遺産相続の解決事例
- 遺産分割
生前の預金の使い込みは返還請求できる
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
母が父の預金を母の預金口座に移していたので
父が亡くなったときには、ほとんどの預金が残っていませんでした。
母に、返還請求できますか。
という相談でした。
解決への流れ
父に無断で預金を下ろしたり、自分の口座に振り込んでいたのであれば
父の不当利得返還請求権を、法定相続分である4分の1を相続することとなるので
母には、下ろしたり、自分の口座に移した金額の4分の1を請求できることになります。とアドバイスをして、依頼を受け、不当利得返還請求訴訟を起こしました。
その結果、母が下ろしたり、移したりした金額の大部分を不当利得とすることを
前提として、その4分の1の金額を支払ってもらう和解が成立しました。
高島 秀行 弁護士からのコメント
母から、自分は下ろしていない、仮に下ろしていても贈与だという主張が
なされました。一部は贈与であると認められ、こちらの請求が認められませんでした。
しかし、母親が下ろしていないと主張した取引の時間が父親の勤務時間であったにもかかわらず、場所が自宅近くの銀行であったことから、母親が下ろしたと認められたりして、一部減額されたものの大部分を不当利得として認められたのは
良かったと思います。
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