

横谷 荘一郎
横谷法律特許事務所
広島県 広島市中区東白島町15-6 第1西林ビル3階お客様に納得いただけるようサポートします
お客様のお話し、訴えを丁寧にお聞きします。それに基づいて、過去の裁判事例などを参考にして、事案の見通しについて検討し、検討の結果をお伝えします。その上で、お客様がとるべき方法について、相談、助言致します。弁護士費用についても予めご説明致します。
事案に着手した後は、途中経過などを丁寧に報告、説明致します。法律的な事柄も、できるだけわかりやすくご説明します。その上で、その都度、とるべき方策などについて、相談、助言致します。
裁判などの法的手続は複雑でわかりにくいものですし、裁判などに関わること自体、気の重いことです。そのような法的手続に関わることとなったお客様の状況を理解して、ご納得いただけるよう努めます。
インタビュー
医療過誤に注力〜事実を徹底的に調査し、依頼者が納得する結果のために力を尽くす

専門的な知識の理解が必要な医療過誤に注力
ーー弁護士を目指したきっかけや理由について教えてください。
弁護士を目指したのは、サラリーマン時代に会社で仲の良かった同僚が弁護士に転身した姿に触発されたからです。 もともと大学時代は数学科で学び、卒業後は、損害保険会社に入社してコンピュータのシステム開発を担当していました。その後、企業の退職金や退職年金の制度構築に携わる米国系のコンサルティング会社に転職しました。 弁護士に転身して活躍する同僚の姿を見て、自分もコンサルティングで培ったスキルを活かして弁護士として仕事がしたいと思うようになりました。
ーー弁護士として注力している分野とその理由について教えてください。
医療過誤です。医療、医学に関して専門知識が必要になるので、専門的に手がけている弁護士はそれほど多くありません。他には、交通事故や労働問題、企業法務などの案件も手がけています。
ーー医療過誤の案件にはどのように対応していますか。やりがいを感じるのはどんなときですか。
相談者には、カルテを持ってきてもらい話を聞きます。そして、医療事故情報センターの協力医師に、医療過誤が認められるかどうか意見を聞きながら対応を進めていきます。医師の意見書を裁判所に提出することもあります。 医療過誤の裁判では、当然ですが病院はなかなか自らの非を認めません。裁判が係属している依頼者は強いストレスを感じています。裁判でこちらの主張が認められて、依頼者がほっとした姿をみると嬉しいですし、やりがいを感じます。
ーー弁護士として活動してきた中で印象的だったエピソードを教えてください。
交通事故の案件でいくつか印象に残っているものがあります。 1つは、交差点の事故で、依頼者も相手方も「自分が進入する道路の信号が青だった」と主張していた裁判です。「信号サイクル」という仕組みに着目して相手方の過失を証明することができたことが印象に残っています。
信号サイクルとは、信号灯が青→黄→赤と一巡する時間のサイクルです。信号サイクルは、交通量の多さや歩行者が横断するのにかかる時間などが考慮されて決められています。 警察から情報を取り寄せて信号のサイクルを計算し、相手方が対面信号赤で交差点に進入したことを明らかにできました。 もう1つ印象深いのは、センターラインをオーバーして事故を起こした方から依頼された案件です。通常このような事故では、センターオーバーした依頼者の過失割合が100%になります。 しかし、現場の道路条件がカーブだったことなどを裁判で主張して、最終的に依頼者35、相手方65の過失割合で決着をつけることができました。珍しい裁判例だったので、今でも他の弁護士などから問い合わせが来るほどです。 交通事故以外では、広島市内の国道の騒音被害をめぐり国と広島市を相手に損害賠償を求めた集団訴訟も印象に残っています。訴訟を起こしてから判決が確定するまで十年以上かかりましたが、一部騒音被害が認められ、国と市の責任が認められたことが嬉しかったです。
ーー仕事をするときに心がけていることを教えてください。
まず依頼者の話をしっかり聞くことと、わかりやすく説明することです。当然ながら、依頼者は法律のルールや裁判の仕組みを知らないので丁寧に説明します。 そして、誠実に取り組み、ごまかさないことです。依頼された案件は、同様の事例や参考になる裁判例などがないか、文献などにあたって徹底的に調査をします。 また、医療過誤の場合、患者本人ではなく患者の遺族から依頼されることもあります。弁護活動をするにあたって、遺族が抱えている悔しさや悲しさを常に心に留めておかなければと思っています。
早めの相談で解決までの選択肢が多くなる
ーー休日はどのように過ごしていますか?
