能性は高いと思います。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    ⑴相談の背景・登場人物
    H子(被相続人): 私(相談者)の母方の祖母。2014年逝去。
    M子(相談者の母): H子の次女。遺産分割実務を担当。
    R子: H子の長女。統合失調症を患い施設に入所中。判断能力に疑義がある。
    M男: R子の息子。浪費癖があり、R子の遺産分を自身で管理・使用しようと画策している疑いがある。
    A子: R子とM男を支援していた指導員。
    ⑵現在の状況:2014年のH子逝去に伴い、M子とR子が法定相続人となりました。R子が施設入所中であったため、M子が手続きを代行し、R子の相続分については「M子名義の別口座」を作成して全額保管しています。M子はこの資金には一切手を付けておらず、R子のために確保していますが、法的な「後見人」等の選任は現時点で行っていません。
    ⑶トラブルの経緯:2026年1月より、R子の息子であるM男から「母(R子)の取り分を振り込め」という要求がLINEや電話で執拗に届いています。
    M男は当初、自身の口座への振込を画策していましたが、M子が拒否したところ、現在は「R子名義の口座に振り込め」と主張を変えています。
    M子としては、R子の判断能力が不十分な状態でR子名義の口座に移せば、通帳管理をしているM男に全額浪費されてしまうことを強く懸念しています。

    【質問1】
    成年後見制度の活用について
    R子に後見人を立てるべきか。その場合のメリット・デメリット。
    親族(M子)が後見人になれる可能性、または弁護士等の専門家が選任される基準。

    【質問2】
    現状の保管状態(M子名義口座)の法的リスク
    「遺産未分割」または「預け金」としての法的な問題点。
    M男からの不当利得返還請求や横領の主張に対する対抗策。

    【質問3】
    M男への対応方法
    「本人(R子)以外からの請求には応じられない」という主張の正当性。

    【質問4】
    その他の解決策
    家族信託やその他の財産管理手法で、本件に適したものはあるか。特に遺産自体は数百万円のものなので、あまり費用のかかる対応はしたくない。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    成年後見制度の活用について
    R子に後見人を立てるべきか。その場合のメリット・デメリット。
    親族(M子)が後見人になれる可能性、または弁護士等の専門家が選任される基準。
     メリットは、R子の財産が保全されます。
     デメリットはお金がかかるということだと思います。
     M子は共同相続人なので、遺産分割について利益相反関係にあるので
     弁護士等専門家が選任される可能性はあります。
     既に、2分の1ずつに分けられていると裁判所が考えていれば
     M子が後見人に選任される可能性はあります。
     
    【質問2】
    現状の保管状態(M子名義口座)の法的リスク
    「遺産未分割」または「預け金」としての法的な問題点。
    M男からの不当利得返還請求や横領の主張に対する対抗策。
     R子から遺産分割あるいは預り金の返還請求が考えられますが
    R子が請求しなければ、そのままでも問題はありません。
    M男は、後見人でもないので、請求する権利はありません。
      
    【質問3】
    M男への対応方法
    「本人(R子)以外からの請求には応じられない」という主張の正当性。
      それでよいとは思います。
      ただし、R子本人から委任を受けたと主張してこられると
      それを無効だとして争わなければならず、断りにくくなります。
      R子に判断能力があるのかないのか、医師の診断書を取って
      判断能力が無いことが明確であれば問題はないと思います。
      
    【質問4】
    その他の解決策
    家族信託やその他の財産管理手法で、本件に適したものはあるか。特に遺産自体は数百万円のものなので、あまり費用のかかる対応はしたくない。
      R子に判断能力が無いのであれば、家族信託やその他の財産管理を委任できないので
     その他の方法は取ることができません。
      するのであれば、成年後見となると思います。
      数百万しかないとすると、費用をかけるのは難しいのでどうするかは難しいですね。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いかもしれません。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    兄が認知症の父を騙し、財産を全部自分が相続できるように自筆遺言を書かせ弁護士に預けていました。
    検認は終えましたが、父は認知症だった為、私は「遺言無効確認」の裁判を起こしています。医療機関の医療記録や説明付きMRIデータも提出しています。
    兄は父の生前にも父の認知症を良いことに連れまわしては金融機関を複数件解約し、不動産も売り払い、自宅は自分の名義に変更したりしています。
    その時点で病院からは認知症の投薬も受けていました。

    【質問1】
    あまりにも悪質なので訴状に「相続欠格」を追加したいのですが可能でしょうか。

    【質問2】
    この状況で「相続欠格」が認められる可能性はどのくらいでしょうか。
    ご意見賜れればと思います。よろしくお願い申し上げます。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    あまりにも悪質なので訴状に「相続欠格」を追加したいのですが可能でしょうか。
      相続欠格の理由は何でしょうか。詐欺により遺言をさせたということでしょうか。
      騙されている所を録音したテープがある、
      騙されているところに同席していた人がいるなどの事情がないと
      証明はできないと思います。

    【質問2】
    この状況で「相続欠格」が認められる可能性はどのくらいでしょうか。
      上記のとおり、かなり困難だと思います。
      

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  • 相続

    【相談の背景】
    父が亡くなり債務について、債権譲渡→裁判→和解となっていたので、裁判記録を閲覧してきました。
    父については、和解→毎月返済していたようです
    連帯保証人だった亡き母は、判決
    となっていました。

    母の死後、父、兄、私は相続放棄をしていません。兄と私は、母の連帯保証人を相続している事になるかと思いますが、

    【質問1】
    父の債務を支払ったら、母の連帯保証人もなくなりますでしょうか。

    高島 秀行弁護士
    回答
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    【質問1】
    父の債務を支払ったら、母の連帯保証人もなくなりますでしょうか。
      主債務がなくなれば、付従性により、連帯保証債務も無くなります。
      ただし、母の判決が確定しているので、和解の時期と内容との関係で
      問題となる可能性があります。
      和解内容と判決をもって、弁護士に面談で相談されたら良いと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    親が他界し、遺産相続を始めます。他の相続人に住所を知られずに相続を進めることは可能でしょうか。

    弁護士に依頼して、相続を進めています。他の兄弟が受け取る相続分の一部を私に譲渡してもらう予定です。
    そこで兄弟間で締結する相続分譲渡契約書に、住所の記載が必要らしく。兄弟に住所が知られてしまいます。
    これを避けることは難しいのでしょうか。

