調布という地元で、地域に密着した弁護士活動をしております。ご相談者様に寄り添い、より安心して生活していただけるよう全力でサポートいたします。
◆ご挨拶
はじめまして、弁護士の石川 雄太(いしかわ ゆうた)と申します。
私は調布で生まれ、これまで多くの時間を調布で過ごしてきました。
お世話になった調布という地元で、地域密着、アットホームな法律事務所を営んでおります。地元の人たちの相談に親身に乗り、不安や心配を取り除き、より安心して調布で生活していただければよいと考え、日々弁護士業に取り組ませていただいております。
多くの方にとって、弁護士へ相談するという経験は、人生においてそう多くはないと思います。
そのため弁護士について、「敷居が高い」「気軽に相談できない」というイメージを持っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そんなことはありません。少なくとも私は、調布に長く住んでいる、食べ歩きと旅行が好きな地元のおじさんです。
特に私が専門とする相続・不動産問題では、単に法律上どうなるといったこと以上に、皆さんの生活や人間関係に根差した問題が常に付き纏います。同じ地元の人間として、皆さまの問題に共感しつつ、良き隣人としてお役に立てればと思っています。
◆事務所の方針
法律問題は病気と同様に、放置していると後々取り返しのつかない結果となることが多々あります。他方で法律問題を早期発見して対処することで、将来の法律問題を防止することや、相談者に有利に法律問題を進めることが可能となります。
そのため当事務所では、皆さんの法律問題を「早期発見・対処」することに重点を置いて初回無料相談や休日・夜間相談、出張面談などを案内しております。
◆事務所の特徴
1、出張面談など融通の効く面談システム
当事務所では、法律問題でお困りのすべての皆さまが相談しやすいよう、「出張相談」を積極的に行っております。
2、複数の弁護士で連携して解決を目指す
当事務所では、事件をより多角的に進められるよう、どのような案件であっても基本的に複数の弁護士で共同受任するようにしております。(弁護士報酬はそのままで増額することはございません。)
3、安心・分かりやすい料金体系をご提供
当事務所では事例別に明確な料金表を提示しております。
ご希望の際には見積書の作成もいたします。
また、料金の支払いにご不安がある方には、場合によっては分割払いの対応をすることも可能です。
石川 雄太 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談無料】【出張相談も可能です】 早い段階での適切な対応が重要です。 遺産分割、遺言作成、遺留分侵害額請求など、相続に関するあらゆる問題に対応いたします。まずはご相談下さい。相談料(原則1時間以内)初回相談:無料
2回目以降:2万2000円(税込) -
【初回無料相談】【電話相談可能】 賃料増額・賃料未払い・明け渡しなど、幅広い知識と交渉力で全力サポートいたします。 悪質な契約違反をトラブルがございましたら、お気軽にご相談ください。相談料(原則1時間以内)初回相談:無料
2回目以降:2万2000円(税込) -
【初回無料相談】 発信者情報開示、削除請求など、被害者・加害者・法人企業からのご相談に対応いたします。 投稿を放置し、情報が拡散してしまうと、すでに沈静化できない状況になっていることもございますので、早めにご相談ください。相談料(原則1時間以内)初回相談:無料
2回目以降:2万2000円(税込) -
- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 旅行(国内・海外)、スポーツ観戦、音楽鑑賞
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- 好きな言葉
- 高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな
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- 好きな観光地
- 京都ほか多数
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- 好きな音楽
- Mr.Children
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- 好きな食べ物
- ラーメン
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- 好きなスポーツ
- サッカー、野球
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- 好きなテレビ番組
- クイズプレゼンバラエティー Qさま!!