仕事が忙しくてあまり休日がありませんが、将棋が好きなので、たまの休みはNHKの将棋の番組を見ています。飲みに出かけることもあります。
ーー趣味は何ですか?
読書が好きで、小説や心理学の本をよく読んでいます。特に、心理学者の河合隼雄さんの著作が好きです。著作の中で、河合さんは、カウンセリングするときのコツとして、表面で理解せずその人の立場になってみて考えなさいと述べています。弁護士として依頼者の話を聞くときにも当てはまると思います。
ーー最後に、法律トラブルを抱えて悩んでいる方にメッセージをお願いします。
早めに弁護士に相談していただくことで、解決のための選択肢が増えて、満足できる結果につながる可能性が高くなります。まずはご相談ください。また、弁護士に依頼する際は、セカンドオピニオンを聞いた方がよいと思います。複数の弁護士に会ってみて、弁護士が話すことにご自身が納得できる弁護士に依頼することが、大切だと思います。
取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
医療問題 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
国際・外国人問題
依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 広島弁護士会
- 弁護士登録年
- 2000年
遺産相続
分野を変更する遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
【お伝えしたいこと】
これまで相続問題に20年以上携わってきました。
相続は身近な関係間で起きる問題だからこそ、長期化してしまうケースも少なくありません。特に法律が関係してくると、専門家でないとすんなりと理解できないことがあります。また、法律問題を解決する過程では、お客様ご自身が方針を決めなければならないことがあります。このようなことから、私は、その時々の状況をできるかぎりわかりやすくご説明し、また、その後の見通しをお示しすることにより、お客様が現状を理解し、その後の方針の決定をすることの手助けができればと考えております。
【ご相談の例】
- 親が認知症だが、きょうだいが親の財産を勝手に使っている疑いがある。
- 亡くなった親の遺言書で、全財産を弟に相続することとされていた。
- 会社を経営しているが、自分が亡くなった後、長男がスムーズに会社を引き継げるように遺言書を作りたい。
- 夫が亡くなったが、相続人の中に普段付き合いをしていない親戚がいて、遺産分割の話がしづらい。
【弊事務所に依頼するメリット】
- 相続人間の調整なども経験豊富な弁護士が間に入ることで、円滑に進めることが可能です。
- 遺言書の作成、遺産分割、遺留分侵害額の請求などの対応のほかに、成年後見人の検討やアドバイスも可能です。
※早期に弁護士へ相談することで法的に認められる相続権の範囲が明確になります。問題がこじれる前と後では、解決までにかかる時間も労力も変わってきますので、ご遠慮なくご相談ください。
【弊事務所の方針・特色】
- お客様のご希望に沿うよう、できるかぎりのことをさせていただきます。
- 最初に弁護士費用のお見積書をお示しし、ご納得いただいた上で、弁護業務を始めます。なお、条件を満たせば、法テラスを利用することもできます。
- お客様と十分話し合った上で、案件解決のための方針を決めます。
- 法律用語は難しくてわかりづらいと言われますが、法律関係の事柄をできるかぎりわかりやすくご説明します。
- 初回相談(30分程度)は無料です。夜間、土日の相談も可能です(要予約)。
【アクセス】
広島電鉄(路面電車)白島駅から徒歩3分
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談無料 以降、30分5,500円(税込) |
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する-
母親の遺産の不動産が、遺言書に基づいて、他の相続人の名義に変えられていた事例
- 相続登記・名義変更
-
遺産分割の交渉をした事例
- 遺産分割
遺産相続の解決事例 1
母親の遺産の不動産が、遺言書に基づいて、他の相続人の名義に変えられていた事例
- 相続登記・名義変更
相談前
母親の遺産の不動産が、お客様の知らない間に、母親の遺言書に基づいて、他の相続人の名義に変えられていました。晩年、母親は認知症で、自分で遺言書を作れるとは考えられませんでした。
相談後