    【質問1】
    相続分譲渡契約書に住所を記載せず、契約することは可能でしょうか。弁護士や家庭裁判所に住所を知られるのは問題ありませんが、他の相続人に住所を知られたくありません。

    【質問2】
    最終的には裁判所の「審判書」が作成され、ここに全ての相続人の住所氏名が記載されるため、各相続人が住所を知ることになるというのは本当でしょうか。

    【質問3】
    このように、住所が知られたくないという場合は、何か対応策がありますか。それとも相続放棄するしかないでしょうか

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続分譲渡契約書に住所を記載せず、契約することは可能でしょうか。弁護士や家庭裁判所に住所を知られるのは問題ありませんが、他の相続人に住所を知られたくありません。
    相続分譲渡を受ける側であれば、住所を記載する必要はないし、印鑑証明書を添付する必要もないような気がします。法務局や銀行等に提出する際に住所を記載して、相手方への控えには住所は記載しないということでも可能かと思います。
     ただし、相手方が住所の記載がないと相続分を譲渡しないと言われたら教えるほかないのではないかと思います。

    【質問2】
    最終的には裁判所の「審判書」が作成され、ここに全ての相続人の住所氏名が記載されるため、各相続人が住所を知ることになるというのは本当でしょうか。
      全部の相続人から相続分の譲渡を受けるのではなく、一部の相続人からのみ相続分譲渡を受け、他の相続人とは遺産分割調停等をするということでしょうか。
      全部の相続人から相続分の譲渡を受ければ、裁判所に相続人の排除決定を出してもらう必要はないので、審判書に書かれる心配はないと思います。
     遺産分割調停等の手続の中で相続分の譲渡を受け、一部の相続人を相続人から排除するということであれば審判に住所等が記載されることとなりますし、遺産分割調停や審判では
    住所に記載されることとなり相手方である他の相続人に住所はわかってしまいます。

    【質問3】
    このように、住所が知られたくないという場合は、何か対応策がありますか。それとも相続放棄するしかないでしょうか
      知られたくない理由がDV等であれば家裁も配慮してくれますが
      そうでなければ難しいと思います。
      相続放棄をしても、受理証明書に住所は記載されることとなり、
      他の相続人は、あなたの住所を知ることが可能となります。
     
      弁護士に面談で知られたくない詳しい事情を話して相談してみたらよいと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    売買契約解除についての質問です。
    元々婚約者との収入合算での住宅ローン審査だったが、売買契約後に婚約破棄をされてしまい住宅ローンの審査が通らなくなってしまった。

    【質問1】
    売買契約書にはローン特約があり、収入合算等の条件記載はなく記載銀行の審査を受ける事、承認の為に最善を尽くすことの記載があるが、単独での審査を受けた上で審査落ちをした場合、ローン特約の主張を行えるか

    高島 秀行弁護士
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    【質問1】
    売買契約書にはローン特約があり、収入合算等の条件記載はなく記載銀行の審査を受ける事、承認の為に最善を尽くすことの記載があるが、単独での審査を受けた上で審査落ちをした場合、ローン特約の主張を行えるか
      婚約破棄の原因があなたにある場合はどうかと思われますが、
      あなたにせきにんがなければ、ローン条項が適用されるのではないかと思われます。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。



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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    父親の祖父の遺産に単独で居住しています。共有不動産です。以前に法律相談でも取り上げられなかった事を相談します。父親は戦争に負けて中国大陸から引き揚げた人なので帰国しても
    両親が定職が見つからず彼が中卒で弟妹と両親を扶養する為に就労したと聞いています。上の弟二人はや夜間の私立大学に進学し妹も全日制の私立高校に通学していたそうです。
    上の弟は大学費用は賄っていたようですが妹は
    私の父親が両親に渡していた生活費から学費は出ていたようです。これは背景で、この不動産の取得には私の父親もかなり貢献していたと生前に聞いた事もありました。それは現在唯一相談出来る母方の叔母も聞いた事があるそうです。そんな不動産の取得費用の負担等調べても
    意味がないのかも知れません。でも父親が15歳から勤務して進学も諦めて家族を養ったならば、この不動産の権利をもう少し主張しても
    良いように思えて諦められません。
    調べる事で不動産の維持費用、費用負担の為の
    不動産活用も交渉出来るように思えてなりません。法律相談では面倒に感じたようで具体的な話にはなりませんでした。父親が15歳から加入した厚生年金の記録は確認しています。不動産取得時期や弟妹の進学時期等で父親が取得費用を負担していた根拠にはなりませんか?
    逆に生活に余裕があれば父親は就労しなかったと思います。それは生前自分も進学したかったと話していたからです。

    【質問1】
    やはり法律相談では断わられても仕方ない問題なのでしょうか?このままでは相手側に権利を主張出来ていない印象すらあります。

    高島 秀行弁護士
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    【質問1】
    やはり法律相談では断わられても仕方ない問題なのでしょうか?このままでは相手側に権利を主張出来ていない印象すらあります。
      祖父が亡くなって祖父の土地建物について遺産分割していないということなのでしょうか。
      父が祖父にお金を入れていたとすれば、土地建物の維持に貢献していたこととなり
      寄与分が認められる可能性があります。
      ただし、相手方から否認されたときに、当時の父の収入や祖父の収入、父が自分の収入から祖父にお金を渡していたことを証明する必要があります。
      古い話だと、その立証はなかなか難しいのではないかと思われます。
      ご質問に書かれているような事情は、当時のお父さんの収入を証明するものであって、お父さんが不動産取得費用や維持費用その他のお金を出していたとまでは言えないのではないかと思います。
      

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  • 相続

    【相談の背景】
    母が亡くなり、遺産相続が発生しました。母の銀行口座を確認したところ、ある時期に多額の出金がわかりました。

    父母と同居して介護をしていた弟には同時期にDV離婚に伴う法廷費用や慰謝料が発生しております。
    当時の介護費用については、父も相当な金額を出していたと聞いており、相続の手続きを進める前にまずは正確な事実を知りたいと考えています。

    しかし、遺産の話し合いの場でこの離婚の詳細を確認したところ、弟の態度が硬化してしまいました。弟自身の口座明細はもちろん、父の口座明細も確認させてもらえない状態です。
    (まだ使い込みの疑いには一切触れておらず、離婚の真相が親族に知られることを警戒しているようです。また、父とは1年前は普通に話せる間柄でしたが、現在は弟に囲い込まれてしまっており私は拒絶されています。)

