いしかわ ゆうた

石川 雄太 弁護士 プロフィール

所属事務所: リバーストーン法律事務所
所在地: 東京都調布市菊野台1-19-3 ピュアライフ205
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石川 雄太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 死因贈与

    【相談の背景】
    93歳の母は弟家族と同居。

    元々土地は母の名義、建物は父の名義。

    10年前、父が急死した後、弟が知り合いの司法書士と相談して建物を弟名義にする書類を作ってきました。
    母は弟に「いずれは子供の名義で不動産を売ってお金を分けるのだから今お母さんにすることはないよ」と言われ信じ、私は心配でその司法書士に電話しましたが「お母さんの不利益になることは何一つありません」と言われて、不安ながらも母も私も署名捺印してしまいました。

    その数年後、母は自分で希望して公正証書遺言を作りました。
    建物の名義が弟のままですが、弟に建物も一緒に売ることをお願いするような形で不動産を売って子供たち3人で分けるような内容。
    母の望みは一貫して子供と孫達に公平に分けることです。

    その後(今から4年前)弟が母と土地の死因贈与という契約を結んでいたことを最近知りました。

    実印は私が預かっている為、勝手に弟が実印を作り直して、それを使って契約をしています。

    現在の母は認知症ではないですが、高齢のため判断能力が鈍っていると思われますし、忘れっぽい。
    実の息子にここに名前書いてと頼まれたならあまり確認もせず、信じてサインしてしまうような母だと思います。
    それでも、合法なら高齢者を騙したもの勝ちの世の中なのでしょうか。

    【質問1】
    訴訟を起こし母が不動産を取り戻すことはできますか?

    建物は無理でも、死因贈与の契約だけでも抹消できますか?

    実印を騙して作り直すのは罪に問えますか?

    (母の為にも私も泊まり込むつもりでいます)

    石川 雄太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・訴訟を起こし母が不動産を取り戻すことはできますか?
    お母様が訴訟を起こして建物を取り戻すのは難しいと考えます。
    現在の法律関係を整理すると、建物は弟氏の所有物、土地はお母様の所有物となります。もちろん、土地については、現状のままお母様が亡くなった場合、死因贈与契約に基づき弟氏の所有物となりますが、少なくとも現在はお母様の所有物です。
    そのため、現時点で訴訟により取り戻す対象となる不動産は建物となります。
    しかし、建物については、10年前の時点で遺産分割により弟氏の所有物となっていることからすると、これを訴訟を起こしたとして、取り戻すのは難しいかと考えます。

    ・建物は無理でも、死因贈与の契約だけでも抹消できますか?
    死因贈与の契約を抹消することは可能です。
    死因贈与について定める、民法554条では、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」としており、同条と判例により準用される、民法1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定めています。
    整理いたしますと、死因贈与は遺贈と同様に、贈与者の最終の意思を尊重すべきものなので、原則、撤回が認められているものとなります。
    そのため、お母様が、弟氏に対する土地についての死因贈与を撤回する、との内容で書面等作成することで、死因贈与の契約を抹消することが可能です。
    もっとも、例外的に死因贈与契約の撤回が認められない場合もあります。また、お母様の判断能力が鈍ってきているとのことですので、そもそも死因贈与契約が判断能力の欠如により無効、ないし死因贈与契約の撤回が判断能力の欠如により無効となる可能性もございます。具体的事情により、結論が変わりうる事案となっていますので、一度直接弁護士に相談に行かれるのをおススメいたします。

    実印を騙して作り直すのは罪に問えますか?
    騙した状況によりますが、罪に問うのは難しいかと思います。
    刑法167条1項では、「行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。
    そのため、あくまで「偽造」した場合の罪となっています。今回では、騙された可能性があるとはいえ、お母様自身が自分の印鑑を作っていますので、難しいと考えます。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    父が他界し、相続が発生しました。
    相続財産は貯金で、約400万円ありました。
    相続人は父の配偶者、私、私の弟でした。
    父の配偶者が長年行方不明だったため、失踪宣告の手続きをし、私と弟で1/2の200万円ずつを相続しました。
    わたしは200万円は元からなかったものと考え、すべて宝くじを購入しました。
    大金は当選しませんでしたが、少額の当選金はすべて旅行や外食に使いました。