亡くなった母親の診療記録や、入所していた施設の母親に関する記録を取り寄せました。それらにより、遺言書作成の時点で、母親の認知症は進んでいたため、遺言書を作れるような状態ではなかったと考えられました。このため裁判を起こし、その結果、遺言書が無効であることが認められました。
遺産相続の解決事例 2
遺産分割の交渉をした事例
- 遺産分割
相談前
お客様の夫が亡くなりましたが、他の相続人とは普段から付き合いがなかったので、遺産分割の話がしづらいということでした。
相談後
弁護士が間に立って交渉し、遺産分割協議がまとまりました。
横谷 荘一郎弁護士からのコメント

遺産分割協議が進まない場合、弁護士が間に立って交渉することにより、話がスムーズにまとまることがあります。
医療問題
分野を変更するそう思われた時、ご相談下さい。弁護士がお役に立てるかもしれません。初回相談料は無料です。
B型肝炎給付金請求のご相談も承ります。
医療問題の詳細分野
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
医療ミスが疑われたときの解決のための手続の流れ
1 相談
それまでの相手方病院での診療の経過をお聞きします。その上で、医療ミスが考えられる場合、次の医療調査の段階に進みます。
2 医療調査
カルテ・レントゲン・CT等の診療に関する記録を相手方病院から取り寄せた上で、協力してくれる医師に医療ミスの有無について意見を聞きます。協力する医師も医療ミスを認める場合、次の示談交渉または損害賠償請求訴訟の段階に進みます。
なお、診療に関する記録を相手方病院から取り寄せるにあたって、病院がカルテを改ざんするおそれがあることがあります。そのような場合、裁判官とともに、抜き打ち的に相手方病院に行ってカルテ等のコピーをとる、「証拠保全」という手続をすることもあります。
3 示談交渉または損害賠償請求訴訟
協力医師も医療ミスを認める場合、病院に対して損害賠償を求めるために、示談交渉をするか、裁判所で訴訟を提起することとなります。
示談交渉をしても病院が損害賠償に応じない場合、損害賠償請求訴訟を提起することとなります。病院は、示談交渉の段階では損害の賠償に応じないことが多いため、示談交渉をせずに損害賠償請求訴訟を提起することも、しばしばあります。
示談交渉または損害賠償請求訴訟を提起するにあたっては、損害賠償請求が(相手方病院または裁判所によって)認められる見込みと、損害賠償金としてどの程度の支払いが見込まれるかについて、あらかじめご説明いたします。
手続に要する時間と費用について
以下の各手続に要する費用は、およその金額を示したものです。実際にお仕事をお引き受けするにあたっては、あらかじめ見積書を提示いたします。
1 相談
初回の相談は無料です。
2回目以降の相談は、30分当たり5,000円(税別)となります。
2 医療調査
- ⑴ カルテ等の診療記録を取り寄せてから3ヶ月程度の期間を要します。
- ⑵ 費用は、協力する医師に支払う費用を含めて15万円前後となります。
- ⑶ なお、相手方病院に対してカルテ等の「証拠保全」の手続をとる場合は、証拠保全手続にかかる費用は、相手方病院が一つの場合、10万円程度となります。
3 示談交渉
- ⑴ 示談交渉には概ね3ヶ月程度を要します。
- ⑵ 費用には、示談交渉に先立ってお支払いいただく費用(着手金)と示談交渉の結果、相手方病院から損害賠償金が支払われる場合にお支払いいただく費用(成功報酬)とがあります。
着手金は相手方の病院が一つの場合、15万円前後(税別)となります。
成功報酬は、示談交渉の結果、相手方病院から支払われる損害賠償金額の15%前後となります(税別)。相手方病院から損害賠償金が支払われない場合、成功報酬はご請求いたしません。
4 損害賠償請求訴訟
- ⑴ 損害賠償請求の訴訟は、訴訟を起こしてから最初の判決(第一審の判決)までに、概ね2年若しくはそれ以上の期間を要します。
第一審の判決に対して、当方又は相手方病院のいずれかが不服を申し立てた(控訴した)場合、さらに第二審(通常は高等裁判所)の審理が行わることとなります。
- ⑵ 損害賠償請求訴訟に要する費用も、着手金と成功報酬とに分かれます。
着手金は、訴訟の内容の複雑さ等に応じて概ね50万~100万円となります(税別)。
成功報酬は、訴訟の結果、相手方から支払われる損害賠償金額の概ね15~25%程度となります(税別)。相手方から損害賠償金が支払われない場合、成功報酬はご請求いたしません。