    今後も協力が得られる見込みは極めて低いのですが、このような状況で関係者の金銭の出入りなどの事実確認を行うには、どのような方法があるのでしょうか。相手の協力が得られない中で、使い込みの有無を客観的に確認する手段について教えてください。

    また、民事訴訟には時効がありますが、時効のカウントは使い込みの疑いを持った時点からなのでしょうか。この辺は裁判所の判断となり一概には言えないかもしれませんが一般的な考え方を教えていただけるとありがたいです。

    【質問1】
    上記のケースでどのような対応をとることが可能なのかご教示いただけますと幸いです。

    【質問2】
    仮に訴訟に発展した場合、裁判所の職権などで関係者の口座の入出金履歴を確認できるのでしょうか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    上記のケースでどのような対応をとることが可能なのかご教示いただけますと幸いです。
      父が元気であれば、父から当時の事情を聞いたらよいと思います。
      勝手に下ろしたものは不当利得返還請求ができ、母があげたものであれば
      特別受益となると思います。

    【質問2】
    仮に訴訟に発展した場合、裁判所の職権などで関係者の口座の入出金履歴を確認できるのでしょうか。
      弟の口座に振り込まれた可能性が高いということが証明できれば
      弟の口座を調べることはできますが、弟のどの口座か特定する必要があります。

      使い込みや使途不明金の問題は複雑なので弁護士に面談で詳しい事情を話して
     相談された方がよいと思います。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    母が昨年亡くなりました。
    相続人は私と生活保護で保佐人がついている兄です。
    銀行で相続手続きが進まず困っています。社会福祉士である保佐人が印鑑証明や戸籍謄本をこないので、車の売却や不動産の登記、成年後見人が母にいたのでその弁護士への報酬も滞っています。

    【質問1】
    保佐人を解除したいのですが、どういった手続きが必要ですか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    保佐人を解除したいのですが、どういった手続きが必要ですか?
      兄の判断能力が1人で判断できるくらい回復したという診断書を提出することが
      考えられます。
      判断能力が回復したわけではなく、保佐人が業務を遂行していないという理由だと
      保佐人に書面で、印鑑証明や戸籍謄本等遺産分割に協力するよう求めてそれでも
      一定期間応じない場合に、裁判所に保佐人として不適格だから解任するよう求めることとなります。
      ただ、不適格を理由に解任するのはなかなか難しかもしれません。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    養子に出た弟(佐藤D夫)が死亡しました。実家(仮名:鈴木)の両親と養子先(仮名:佐藤)の両親はすでに死亡しております。子はいません。
    鈴木家は4人兄弟、A子、B子(死亡していて子あり)、C男、D夫(本人)です。佐藤家には、5人の実子がおり、E郎(死亡)、F男(死亡)、G子(高橋家で死亡)、H子(死亡していて子あり)、I子です。
    G子、H子、I子は、別家に養子(仮名:高橋家)に出ています。
    佐藤H子は入婿で結婚しており、高橋I子は結婚し田中I子になっています。
    死亡している兄弟は、佐藤D夫(本人)死亡する以前に亡くなっています。

    【質問1】
    基本的には、佐藤D夫の財産は(死亡、かつ子の無しの佐藤E郎、佐藤F男、高橋G子を除く)、5人が相続人(鈴木B子、佐藤H子はその子)で、5人に均等に相続で良いのでしょうか?

    【質問2】
    知人から相続人ではないと聞いているのですが、高橋家に実子がいた場合、死亡している高橋G子に相続権が発生し、高橋の実子に相続権が発生するような事は無いのでしょうか?

    【質問3】
    確認できていないのですが、佐藤H子の子が亡くなっていた場合、佐藤家の(入婿)夫に相続権はあるのでしょうか?

    【質問4】
    確認できていないのですが、田中I子が、本人佐藤D夫の死亡日より後に死亡していた場合、高橋家の実子(高橋の両親は死亡)、や夫の田中J夫と田中家の子供に相続が発生するのでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    兄弟での財産相続の比率は、実子と養子を合わせた人数で均等割で相続との認識で良いでしょうか?
     すみません。前提として、D夫自身も養子に出ているということでした。
     そうなると、養子に行っても実親との縁は切れませんので、
     D夫の実家の鈴木家の兄弟(A子、B子の子、C男)も相続人となります。

     相続分の割合が均等かどうかは、両親を同じくしているかどうかで決まります。
     両親が同じであれば、相続分の割合は同じになりますが
     片親しか同じでない場合は、両親を同じくする兄弟の2分の1となります。
     
     

      

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  • 相続

    【相談の背景】
    亡くなった母が僕名義で証券口座を開設して、そこで株式を売却して得られた金銭を僕から借りたと母の日記に記されています。
    相続人は他に兄と弟がいます。彼らにはそれぞれ7000万円と1億円の特別受益額がありますが、僕のは0円です。母はその証券口座に残された金銭を僕に相続させるつもりと聞いていますので、そのため僕から借りたと表現したと思われます。それは頻回に及び、総額は1000万円前後になります。

    【質問1】
    母への上記の貸金を他の兄弟に請求できますか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    母への上記の貸金を他の兄弟に請求できますか。
      お母さんは、あなた名義の口座にお金を振り込んだ時点で
      あなたにあげたつもりで、そこから引き出したお金は
      借りていると表現をしたものと思われます。
      ただ、お母さんがあなたに証券口座を利用できるように引き継ぎ等をしていなかったようなので、贈与はなされておらず、名義証券口座だったと思われます。
      そうなると、お母さんへの貸し付けもおかあさんが自分のお金を引き出しただけなので、
     あなたからお母さんへの貸し付けにはならないと思います。
      他の兄弟への特別受益が立証できるのであれば、遺留分あるいは他の遺産の分け方で
     考慮されるべきものと思われます。
      ご自分で対応されているのかもしれませんが、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    10日ほど前に親族が後見人申立をしました。
    不備のあった書類も、数日後の面談までに提出しようとしています。

    が、少し離れた親族から、後見人はやめた方がいいのでは?と言われました。

    理由は、受取った本人の保険金が、今は本人の入院費や本人のための物等に親族が管理して使っていますが、かなり使いづらくなるとの事。

    【質問1】
    親族が後見人でも、例えば本人のためのに衣類等購入しても大丈夫かと思いますが、許可が下りにくい物とは何なのでしょう?

