遺産相続の解決事例
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
父親の相続について放棄をしても代襲相続は受けられる
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
祖母が亡くなったので、父が亡くなっている相談者が
代襲相続人として相続権があると思ったが
別の弁護士に相談すると、父親の相続で相続放棄をしているので
相続権がないと言われたということでした。
諦めていたけれども、ネット上で相談したところ
当方から、代襲相続人は父親の相続について相続放棄をしていても
祖母の相続については相続権があるという回答を得たので
それが本当なら、遺留分を請求したいということでした。
解決への流れ
父親の相続について相続放棄をしていても
祖母の相続については、代襲相続人として相続権があるので
依頼を受けました。
遺言書があったので、法定相続分の2分の1を遺留分として
請求し、約1000万円の支払いを受けることができました。
高島 秀行 弁護士からのコメント
最初に相談した弁護士が誤ったアドバイスをしたために
相談者は諦めており、私に相談したときには
遺留分が遺言内容を知ってから1年の時効にかかるおそれがありました。
しかし、私のところに相談に来ていただいて
約1000万円ものお金の支払いを受けることができて
良かったと思います。
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