医療問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | 30分当たり5,000円(税別) ※初回相談は無料です。 |
着手金/成功報酬 | 1 医療調査 協力する医師に支払う費用を含めて15万円前後 なお、相手方病院に対してカルテ等の「証拠保全」の手続をとる場合は、証拠保全手続にかかる費用は、相手方病院が一つの場合、10万円程度となります。 2 示談交渉 ⑴ 着手金 相手方の病院が一つの場合、15万円前後(税別) ⑵ 成功報酬 示談交渉の結果、相手方病院から支払われる損害賠償金額の15%前後(税別)。相手方病院から損害賠償金が支払われない場合、成功報酬はご請求いたしません。 3 損害賠償請求訴訟 ⑴ 着手金 訴訟の内容の複雑さ等に応じて概ね50万~100万円(税別) ただし、第一審の判決に対して当方または相手方病院のいずれかが控訴した場合、控訴審での弁護活動にかかる着手金を、別途、ご請求いたします。 ⑵ 成功報酬 訴訟の結果、相手方から支払われる損害賠償金額の概ね15~25%程度(税別)。相手方から損害賠償金が支払われない場合、成功報酬はご請求いたしません。 |
医療問題の解決事例(3件)
分野を変更する医療問題の解決事例 1
老人ホームの配置医師の過失が認められた事例(判例時報2271号48頁以下に掲載)
- 医療過誤
相談前
老人ホームに入所していたお年寄りが亡くなり、薬剤の投与に関する老人ホーム側の過失が考えられ、遺族が交渉しましたが、老人ホームは損害の賠償に応じませんでした。
相談後
損害賠償請求訴訟を提起し、第一審は遺族の請求を認めませんでしたが、控訴審の広島高等裁判所は、老人ホームに配置された医師の過失を認め、同医師に慰謝料などの支払いを命じました。
横谷 荘一郎弁護士からのコメント

協力医師の支援を得て、診療記録を詳細に調べ、医学文献を検討し、医師の過失を丹念に主張しました。詳細につきましては、「判例時報」2271号48頁以下をご参照ください。
医療問題の解決事例 2
糖尿病足病変の治療に関して、示談が成立しました。
- 医療過誤
相談前
依頼者は糖尿病でしたが、その方の足のケガに対して、医師が適切な治療をしなかったため、重篤な障害が残りました。当初医師は、責任を認めませんでした。
相談後
糖尿病の患者さんは、靴ずれ、巻き爪などの小さな足のキズや、足の低温やけどが悪化し、その結果、足を切断せざるを得なくなるということが、しばしば起こります。これは、糖尿病の患者さんは、動脈硬化により血液の流れが悪くなったり(血流障害)、免疫力が低下したりして、細菌などに感染しやすくなり、このため、足の小さなキズが、潰瘍(カイヨウ。皮膚が欠損した状態で、感染を合併すると周囲が赤くなる)や壊疽(エソ。皮膚や皮下組織などが死滅して暗褐色や黒色に変色する病気)に進行しやすくなり、また、治りにくくなるからです。このような糖尿病の患者さんの、足の潰瘍や壊疽を、「糖尿病足病変」といいます。
糖尿病足病変の治療については、例えば、日本糖尿病学会の「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2013」では、「重症下肢虚血(潰瘍や壊疽等を伴うような重症の下肢の血流障害)を呈している患者は速やかに血管専門医にコンサルトし、血行再建術の適応について検討する」とされています。しかしながら、実際には、ガイドラインに沿った適切な処置がとられず、足の潰瘍や壊疽が進行し重症化してしまうことが、しばしばあるようで、私も、同様の相談をこれまでに何度か受けたことがあります。
上記事例では、交渉により、相手方医師との間で示談が成立しました。
横谷 荘一郎弁護士からのコメント

糖尿病足病変は、内科、皮膚科、形成外科など医学の複数の専門分野に関係します。それだからこそ、その治療は難しくなるともいえます。本事例では、これらの学会が作成している、各種の糖尿病足病変の診療に関するガイドラインに基づいて、相手方医師の「医療ミス(=過失)」を主張しました。
一般に、医学会の作成した「ガイドライン」は、医療ミスの有無を判断する上での重要な基準となります。
医療問題の解決事例 3
病院の説明義務違反が認められた事例
- 医療過誤
相談前
入院中の患者さんが、病院内の事故により死亡しました。当初、病院は、死亡の経緯について事実と異なる説明を、家族にしました。
相談後
家族が病院に対して損害賠償を求める訴訟を提起したところ、判決で、病院の説明義務違反が認められました。
横谷 荘一郎弁護士からのコメント