    【質問2】
    現存している入院給付などは後見人管理となると思いますが、以前に給付されて消滅した保険分(死亡受取人は親族)は、親族が管理して本人の為に使っています。そちらも後見人管理となるのでしょうか?

    【質問3】
    そもそも後見人申立は面談前に取り下げることができるのでしょうか?できるとしたら、どの段階まででしょう?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そこから後見申立や、他の費用を捻出しているとのことです。
    残りを後見人が管理するのでしょうか?
     親族が管理している被後見人の財産になりますので
     後見人が管理することとなります。

    書面を出して面談前でも、取り消しは容易でないのですね。
     一度申し立てると、面談前でも、裁判所の許可がないと取下は難しいです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    以前も似たような質問をしましたが、、

    祖母が去年の7月20日に亡くなりました

    生前、祖母の土地に私名義の二世帯の家が建っていて、しばらく一緒に暮らしていました

    祖母が祖母の土地で、申告せずに駐車場を貸していましたが、認知症が進んでいたので、母親が代わりに駐車場の収入を管理していました

    祖母や母が老人ホームに入るくらいのタイミングで、母から駐車場の収入は自由に使ってよいとのことだったので、毎年自分名義で確定申告をして税金を払っていました

    ちなみに、最近の調べでは、祖母の収入として確定申告していた場合は、所得税はかからず、市民税や保険料もかわりなかったようです

    【質問1】
    他の相続人に駐車場の収入は祖母のものだといわれて、財産に戻すことになると思いますが、所得税や市県民税は差し引いた額を戻すことで良いでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    他の相続人に駐車場の収入は祖母のものだといわれて、財産に戻すことになると思いますが、所得税や市県民税は差し引いた額を戻すことで良いでしょうか?
    駐車場の収入は、祖母のもので、母が支払った税金は、母が収入を得た結果発生したものなので、相続の持ち戻しの際は、税金等を引く前の収入そのものの金額となると思います。
     例えば、金銭や土地を贈与した場合、贈与税が発生しても贈与税を引いて持ち戻すということはしていません。
    ただ、相手が承諾すればよいので、まずは差引いた金額を提示してみたらよいと思います。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    長文になりますがすみません。
    最初に簡潔に説明します。
    父親は16年前、母親は6年前に他界。
    土地は借地。(30年更新前払いであと数年で更新だと思います。)
    建物は持ち家で住んでたのは姉です。
    しかもゴミ屋敷になってます。

    姉は25年前に離婚し旦那さんが娘を引き取ってます。(私達は会ったことなく疎遠)

    父親、母親が他界した時に遺産(現金)
    は姉兄弟で分け持ち家は姉が相続すると言ったので名義変更も任せ確認もしませんでした。(遺産分割協議書等を作成してません)

    この度昨年姉が孤独死しました。
    状態が良くなかったのでDNA検査をし
    先月本人と確定しました。

    土地の件とゴミ屋敷、借金もあったので負の遺産しかなく兄弟で相続放棄する事になり弁護士さんへ依頼しました。

    最初の無料相談で上記の内容を話して
    契約しましたが本当に姉が名義変更したかわからなかったので登記を確認してもらったら他界した父親名義のままでした。
    そしたら弁護士さんからメールが来て
    姉名義だと思ってましたので方針が変わりますと…。しかも名義が父親なので
    遺産分割協議書を作成しないといけないと
    言われました。姉の子が相続放棄したら
    兄弟二人で協議しないといけないと。
    私たちもある程度の知識は色々調べて把握しています。 弁護士の言われた通りにすればいいのかわかりません。

    【質問1】
    依頼した弁護士さんが言う
    まず遺産分割協議書は作成しないといけないのか?(持ち家)

    【質問2】
    姉名義だと思ってた姉が占有していた持ち家のゴミ屋敷と地主へ更地での返還義務は発生するのか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    依頼した弁護士さんが言う
    まず遺産分割協議書は作成しないといけないのか?(持ち家)
      父と母の相続人は、姉とあなたと兄弟の3人ということでしょうか。
      姉名義となっていない場合、父と母の遺産である借地権付建物は
      姉とあなたと兄弟で相続していることになっていると思います。
      姉が相続することとなっていたことは、証明することは難しいと思います。
      借地契約名義を姉に変更していればそう言える可能性はあります。
      あなたの主張でも、借地権付建物は姉で現金預金は姉とあなたと兄弟で分けることとなっていたということだと、父と母の相続について、これから相続放棄はできないと思います。
      したがって、借地権付建物について、姉の相続分を除く、3分の2はあなたと兄弟が遺産分割協議をすることとなってしまいそうです。
      姉の相続分については、姉の子が相続放棄をした後に、相続放棄をすることができると思います。
      事情が複雑なので弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

    【質問2】
    姉名義だと思ってた姉が占有していた持ち家のゴミ屋敷と地主へ更地での返還義務は発生するのか?
      借地権を相続しているとすると、更地にして返還する義務が生じます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    祖父名義の土地や家の登記を、叔父が拒み続けて20年以上放置しています。
    祖父の相続人は父親と叔父の2人です。
    事情が分かりづらい事もあり、時系列で書きます。

    祖母と弟家族が同居
     ↓
    祖父母の生活費を祖母側が負担
     ↓
    祖父母死亡(約20年以上前)
     ↓
    叔父が、葬儀費用を祖父母の貯金からおろしたいからと、父は祖父母の貯金を放棄する?みたいな書類に捺印させられた
     ↓
    弟側が預貯金・家・畑を単独管理・使用
     ↓
    相続登記・遺産分割なし(20年以上放置)
     ↓
    弟に借金があるためなのか
    遺産分割協議、登記を拒否し続ける

     
    父 は20年以上前に弟に1300万円貸付(借用書あり 800万円未返済)
     
    祖父母の未登記のものには、家、農地などがあります。
    山と田んぼは叔父と父親の共有名義です。

    父親は、一切取得なし、ゼロ取得を希望しています。
    共有名義も解消して手放したいです。
    貸したお金の返済もいらないそうです。

    【質問1】
    解決するにはどのような方法がありますか?
    揉めずにスムーズにいく方法はありますか?

