- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺留分侵害額請求により300万円以上を手に入れた事例
相談前の状況
お父様を亡くされた女性2名からのご相談でした。相談者は、お父様の前妻との子で、遺言書は、後妻とその子に全ての遺産を相続させるとの内容になっていました。
そのため、遺留分侵害額請求により、遺産の一部を相続したいとのことでしたが、生前お父様から、金銭的支援を受けていたようで、その分を特別受益として遺留分侵害額請求が減額されないか心配されていました。
解決への流れ
無料法律相談後、当職が受任することとになり、まず最初に先方の後妻とその子供に対して、内容証明郵便にて遺留分侵害額請求をする旨の通知を行いました。これにより、無料法律相談の時点で残り1ヵ月を切っていた遺留分侵害額請求の時効期間1年を停止することが出来ました。
その後、先方から、依頼者たちがお父様の生前に500万円以上の贈与を受けており、これが特別受益にあたるため遺留分侵害額はないとの連絡がきました。
もっとも、先方の提示する証拠を見る限り、訴訟で争えば特別受益は認められずらい事案だと判断しました。特別受益が認められるには、贈与の事実の他、これが「生計の資本としての贈与」であることを先方で立証する必要があります。今回のケースでは、贈与の事実を証明する証拠である口座履歴などがなく、また依頼者たちが受領した証拠や何に使ったかの証拠を先方で集めることが困難なケースであったので、断固争うとの姿勢を見せて先方が特別受益の主張を諦めるよう促すこととしました。
その後、先方も弁護士に依頼し、特別受益の有無については先方弁護士と争うこととなりましたが、最後には当方の言う通り、訴訟となれば先方が不利であることから、満額の遺留分侵害額請求が無事に認められることとなりなりました。
石川 雄太 弁護士からのコメント
遺留分侵害額請求の手続きは、時効期間が1年と短く、遺産額の調査や生前贈与の有無など、個人で対応するには潜在的なリスクが多くある事案といえます。
今回の事例では、生前贈与が問題であったため証拠関係を確認しながら、先方の主張を崩して、満額の遺留分侵害額請求が無事に認められることとなりなりました。
遺留分侵害額請求を検討されている場合は、まず法律家にご相談ください。自分一人では思いつかなかった解決方法も弁護士を入れることで新たな手段が見つかることもございますので、まずは、弁護士に相談することおススメいたします。
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