    【質問1】
    行方不明の配偶者が生きて出てきた場合、100万円を支払う必要はありますか。
    私自身に金融資産はありますが、父の遺産は別財布として宝くじを購入し、全て使い果たしています。

    石川 雄太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    行方不明の配偶者が生きて出てきたたして、100万円を支払う必要はありません。
    民法32条2項では、「失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。」とされています。
    今回のケースでは、父の配偶者の失踪宣告によって、相談者様は100万円の財産を得ておりますので、失踪宣告が取り消された場合、その取り消しによって100万円の財産についての権利を失います。
    しかし、現に利益を受けている限度、すなわち現存利益に限り返還義務が生じますので、相談者様がすでに宝くじに使ってしまったこと、また少額の当選金もすべて旅行や外食に使ったことからすれば、その返還義務は負わないと考えられます。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    弁護士の先生に相談です。
    10年ほど前に叔父が亡くなったのですが、
    その叔父に祖父が2000万円の生命保険をかけておりました。(祖父契約者・受取人指定なし)死去と同時に、亡くなった叔父の配偶者、息子、娘、妹①及び妹②にそれぞれ配偶者1000万円、息子250万円、娘250万円、妹①250万円、妹②250万円を祖父が受取人を指定して、保険会社がそれぞれ支払いました。その時は穏便に終わったのですが、
    令和7年8月初旬に配偶者が保険会社に対して、妹①および妹②に250万円づつ支払ったのは納得がいかない。とのことで、保険会社の窓口に来て説明を求めました。保険会社の職員は「保険契約者である祖父が受取人を指定したものなので、手続き上は問題ない」と説明しましたが、納得いかず「訴える」とのことでした。下記の質問を4つ教えてください。

    【質問1】
    祖父が契約者であった保険金は相続財産の対象となり、兄弟である妹①、妹②には受け取る権利がないのでしょうか。

    【質問2】
    ②私の認識としては、保険金は元来、相続財産には当たらないという認識なのですが、この認識でよいでしょうか。民法上の根拠があれば教えていただきたいです。

    【質問3】
    ③もし、配偶者が裁判をするといったことになった場合、何を訴えられることになるのでしょうか。法律上の瑕疵は祖父、妹①および妹②にあるのでしょうか。

    【質問4】
    ④配偶者が何を根拠に訴えるかは不明ですが、同様の事例で配偶者側が勝訴した判例はありますか。

    石川 雄太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相談者様が質問2で記載いただいている通り、生命保険金は原則として相続財産にはなりません。したがって、祖父様が契約者であった保険金は相続財産の対象ではないので、契約者の決定に従い分配されるので、妹①、妹②も受け取る権利があります。
    【質問2】
    相談者様の認識の通り、生命保険金は原則として相続財産には当たりません。
    民法上の根拠とのことですが、条文に明文で「生命保険金は相続財産には当たらない。」と書いた条文はないです。
    しかし、生命保険は契約によって特定の受取人を定めるものであり、その受取人が保険会社に対して保険金の支払いを請求する権利(保険金請求権)は、被相続人の死亡によって受取人固有の権利として発生すると考えられています。
    また、相続税法3条では、相続により取得したものと『みなす』財産として、生命保険金を挙げており、逆説的に生命保険金は相続財産(相続により取得した財産)ではないと考えていることが読み取れます。
    【質問3】
    誰を相手に訴えるのかによりますが、保険会社を訴える場合、保険会社の支払い方法に瑕疵があったと主張するかもしれません。しかし、ご相談内容にあるように、保険契約者である祖父が受取人を指定し、それに従って保険会社が支払っているため、手続き上の瑕疵は認められない可能性が高いです。
    また、妹①②に対して訴訟を起こす場合、妹①②が受け取った保険金は本来自分たちが受け取るべきものであり、不当利得にあたると主張するかもしれません。しかし、前述の通り、受取人固有の権利として保険金が支払われているため、不当利得と認められる可能性は低いです。
    法律上の瑕疵は、祖父、妹①、妹②、保険会社のいずれにもないと考えられます。祖父は契約者として、受取人を指定する正当な権利を持っていましたし、妹①②も、正当な受取人として保険金を受け取ったにすぎません。
    【質問4】
    質問3で記載した内容で訴訟を起こした場合、配偶者が勝訴した事例は、少なくとも私は見たことがないです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    何度も電話したら不在メールしても返信なしです。

    【質問1】
    音沙汰ない場合どうすればいいでしょうか?