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- 好きな有名人
- カズレーザー
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2022年
職歴
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最高裁判所司法研修所司法修習生(74期)
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都内法律事務所勤務
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リバーストーン法律事務所開設
学歴
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2020年 3月中央大学法科大学院修了
石川 雄太 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
93歳の母は弟家族と同居。
元々土地は母の名義、建物は父の名義。
10年前、父が急死した後、弟が知り合いの司法書士と相談して建物を弟名義にする書類を作ってきました。
母は弟に「いずれは子供の名義で不動産を売ってお金を分けるのだから今お母さんにすることはないよ」と言われ信じ、私は心配でその司法書士に電話しましたが「お母さんの不利益になることは何一つありません」と言われて、不安ながらも母も私も署名捺印してしまいました。
その数年後、母は自分で希望して公正証書遺言を作りました。
建物の名義が弟のままですが、弟に建物も一緒に売ることをお願いするような形で不動産を売って子供たち3人で分けるような内容。
母の望みは一貫して子供と孫達に公平に分けることです。
その後(今から4年前)弟が母と土地の死因贈与という契約を結んでいたことを最近知りました。
実印は私が預かっている為、勝手に弟が実印を作り直して、それを使って契約をしています。
現在の母は認知症ではないですが、高齢のため判断能力が鈍っていると思われますし、忘れっぽい。
実の息子にここに名前書いてと頼まれたならあまり確認もせず、信じてサインしてしまうような母だと思います。
それでも、合法なら高齢者を騙したもの勝ちの世の中なのでしょうか。
【質問1】
訴訟を起こし母が不動産を取り戻すことはできますか?
建物は無理でも、死因贈与の契約だけでも抹消できますか?
実印を騙して作り直すのは罪に問えますか?
(母の為にも私も泊まり込むつもりでいます)
・訴訟を起こし母が不動産を取り戻すことはできますか?
お母様が訴訟を起こして建物を取り戻すのは難しいと考えます。
現在の法律関係を整理すると、建物は弟氏の所有物、土地はお母様の所有物となります。もちろん、土地については、現状のままお母様が亡くなった場合、死因贈与契約に基づき弟氏の所有物となりますが、少なくとも現在はお母様の所有物です。
そのため、現時点で訴訟により取り戻す対象となる不動産は建物となります。
しかし、建物については、10年前の時点で遺産分割により弟氏の所有物となっていることからすると、これを訴訟を起こしたとして、取り戻すのは難しいかと考えます。
・建物は無理でも、死因贈与の契約だけでも抹消できますか?
死因贈与の契約を抹消することは可能です。
死因贈与について定める、民法554条では、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」としており、同条と判例により準用される、民法1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定めています。
整理いたしますと、死因贈与は遺贈と同様に、贈与者の最終の意思を尊重すべきものなので、原則、撤回が認められているものとなります。
そのため、お母様が、弟氏に対する土地についての死因贈与を撤回する、との内容で書面等作成することで、死因贈与の契約を抹消することが可能です。
もっとも、例外的に死因贈与契約の撤回が認められない場合もあります。また、お母様の判断能力が鈍ってきているとのことですので、そもそも死因贈与契約が判断能力の欠如により無効、ないし死因贈与契約の撤回が判断能力の欠如により無効となる可能性もございます。具体的事情により、結論が変わりうる事案となっていますので、一度直接弁護士に相談に行かれるのをおススメいたします。
実印を騙して作り直すのは罪に問えますか?
騙した状況によりますが、罪に問うのは難しいかと思います。
刑法167条1項では、「行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。
そのため、あくまで「偽造」した場合の罪となっています。今回では、騙された可能性があるとはいえ、お母様自身が自分の印鑑を作っていますので、難しいと考えます。
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【相談の背景】
父が他界し、相続が発生しました。
相続財産は貯金で、約400万円ありました。
相続人は父の配偶者、私、私の弟でした。
父の配偶者が長年行方不明だったため、失踪宣告の手続きをし、私と弟で1/2の200万円ずつを相続しました。
わたしは200万円は元からなかったものと考え、すべて宝くじを購入しました。
大金は当選しませんでしたが、少額の当選金はすべて旅行や外食に使いました。
【質問1】
行方不明の配偶者が生きて出てきた場合、100万円を支払う必要はありますか。
私自身に金融資産はありますが、父の遺産は別財布として宝くじを購入し、全て使い果たしています。
【質問1】
行方不明の配偶者が生きて出てきたたして、100万円を支払う必要はありません。
民法32条2項では、「失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。」とされています。
今回のケースでは、父の配偶者の失踪宣告によって、相談者様は100万円の財産を得ておりますので、失踪宣告が取り消された場合、その取り消しによって100万円の財産についての権利を失います。
しかし、現に利益を受けている限度、すなわち現存利益に限り返還義務が生じますので、相談者様がすでに宝くじに使ってしまったこと、また少額の当選金もすべて旅行や外食に使ったことからすれば、その返還義務は負わないと考えられます。
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郵便番号 182-0007東京都調布市菊野台1-19-3 ピュアライフ205
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