舛本 行広 弁護士
ご相談後、まず重視したのは、会社側の対応がどのような経過で行われていたかを整理することでした。退職勧奨そのものは、直ちに違法となるわけではありませんが、その態様が執拗であったり、実質的に退職を強制するようなものであったりする場合には問題となり得ます。そこで、面談の回数、発言内容、相談者の受け止め、会社から提示されていた条件などを詳細に確認し、記録化しました。そのうえで、相談者には、感情的な流れの中で安易に退職届を提出しないこと、会社とのやり取りはできるだけ記録に残すことを助言しました。特に、この種の事案では、その場の空気に押されて退職届を書いてしまうと、後から「真意ではなかった」と主張することが容易ではなくなるため、初動対応が非常に重要になります。当事務所は、会社に対し、本人の意思に反して退職を迫るような対応は問題となり得ることを指摘し、以後の連絡窓口を代理人に一本化するよう求めました。これにより、相談者本人が直接的な心理的圧力にさらされる場面を減らしつつ、会社側の意向や条件を法的観点から整理しながら交渉を進めることが可能になりました。交渉においては、在職継続の可能性を完全に閉ざさずに置きつつも、現実的には信頼関係が相当程度損なわれていること、相談者としても早期に次の生活設計を進める必要があることを踏まえ、退職に至るとしてもどのような条件が相当かを詰めていきました。最終的には、相談者が不利益な条件のまま一方的に退職するのではなく、一定の解決金の支払いを受けること、退職理由や手続面を適切に整理することなどを内容とする合意が成立しました。これにより、相談者は不安定な立場のまま押し切られることなく、一定の補償を得たうえで次の進路に進むことができました。
退職勧奨を受けたが、不利な条件での退職を避けることができた事例【労働者側】の
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