遺産相続の解決事例
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

親との同居と介護により特別受益の持ち戻しの免除が認められた

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 相手方がほとんど相続する内容の遺言書があり
これに対し遺留分の減殺請求をした。
相手の取得した遺産の中に依頼者が使用している
土地が入っており、遺留分相当額を減額して
それを買い取るという和解となった。

解決への流れ 土地の評価額について使用借権を引いた金額を主張することが可能です。
これに対しては、相手は使用借権がご依頼者様の特別受益となるので
それを遺留分から引けば
同じこととなると主張することが予想されます。
しかし、使用借権が特別受益に当たるとしても、
ご依頼者様が親と同居し面倒を見ていたことから
持ち戻しが免除されていると主張すれば遺留分から減額されない可能性がある
とアドバイスし、これに従い和解交渉を行った。
その結果、そもそも不動産の評価を路線価(時価の8割)で
評価することを認めさせ、
さらに使用借権(2割)を差し引いた金額を
売買代金とすることができ、
そこから遺留分を引く際に、
遺留分の計算で使用借権の持ち戻しの免除も認めさせることができました。

高島 秀行 弁護士 高島 秀行 弁護士からのコメント 通常は、遺留分を請求する際に使用借権分を特別受益とされてしまい
その分を減らされてしまうということが多いので
使用借権の主張をしても意味のないことが多いのですが
依頼者が親と長い間同居し面倒も見てきた事情を主張して
裁判所に持ち戻しの免除を認めさせたのは大きかったと思います。


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