    石川 雄太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    何度も電話しても不在メールしても返信がないとのことですが、
    相続案件の場合、争点の確認に齟齬が生じることや考えをまとめるのに時間がかかる場合もございますので、
    お手紙にて、確認したい事項や伝えたい事項をまとめた上で、2週間程度の返送期限を決めて、手紙を送る方法もよろしいかと思います。
    その上で、返送期限を超えても音沙汰がない場合には、調停等の裁判手続きを利用するのがよろしいかと思います。

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  • 無効な取引

    【相談の背景】
    土地の購買契約について、相談させてください。
    私の住んでいる土地は、義理の親の名義の土地です。
    その土地に住宅を建てました。約5年前です。

    住宅建築後、夫婦生活に問題があり、2年前に離婚しました。
    その際に、義理の親から、「土地を買い取れ!」と言われました。
    私は、土地を購入する意思があります。

    ただし、土地の購買契約については、
    義理の親と直接話すのではなく、不動産屋(仲介業者)経由し、価格の交渉や、土地の明け渡す条件を決める、という方法です。
    ※直接の交渉はしたくないと、拒否されました。

    私は、住宅ローンがあるので土地の購入をしたいです。
    その旨は、不動産屋経由で、義理の親に伝えて貰っています。

    それから、土地の購入については、越境している建造物の問題や、境界線の問題もあり、1年以上難航しましたが、先日、見積書と契約書(最終案)まで作成しました。
    ※現地の調査や、法務局や、水道局に行き、地図や配管の調査もしています。

    しかし、先日、突然、「この話を白紙にして欲しい」と一歩的に連絡がきました。
    私は、非常に驚き、不動産屋経由で、義理の親が何を考えているのか、何とか聞き取って貰うと、義理の親は、「最初から売る気は無く、私を懲らしめたかった」ようです。

    非常にやり場の無い怒りが沸いておりますが、何とか土地の購入を進めたいと考えています。

    【質問1】
    契約が、善意の仲介者(今回は不動産屋)を経由するしかなく、私が義理の親と直接交渉出来ない(拒否されている)場合において、今回の契約は有効なのでしょうか?

    【質問2】
    民法93条は、善意の第三者を経由して行われた契約について、その契約の効力を有効にするという理解で宜しいのでしょうか?

    石川 雄太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    困難な状況にあるとお察しいたします。
    質問1
    今回のケースでは、契約は無効(成立していない)と解釈される可能性が高いです。
    民法522条1項で、契約は、売主と買主の双方の意思が合致して初めて成立するとしています。
    今回のケースでは、義理の親御さんが「土地を買い取れ!」と言っているため、これが契約の申込みに当たり、相談者さんが、不動産屋経由で購入する意思を伝えた時点で、契約が成立したと解釈されれば、今回の契約は有効となります。
    しかし、上記の時点で売買代金が未定であったこと、境界線の問題もあり、その後1年以上難航して、見積書と契約書(最終案)が作成されたことを考慮すると、代金額を定め、正式に契約の申込みをしたのは、契約書(最終案)を義理の親御さんに提示した時点と解釈される可能性が高いです。そのため、相談者さんの契約の申込みに対し、義理の親御さんが「この話を白紙にして欲しい」と契約拒絶の意思表示をしたことで、今回の契約は無効となると考えられます。
    また、不動産屋はあくまで双方の意思を伝える伝言板としての役割ですので、不動産屋を介していること自体は契約の有効性に影響を与えるものではございません。
    もっとも、上記のように、どこに力点を置くかで結論が変わりうる事案ではございます。また、質問者さんが真剣に購入の意思を持って契約準備を進めてきた経緯を考えると、義理の親御さんの行為は、不法行為(民法709条)にあたる可能性があります。そのため一度弁護士にご相談に行くことをおススメいたします。
    質問2
    民法93条1項は、売主が内心では売る気がなかったにもかかわらず、売る意思表示をしていた場合、その意思表示は原則有効となり契約が成立すると定めた規定です。
    民法93条2項は、売主が内心では売る気がなかったことを、買主が知っていた場合、例外的に契約は無効となるのですが、このさらなる例外として、この無効な契約により財産を見かけ上取得した買主から次に購入した善意の第三者は、もとの契約が無効であったとして、なお善意の第三者の購入は有効であり、財産権は所有し続けてよいと定めた規定です。
    そのため、民法93条は、『最終的に』善意の第三者が財産を取得した場合、その契約の効力を有効にするという規定であり、善意の第三者を『経由して』行われた契約について、その契約の効力を有効にするという規定ではございません