    【質問2】
    父が祖父の相続を放棄することは、もう不可能ですか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    解決するにはどのような方法がありますか?
    揉めずにスムーズにいく方法はありますか?
     遺産分割調停を申立て、売って分けることを提案します。
    そうすれば、さすがに自分のものとすると主張するのではないかと思います。
    自分のものにする場合、何日以内に相続登記をし、それをしない場合は、違約金を定めるか
    売って分けることとするなどとしないと、相手方名義に登記はされない可能性があります。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。

    【質問2】
    父が祖父の相続を放棄することは、もう不可能ですか?
      相続放棄は祖父の死を知ってから3ヶ月以内にしなければならないので
     もう難しいと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    教えてください。
    離婚が成立している元夫婦なのですが、
    婚姻時に共有名義(持ち分半分ずつ)で購入した住居があります。
    性格の不一致から、私から別居し、協議離婚したのですが、
    信じられないことに、元配偶者は子供を引き取っているとはいえ、
    私との共有物である住居に平然と住んでいます。
    これって不法占拠に当たりませんか?
    周りの家賃から考えると、半額としてもかなりの額になります。
    以下の質問について教えてください。

    【質問1】
    離婚後も継続的な使用を承諾した離婚協議書などはないのですが、元配偶者から使用料を取るにはどうした良いでしょうか?

    【質問2】
    元配偶者が子供と同居していると、不法占拠を立証することは無理がありますか?

    【質問3】
    私から望んで別居したので、自宅を使用する権利を放棄したとみなされてしまうでしょうか?

    【質問4】
    離婚後成立後、子供の親権者変更をおこして、子供(高校生)の親権は私に移ったのですが、子供の意向で元配偶者と同居しています。ただ、裁判所は元配偶者の監護者指定は認めていません。不法占拠となりませんか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    離婚後も継続的な使用を承諾した離婚協議書などはないのですが、元配偶者から使用料を取るにはどうした良いでしょうか?
     共有者が単独で使用している場合、不法占拠とはなりませんが、
     あなたの持分の使用料相当額を請求できるのが原則です。

     しかし、本件の場合、相手方は元々住んでいた場所に未成年の子供と住み続けていること、
     離婚から2年以内に財産分与の協議を行っておらず、使用料の話し合いをせずに現在まで継続していることなどからすると、無償で未成年の子と住み続けることを認めていたと判断される可能性があり、使用料相当額は請求できないのではないかと思われます。
     共有物分割で解決するほかないと思います。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。



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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    父と叔父の間で、祖父名義の土地および家屋の相続登記をめぐりもめています。父親と叔父は2人兄弟です。

    祖父は20年以上前に亡くなっており、祖父の家には叔父夫婦が居住しています。
    他にも複数の土地があり、それらについても叔父が田んぼや畑として利用しています。

    父は遠方に住んでいることもあり、相続登記については「叔父の名義に一本化して構わない」と伝えています。しかし、叔父はなかなか登記手続きを行いません。その背景には、叔父に借金があることが関係しているようです。

    実際、父は約20年前に叔父へ1,300万円を貸しており、借用書もあります。これまでに約500万円は返済されましたが、残り約800万円は未返済のままです。さらに、数年前にも15万円を貸しましたが、こちらも返済されていません。

    【質問1】
    叔父が登記を拒むなら、父親の名義で登記していいものでしょうか。
    住んでいたり、土地を利用しているのは叔父の家族なのに、父親の名義にして大丈夫なのでしょうか。

    【質問2】
    父親以外からも借金がある叔父なので、父親名義に変更した場合に、父親にリスクはあるのでしょうか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    叔父が登記を拒むなら、父親の名義で登記していいものでしょうか。
    叔父が承諾しないと父名義で登記はできません。
     叔父と父の共有の登記であれば、父が一人ですることができます。

    住んでいたり、土地を利用しているのは叔父の家族なのに、父親の名義にして大丈夫なのでしょうか。
      登記は、土地に住んでいるのが叔父かどうかは関係ありません。
      
    【質問2】
    父親以外からも借金がある叔父なので、父親名義に変更した場合に、父親にリスクはあるのでしょうか。
      父が連帯保証人になっていなければ関係ありません。
      

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    相談させてください。
    私と元配偶者(申立人)の共有不動産(半々)があり、
    現在私が住居として使用してるのですが、
    共有物分割調停の申立がありました。
    申立人は持ち分を売却したいようで、
    私が住宅ローンを使っての、代償金を支払い住み続けたいと持っています。

    不動産価格の査定を出すのに登記簿謄本を見てみたら
    元配偶者(申立人)の欄の住所が法務局?になっており、実住所と異なっていました。
    確か元配偶者は現住所を知られたくないと言っていて、
    代理人と委任契約をしています。

    共有物分割という不動産取引上課題になりそうですがいかがなものでしょうか?
    先生方のお知恵をお貸しください。

    【質問1】
    不動産登記の住所が、旧住所である事は良くあると思うのですが、法務局の場合ってあるのですか?

    【質問2】
    住所を明かさず不動産を売却することなどできるのでしょうか?

    【質問3】
    不動産査定や、住宅ローン審査などで問題になりそうですか、大丈夫でしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    不動産登記の住所が、旧住所である事は良くあると思うのですが、法務局の場合ってあるのですか?
      相手方が登記名義を変更する際に
      住民票や印鑑証明がその住所で取れるのであれば、問題はないと思われます。

    【質問2】
    住所を明かさず不動産を売却することなどできるのでしょうか?
      相手方が登記名義を変更する際に
      住民票や印鑑証明がその住所で取れるのであれば、問題はないと思われます。

    【質問3】
    不動産査定や、住宅ローン審査などで問題になりそうですか、大丈夫でしょうか?
      相手方が登記名義を変更する際に
      住民票や印鑑証明がその住所で取れるのであれば、問題はないと思われます。
      

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  • 贈与

    【相談の背景】
    現金1000万円と株の贈与契約書があります
    私は譲受人になります
    引渡しが来年になります

    【質問1】
    引渡し日に引渡しがされない場合は、契約書に書かれている金額が損害賠償請求を出来る解釈て宜しいのでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    贈与契約の履行請求について教えて頂きたいです。
     何の贈与かわかりませんが、不動産であれば登記名義の移転と不動産の引渡請求を
     金銭であれば、金銭の支払請求をすることとなります。

     弁護士に面談で契約書を持って行って相談されたら良いと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    相続放棄に関して伺いたいです。母には独身で子供もいない妹(叔母)がいます。母→叔母の順で亡くなった場合、法的には母の子である私が相続人になるかと思いますが、諸事情から私は叔母の遺産を相続したくはありません。(余談かもしれませんが、母には亡くなった人も含めて6人の兄弟がおりますので、叔母の他界後は他にも相続人が多数発生する状況となります。)