一般に医療機関は、患者に死亡などの悪い結果が生じた場合、その経緯や原因について、患者本人やその家族に対して適切に説明をすべき義務があるとされます(大阪高裁平成25年12月11日判決・判例時報2213号43頁など)。
この事案では、裁判で病院は、事実と異なる説明はしていないと主張しましたが、多数の病院関係者を証人尋問することで、病院の主張に矛盾があることが明らかになりました。ただ判決では、説明義務違反は認められたものの、患者さんが病院内の事故で亡くなったことについての病院の過失は、残念ながら認められませんでした。
労働問題
分野を変更する【弁護士歴15年以上】お客様のお話を、しっかりお聞きして、より良い解決案をお示しします。お客様とともに問題の解決にあたります。
労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
1 当事務所の特色
- ご相談の事案に関する今後の見通しを、わかりやすくお示しします。
例えば、賃金を減らされた、不祥事により降格された、解雇されたなどの場合、それらの賃金減額、降格、解雇が有効か無効かを考える上では、同じような事案に関する過去の裁判での結論(裁判例)が参考になります。過去の裁判例に基づいて、会社に対してどこまで主張できるのか、どこまでの主張が認められるのかなどを検討して、できるかぎり今後の見通しを、わかりやすくお示しします。
- あきらめず、粘り強く交渉します。
- 2000年の開業以来、多くのお客様とともに問題の解決にあたってまいりました。
- 最初に費用に関するお見積書をお示しし、ご納得いただいた上で、弁護業務を始めます。
- 初回相談は無料です。夜間、土日の相談も可能です。
2 例えば次のような場合に、ご相談ください。
- 会社から解雇された。
- 成績不振により、給与を引き下げられた。
- 配置転換命令を受けたが、納得できない。
- 不祥事を起こしたとして懲戒処分を受けたが、納得できない。
- 就職の内定を取り消された。
- 仕事のミスにより会社に損害を与えたとして、会社から弁償するよう求められている。
- 不祥事を起こしたとして、退職金が減額された、または、支給されない。
- 残業代が支払われない。
- 仕事中にケガをしたが、会社が対応しない(労災保険を適用しない、損害賠償に応じないなど)。
まずはお気軽に、ご相談ください。
■アクセス
広電白島駅から徒歩3分
(※コインパーキングが徒歩1分の場所にあります。)
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | 30分当たり5,000円(税別) ※初回相談は無料です。 |
着手金/成功報酬 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合: 着手金 8% / 報酬 16% ・300万円超3,000万円以下の場合: 着手金 5%+9万円 / 報酬 10%+18万円 ・3,000万円超3億円以下の場合: 着手金 3%+69万円 / 報酬 6%+138万円 ・3億円超の場合: 着手金 2%+369万円 / 報酬 4%+738万円 ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 ※上記、別途消費税がかかります。 |
労働問題の解決事例(3件)
分野を変更する- 懲戒解雇され、退職金が支払われなかったが、訴訟の提起により退職金が支払われた事例
-
会社が不当に高い営業ノルマを設定したところ、訴訟の提起により、妥当な金額のノルマに変更された事案
- 労働条件・人事異動
-
労災事故の裁判で、労働基準監督署の調査報告書が開示された事例
- 労災認定
労働問題の解決事例 1
懲戒解雇され、退職金が支払われなかったが、訴訟の提起により退職金が支払われた事例
相談前
比較的軽い業務上の不祥事を理由として、長年勤務してきた会社から懲戒解雇されました。本来であれば支払われるべき、1000万円近い退職金は、懲戒解雇したから支払わないと、会社が主張しました。
相談後
会社に対して退職金等を請求する訴訟を起こしました。裁判所から和解の勧告がなされ、規定による退職金額に近い金額を会社が支払うこと等を内容とする、和解が成立しました。
横谷 荘一郎弁護士からのコメント

一般に、懲戒解雇したことを理由に、会社が退職金を支給しないことができるのは、労働者のそれまでの勤続による会社に対する貢献を打ち消すほどの、重大な不正行為、背信行為があった場合に限られるとされます。
