債権回収の解決事例
マンション管理費の使途不明金について管理組合の理事長に対し損害賠償請求をして判決に基づきマンションを差押えて回収したケース
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
マンションの管理費について多額の使途不明金があり、理事長に対し、損害賠償請求したい
解決への流れ
マンションの管理費は管理組合の理事長が管理しており、使途不明金についてその使途などについて説明義務があることから、説明できなければ使途不明金について損害賠償請求が認められる可能性があるとアドバイスし、訴訟を受任しました。訴訟では損害賠償請求が全額認められ、理事長が所有するマンションを差押え競売にかけ、損害賠償額全額を回収することができました。
高島 秀行 弁護士からのコメント
損害賠償請求が全額認められるかどうか微妙なケースでしたが、全額認められ、マンションを差押えて売却し、全額回収できて良かったと思います。債権回収は、やはり判決を取り相手の財産を差し押さえることが重要となります。
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