    【質問1】
    母の後に叔母が亡くなった場合、3か月以内であれば私は叔母の遺産を相続放棄できるのでしょうか?母の遺産を私が相続している前提でご回答をお願いします。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    母の後に叔母が亡くなった場合、3か月以内であれば私は叔母の遺産を相続放棄できるのでしょうか?母の遺産を私が相続している前提でご回答をお願いします。
      叔母さんに、子供がなく、両親、祖父母等も亡くなっている場合には
     兄弟が相続人となり、既に兄弟であるあなたの母が亡くなっていた場合は
     あなたが代襲相続人として叔母さんの相続人となります。
      したがって、相続放棄は可能です。

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  • 相続

    【相談の背景】
    自宅は親より相続された分譲マンションで今は私名義、兄弟と同居中
    親が亡くなったのは10年以上前で亡くなる以前から兄弟も私も住んでいた
    遺産分割の段階では関係性もそこまで悪くなく、このまま同居を続けるがいずれ兄弟の方が出ていくという口約束で私名義にした
    共有スペースの使い方が気に入らなかったりすると私の食器や食品を雑に扱われたり部屋の入り口に貼り紙をされる(時には食品が食べられる状態ではなくなる事も)
    以前に似たようなトラブルがあった際に、この様な事が今後も起こるなら同居は続けられないと伝えた

    【質問1】
    退去させる事はできますか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    退去させる事はできますか?
       同居する際にいずれ出るという話があり、10年も経過しているのであれば
      使用貸借の目的は終了している可能性があります。
       ただ、遺産分割の際に誰がどのような財産をいくら取得したかにもよるので
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。



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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    知人の経営する会社の隣の空き地に草などが茂り、会社の職員がたまに伐採して占有している状態で20年以上経過しています。所有者と連絡を取ろうと思い自治体に相談したところ、登記上の住所等にも居住していないようで連絡がつかないとのことでした。

    【質問1】
    時効取得が可能か、訴訟の提起が必要か、可能だとしたらどういった証拠を集めれば良いでしょうか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    時効取得が可能か、訴訟の提起が必要か、可能だとしたらどういった証拠を集めれば良いでしょうか。
      時効取得するには、単に草取りをして管理をしていただけでは足りません。
      自分のものとして使用し管理している状態が続く必要があります。
      判例は、自分のものと信じた理由が客観的にあることを必要としています。
      なかなか難しい問題なので
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    先日、父方の祖母が亡くなりました。祖母の子は父と叔母の二人です。
    今回、遺言書はありませんが、約20年前の祖父の相続時に作成された遺産分割協議書があり、その中で「将来発生する祖母の相続については一切取得しない」と明記されています。当該協議書には、祖父の相続人全員(祖母、父、叔母)の署名捺印があります。
    また、その合意に基づき、将来の相続放棄の条件として、祖母本人から叔母へ約1,800万円の振込がすでに行われています。

    これらの合意および履行を前提として、今回発生した祖母の相続を、できるだけ穏便かつ形式的に完了させたいと考えています。

    しかし、相続人の一人である叔母が、葬儀や供養、遺品整理について「事前に相談がなかった」「関与できないのはおかしい」と不満を述べ、父に対して感情的な連絡を繰り返しています。叔母本人との直接の話し合いが難しく、叔母の娘が代理的に連絡してくる状況です。
    父は病弱で実務対応が難しく、現在は私が葬儀や相続手続き、遺品整理を補助しています。
    今後の進め方について、法的観点から整理したくご相談します。

    【質問1】
    20年前の祖父の遺産分割協議書の中で約束されている祖母相続における叔母の放棄合意(条件として、振り込みが行われた。証明書もあり)は、調停や審判でどの程度有効と評価されますか。

    【質問2】
    今後、祖母の相続に際して新たな遺産分割協議書(確認書)を作成します。叔母が署名を拒否した場合、こちらはどのような法的手続きを取るのが一般的でしょうか。

    【質問3】
    以下、父が承継している非上場会社(以下、A社)の株式が相続財産に含まれる場合、叔母から株式や評価額の請求を受けるリスクはありますか。A社名義の不動産があり、父が支払った修繕費は貸付金として処理済みです

    【質問4】
    相続人でない叔母の娘が、遺品整理や自宅への立ち入り等を繰り返し求めている場合、法的に適切な対応方法はありますか。弁護士への対応代行の依頼は可能ですか。なお、祖母が住んでいたのは父個人名義の不動産です。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような事情を前提とすれば、相続発生前の合意が形式的に無効とされ得るとしても、信義則上、叔母が当該合意の無効を主張することは相当程度困難との理解でよろしいでしょうか。
    なお、評価方法によっては曽祖父遺産が約2億円となる可能性もあります。この場合、3,000万円は約15%となります。
    その場合は、叔母の法定相続分以下の支払いに留まるため、叔母による当該無効の訴えが通ることになりますでしょうか?
      叔母さんは、今回の相続で法定相続分を取得するとするとどれくらいの金額を得ることができるのでしょうか。その金額と20年前に多く取得した金額が見合うかどうかということは1つの要素になる可能性があります。
      かなり複雑ですし、信義則という一般理論を使って争うことなので、通るかどうかは
    やってみないとわからないということはあります。
    弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    叔父が死亡しましたが印税が振り込まれています。どのようにすれば良いのですか?