過去の裁判例としては、酒気帯び運転で罰金刑を科せられ、郵便事業会社から懲戒解雇された労働者が退職金の支払を求めた事案では、自己都合退職した場合の退職金の約3割の支払が認められました(東京高裁平成25年7月18日判決)。また、飲食店チェーンの店長だった原告が、不正な経理処理などを理由として懲戒解雇された事案では、自己都合退職した場合の退職金の半額の支払が認められています(神戸地裁平成14年12月18日判決)。これに対して、会社の機密書類を外部に漏えいしたことを理由として懲戒解雇された事案では、会社に対する重大な背信行為であるとして、会社が退職金を一切支給しなかったことが適法とされました(東京地裁平成20年1月18日判決)。
労働問題の解決事例 2
会社が不当に高い営業ノルマを設定したところ、訴訟の提起により、妥当な金額のノルマに変更された事案
- 労働条件・人事異動
相談前
依頼者は営業職でしたが、会社が新年度からの営業ノルマを不当に高い売上高に設定しました。それまでの営業実績からすると、いくら頑張ったところで、依頼者が新年度に達成できる売上高は、会社の設定したノルマをかなり下回ることが予想されました。このため、このままでは給与の減額などが見込まれました。
相談後
会社に対して、設定された営業ノルマの無効の確認などを求める訴訟を提起しました。その結果、和解によって、営業ノルマは妥当な金額に引き下げられました。
横谷 荘一郎弁護士からのコメント

営業ノルマなど、給与の増減に結びつくような評価基準は、その内容が合理的でなければ、有効(適法)とは言えません。この事案では、会社が設定したノルマが合理的といえるかどうかが、争点となりました。
この事案に関連する裁判例として、年俸制に基づき、雇用主が一方的に給与を減額したことが有効か否かが争われた事案で、裁判所は、「期間の定めのない雇用契約における年俸制において、使用者と労働者との間で、新年度の賃金額についての合意が成立しない場合は、年俸額決定のための成果・業績評価基準、年俸額決定手続、減額の限界の有無、不服申立手続等が制度化されて就業規則等に明示され、かつ、その内容が公正な場合に限り、使用者に評価決定権があるというべき」と判断しています(東京高裁平成20年4月9日判決[日本システム開発研究所事件])。
労働問題の解決事例 3
労災事故の裁判で、労働基準監督署の調査報告書が開示された事例
- 労災認定
相談前
工事現場でモノレールで資材を運搬していたところ、モノレールが脱線したため、転落して負傷しました。
相談後
会社に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ、和解が成立し、解決金が支払われました。
横谷 荘一郎弁護士からのコメント

モノレールが脱線したことから、裁判では、会社によるモノレールの管理が適切だったかどうかが主に争われました。
ところで、労災事故の事案では、事故の発生状況、会社の安全管理体制などが争点となりますが、労災事故が発生すると、労働基準監督署が現場に入り、事故の発生状況・発生原因、会社の安全管理体制などについて調査します。調査の結果は、報告書(「災害調査復命書」といいます)にまとめられます。
労災事故の裁判では、会社の安全管理体制が不適切だったことを、事故により負傷した労働者が証明しなければならず、そのためには、事故の発生状況、会社の安全管理体制が前提となりますが、それらを労働者が把握することは容易ではありません。労働基準監督署が事故に関して作成した災害調査復命書には、上記のとおり、事故の発生状況、会社の安全管理体制などが記載されていることから、労働者が、その内容を知ることができれば、会社の安全管理体制上の過失(落ち度)を証明する上で、非常に役に立ちます。しかしながら、当時、労働基準監督署は、ほとんどの場合、災害調査復命書の開示に応じませんでした。
この事例では、労働者の求めに応じて裁判所が、労働基準監督署長に対して、災害調査復命書の開示を命じる決定をしました(広島地裁平成17年7月25日決定・労働判例901-14)。これにより災害調査復命書の一部が開示され、会社の過失の裏付けとなりました。
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亡くなった方が晩年、認知症だった場合など、遺言書が、実際に亡くなった方の意思によって作られたかどうか疑われることがあります。そのような場合、亡くなった方の診療記録や、その方が施設に入所していたときは、施設の日報などの記録を取り寄せて、遺言書作成当時、その方が遺言書を作れるような状態だったかどうかを、確認することになります。