遺産相続の解決事例
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

父親の相続について放棄をしても代襲相続は受けられる

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 祖母が亡くなったので、父が亡くなっている相談者が
代襲相続人として相続権があると思ったが
別の弁護士に相談すると、父親の相続で相続放棄をしているので
相続権がないと言われたということでした。
諦めていたけれども、ネット上で相談したところ
当方から、代襲相続人は父親の相続について相続放棄をしていても
祖母の相続については相続権があるという回答を得たので
それが本当なら、遺留分を請求したいということでした。

解決への流れ 父親の相続について相続放棄をしていても
祖母の相続については、代襲相続人として相続権があるので
依頼を受けました。
遺言書があったので、法定相続分の2分の1を遺留分として
請求し、約1000万円の支払いを受けることができました。

高島 秀行 弁護士 高島 秀行 弁護士からのコメント 最初に相談した弁護士が誤ったアドバイスをしたために
相談者は諦めており、私に相談したときには
遺留分が遺言内容を知ってから1年の時効にかかるおそれがありました。
しかし、私のところに相談に来ていただいて
約1000万円ものお金の支払いを受けることができて
良かったと思います。

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