    【質問1】
    叔父の口座に印税が振り込まれています。
    死亡した叔父の所得になっているのでどうすれば良いのですか。
    相続権は自分が持っています。
    印税額は年間10万位です。
    よろしくお願いします。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    叔父の口座に印税が振り込まれています。
    死亡した叔父の所得になっているのでどうすれば良いのですか。
    相続権は自分が持っています。
    印税額は年間10万位です。
     振り込んでいる先に、叔父が死亡し、自分が相続した旨を連絡し
      相続手続を取れば良いと思います。




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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    代表が急逝し遺族が会社を相続しますが、代表人事は難航し社員である私に代表にならないかと打診がありました。会社に何かあった場合、負債は負わせないと一筆書くとのことですが、口座や登記情報など自分の名義になります。言ってみれば顔だけで運用は遺族です。会社は存続してほしいので一度承諾しましたが、運用する遺族が亡くなるなど問題が起きた場合、自分に責任が負えるのか白紙に戻すほうがいいのではと思い始めました。

    【質問1】
    亡くなった代表は個人の貯蓄を負債にあてていて、それについて返済義務を感じてもいます。このまま話を進めていいのかどうか、どんなトラブルが起こりうるでしょうか。

    【質問2】
    負債は負わせないと一筆書くとのことですが、それは有効でしょうか。

    【質問3】
    完済したら離れたいと思いますが、零細企業なので代表交代かもしくは解散でしょうか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    亡くなった代表は個人の貯蓄を負債にあてていて、それについて返済義務を感じてもいます。このまま話を進めていいのかどうか、どんなトラブルが起こりうるでしょうか。
     そもそも、遺族が会社のことがわからないので、あなたに代表者になって欲しいとお願いするならわかりますが、遺族が会社を運用するのに、代表者があなたになるのはおかしいような気がします。
     債権者との関係で、あなたが代表者として連帯保証人になることを求められることが
    考えられます。そのときは、あなたでなく、遺族が連帯保証人になってくれるのでしょうか。
    また、債権者がそれで納得するかという問題はあります。 

    【質問2】
    負債は負わせないと一筆書くとのことですが、それは有効でしょうか。
     あなたとの間では有効になる可能性もありますが、債権者との間では
    有効にはなりません。

    【質問3】
    完済したら離れたいと思いますが、零細企業なので代表交代かもしくは解散でしょうか。
     通常は、代表者の交代だと思います。
     債務を完済するまでの代表者ということは債務を負担する可能性があるので
     やめた方が良いような気がします。
     弁護士に面談で詳しい会社や遺族との合意内容や条件を相談してから決めた方が良いと思います。
     弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。


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  • 相続

    【相談の背景】
    相続が発生した場合、相続人の中で被相続人の財産を生前に横領してる疑いがある者がいる場合です
    例えば同居してない孫などになります

    【質問1】
    家族間では横領罪は刑罰は免除されると聞きました
    ということは、横領した財産があった場合は、咎めることはできないのですか?

    【質問2】
    また、横領された財産は相続発生から10年前いないであっても、相続財産に含めることはできないのですか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親族間の横領罪の時効は何年になりますか?
      親子間での横領罪は犯罪とならないので時効はありません。
      民事で不法行為に基づく損害賠償請求は知ってから3年、使い込んだときから20年の早い方。
      不当利得返還請求は、使い込んだときから10年(令和2年4月以降にう使い込んだ場合は5年)です。

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  • 相続

    【相談の背景】
    先日、認知症の祖母が亡くなりました
    祖母は土地を所有してました
    その土地の上に私名義の2世帯の家があり、老人ホームに入るまでは一緒に暮らしていました

    相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります

    祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
    父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります

    叔母達は相続分の譲渡を私にしてくれました

    母は私に協力的ですが、長谷川式は8点で認知症と診断され、判断能力が難しいとのことでしたので、青年後見人をつける予定です

    分割協議は申し込み中ですが、青年後見人をつけたりする期間もあり、長引きそうです

    生前、数年前に私は母親から祖母や母親のお金の管理を任されてました
    自由に使っても構わないともいわれていました
    その時は母親は認知症ではありませんでした

    そのような中で、姉から〇〇司法書士にまかせて、進めことにしましたとの手紙連絡がありました
    言いなりになるつもりはないのですが、

    【質問1】
    手紙には、時効が成立する3年前から相続発生時までの、通帳や支出の領収書や用途を示したものの提出をしてほしいとありました
    これは、分割協議する相続財産を確定するための3年前までの遡りの意味でしょうか?

    【質問2】
    もしくは、相続税の申告をするための3年前までの遡りの意味でしょうか?

    【質問3】
    時効とはどういったことなのでしょうか?

    【質問4】
    もしくは、あまりわかってないにもかかわらずに、そんなことを言っているのでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    手紙には、時効が成立する3年前から相続発生時までの、通帳や支出の領収書や用途を示したものの提出をしてほしいとありました
    これは、分割協議する相続財産を確定するための3年前までの遡りの意味でしょうか?
      3年の時効と言うことで、不法行為(預金の使い込み)に基づく損害賠償請求の時効のことを言っている可能性があります。
      あるいは、相続税の申告で問題となる3年以内の贈与のことを言っている可能性もあります。

    【質問2】
    もしくは、相続税の申告をするための3年前までの遡りの意味でしょうか?
     上記の通り、その可能性もあります。
      
    【質問3】
    時効とはどういったことなのでしょうか?
      上記の通り、3年の時効は、一般的には不法行為に基づく損害賠償請求のことかもしれません。あるいは、相続税の申告で問題となる3年以内の贈与のことかもしれません
      

    【質問4】
    もしくは、あまりわかってないにもかかわらずに、そんなことを言っているのでしょうか?
      本人はよくわからず、司法書士に言われたから言っている可能性があります。
      ただし、司法書士は紛争にある遺産分割について代理することは許されていませんので
     司法書士が任されたとすると違法である可能性があります。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談して対応されたら良いと思います。

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  • 立ち退き・明け渡し

    【相談の背景】
    貸主は
    ・A市でマンションを賃貸中。
    ・B市でマンション(持家)に居住中。
    という状況ですが、配偶者(70代)の病気・通院を理由にA市にある賃貸中の物件に引越しを希望しています。
    ※1 通院する病院がA市にあります。
    ※2 A市とB市とは、新幹線で1時間半、自宅~病院は片道3時間近くあり、体力・金銭的に不可能と貸主は考えています。
    ※3 貸主は、B市の持家を処分するつもりはありません。

    【質問1】
    背景に書いたような「配偶者の通院のため」は、借主に明け渡しを求めることができる「相当な理由」に当たるでしょうか?
    B市の自宅を売却すればいいのでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    背景に書いたような「配偶者の通院のため」は、借主に明け渡しを求めることができる「相当な理由」に当たるでしょうか?
    B市の自宅を売却すればいいのでしょうか?
      配偶者の通院の必要性が事実であれば、
     更新拒絶をする正当な理由になる可能性はあります。
      ただし、なぜあなたの配偶者は、自宅から3時間もかかる所に通院する必要があるのでしょうか。それよりも通院に便利な病院はないということなのでしょうか。
      病気や治療の内容、対応できる病院の数や位置など詳しい事情を伺わないとわかりません。
      あとは、あなた方が使用する必要な事情もありますが、相手方に同様の使用の必要な事情がないか相手の主張を聞いてみないとわからないこととなります。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
     

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    実家から成人済みの兄弟を追い出したい。

    4人家族(父母・兄弟)で、実家を出ています。子供2人とも社会人で収入が十分にあります。しかし、実家暮らしの兄弟は素行に問題があるため、出ていって欲しいと考えています。

    以下の問題があるからです。帰省した時の様子や家族からの伝聞を記載します。

    ①母親、自分に対しての暴言
    自分の気にくわないことがあると暴言(◯ね等)をはきます。殴る、引っ掻くといった暴力を振るわれることもあります。

    ②生活費を入れない
    口頭約束ですが、社会人になったら毎月生活費を家に入れることになっていました。しかし、はじめの数ヶ月以降入金がないとのことです。

    ③自己中
    深夜に帰ってくる等、生活リズムが合わないみたいです。迷惑をかけなければいいのですが、寝ている家族を起こすほど物音を立てるなどがあります。
    家事も全くせず、朝起きたらシンクに生ゴミや洗い物が溜まっていることも。
    家事をしている母は嫌気が差し、洗濯や洗い物を兄弟の分をしないようになりましたが、それでも放置するため困っているようです。

    ④部屋が汚い
    床が物で散らばっている、生ゴミを部屋に溜めます。

    本人はすぐ暴言を吐くため話し合いになりません。親が出ていって欲しいと言っても「お前が出て行け」と返すみたいです。今考えられる策は本人不在時に鍵交換をして追い出すことです。罪に問われますか?家の名義は父母です。

    【質問1】
    親が鍵交換をし、素行に問題のある成人済みの子供(収入あり)を追い出すことは法的に問題ないか。

    【質問2】
    本人との対話が困難ため、外部に介入してもらい話し合いの場を設けられるか。

    【質問3】
    他に何か追い出せる方法はあるか。

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    親が鍵交換をし、素行に問題のある成人済みの子供(収入あり)を追い出すことは法的に問題ないか。
      一方的に鍵を変えて追い出すことは法律上問題がある可能性があります。

    【質問2】
    本人との対話が困難ため、外部に介入してもらい話し合いの場を設けられるか。
      弁護士に依頼して、交渉してもらう方法はありますが、
     同居しているので、交渉期間中、相手方との接触が避けられるかなどの問題があります。
     また、相手方が話し合いに応じるかなどの問題があります。

    【質問3】
    他に何か追い出せる方法はあるか。
      法律上は、不要の目的で、使用貸借により無償で住まわせているという状態だと思います。
      成人したことから、扶養目的は終了しているし、相手の不当な利用方法により
     信頼関係が破壊されたという理由で、調停や訴訟により明渡を求めてみたら良いと思います。
      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    Aがオーナー兼代表取締役でした
    Aの会社は銀行からお金を借りていた
    Aはその保証人でした

    Aが亡くなり相続したいのですが会社が借りた金額が大きすぎて悩んでました
    相続人は1人相続し、1人はまだ考えてる最中です

    Bが代表取締役になりました。
    銀行からの借金額が大きかったので倒産も考えましたし買いとりたいと言う方に売却も考えていましたがBの強い希望により代表取締役を継承しました


    そんな中、銀行から保証人免除の申請をしたところ、免除が認められました

    その免除の書類には代表取締役と相続人のサインが必要です

    代表取締役であるBが条件付きでしかサインしてくれなくなりました
    条件
    株を譲らなければ免除書類にサインはしないとのこと

    念書を書かないとサインしてくれなくて
    相続人として大きな損害を負う事になりそうです。
    株は渡したくありません

    Bの要求は不当要求だと思うのですが
    どう対処すべきですか

    【質問1】
    Bの要求は不当要求にあたると思いますが
    対処法はありますか

    念書にサインをして免除完結させて無効にできないか

    仮処分できるか

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    Bの要求は不当要求にあたると思いますが
    対処法はありますか
    念書にサインをして免除完結させて無効にできないか
    仮処分できるか
      あなたが連帯保証の免除を受けると、
      Bが連帯保証を引き継ぐと言うことなのでしょうか。
      前提事実がわからないので、何とももうしあげられません。
      Bが連帯保証を引き継ぐのであれば、不当要求とも言えないような気がします。
      Bが連帯保証を引き継がないのであれば、Bを代表取締役から
      解任して、あなたが代表取締役になったら良いと思います。
      念書にサインをして無効にするのは難しいのでサインしない方が良いでしょう。
      何の仮処分かわかりませんが、仮処分等はできないと思います。

      弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。


      

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  • 相続

    【相談の背景】
    例えば、被相続人の資産4800万円を妻、子供二人で分けるとして、
    遺言書に子にそれぞれ5百万円、その他は妻へと書かれてあった場合、
    子二人は遺留分が600万円なので、あと百万円の請求ができるのだと思いますが、
    被相続人に資産の他に債務が400万円有った場合、法定相続で100万円の債務が相続されると思います。

    【質問1】
    つまり、遺留分の侵害訴訟をするまでもなく、相殺され、遺留分の侵害訴訟はできないのでしょうか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    つまり、遺留分の侵害訴訟をするまでもなく、相殺され、遺留分の侵害訴訟はできないのでしょうか?
      遺産が4800万円で債務が400万円だった場合、債務について遺言書に記載がなく
      法定相続分にしたがってあなたが100万円を負担する場合
      あなたの遺留分は4400万円÷8+負担する債務額100万円=650万円となります。
      だから、あなたが債務100万円を負担するのであれば150万円を請求できることとなります。

      

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  • 贈与

    【相談の背景】
    親族間で5年前に贈与契約書を作成しました。
    最近になり、贈与人は契約書は無かったと言ってます
    私は、贈受人になります。
    契約書のコピーなら私が持っていて、契約を証明する契約書はコピー1つだけになります。

    【質問1】
    裁判など争いになった場合には、契約書のコピー1つだけしかない場合は、どうなりますか??
    無効になってしまいますか?

    高島 秀行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    裁判など争いになった場合には、契約書のコピー1つだけしかない場合は、どうなりますか??
    無効になってしまいますか?
      コピーでも、印鑑証明書や実印が押してあることが証明できれば
      書面による贈与契約を証明できる可能性があります。
      そのコピーを持って弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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