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  • 殺人・殺人未遂

    【相談の背景】
    既に、会社は退職しています。5年ほど前、介護施設で働いていた際に服薬介助で薬を落としてしまいました。漢方薬は拾えず錠剤も無くしてしまった物もあると思いますが見つけた分だけ拾って利用者さんに内服させてしまいました。拾った薬も確かめずに内服させてしまいました。会社に本当の事がどうしても言えず、事故報告ができませんでした。しばらくして、利用者さんは病気のため亡くなりました。薬が関係していたかは、分かりません。退職後、会社に話すと遡って事後報告を書かなくてよいとの事でした。

    【質問1】
    介護職だったので、薬がもしかしたら命に関わる可能性があると思っていたかもしれません。この場合、殺人罪になりますか?詳しくは、動揺していて覚えていません。

    【質問2】
    薬がもしかしたら命に関わる可能性があると思っていたかもしれませんが、自首等しなくて良いですか?

    石川 雄太弁護士
    回答

    【質問1】
    殺人罪にはなりません。
    殺人罪について定める刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。」と定めています。ここで「人を殺した者」とは、殺意をもって他人の生命を自然の死期に先立つて断絶した者、とされています。
    そのため、殺人罪の成立には、①殺意と②自然死より早く生命を断つ行為、が必要となります。
    今回、相談者様は、「薬がもしかしたら命に関わる可能性があると思っていたかもしれません」と記載されているので、この①殺意があったとされるかを気にされているのかもしれません。
    確かに、裁判上、殺意の認定は、未必の殺意でもよいとされてます。
    そのため、今回のケースであれば、拾った薬を確かめずに内服させる行為が、利用者の生命を自然死より早く断つことが出来ると認識して認容している場合には、未必の殺意があったとされます。
    ただ、【相談の背景】を拝見する限り、相談者様は、利用者の生命を自然死より早く断つことが出来ると認識して拾った薬を内服させたわけでも、利用者の生命を自然死より早く断ってやろうと認容して拾った薬を内服させたわけでもないかと思います。
    単に「薬がもしかしたら命に関わる可能性があると思っていた」だけであれば、利用者を殺すつもりでも、死んでもいいと思っていたわけでもないということです。
    そのため、①殺意が認められないので殺人罪は成立しないかと思います。
    また、② 自然死より早く生命を断つ行為にも当たらないと思います。
    ②が認められるためには、今回のケースだと、拾った薬を確かめずに内服させる行為と利用者の死亡に因果関係が認められる必要があります。
    たた、【相談の背景】を拝見する限り、利用者は、拾った薬を確かめずに内服させた直後に亡くなったわけでも、拾った薬を内服させたことの影響で亡くなったとされているわけでもないと推察いたします。
    そのため、因果関係も認められないので、殺人罪は成立しないと考えます。
    なお、殺人罪の他、業務上過失致死罪(業務を行う上で必要な注意を怠り、その結果、人を死亡させた場合に成立する犯罪)も考えられますが、殺人罪と同様、因果関係が認められないので成立しないかと思います。

    【質問2】
    自首しなくてもよいです。
    質問1で回答した通り、相談者様の行為に殺人罪も業務上過失致死も成立しないので、自首することはないです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    数ヶ月前YouTubeの動画にコメントをした際、自分の意図に反して批判的な返信が返ってきました。私の書き方が良くなかったのかもしれませんが怖くなってコメントを削除しました。その時YouTubeの仕様上相手の返信も削除されました。Googleに登録してあった私自身の個人情報は個人が特定されそうなものは削除しました。

    【質問1】
    YouTubeのコメントから個人が特定されたりする事はあるのでしょうか?私自身は動画を投稿しているわけでもなく、プロフィール欄にも個人情報の記載や個人情報特定に繋がりそうなアカウント名にはしていません

    石川 雄太弁護士
    回答

    【質問1】
    YouTubeのコメントから、法的手続きによって、個人を特定することはできます。
    ただ、今回のケースで特定される可能性はとても低いと思います。
    YouTubeの動画にコメントする場合、YouTubeのアカウントにログインしている状態でコメントする必要がございます。そのため、コメントをしたYouTubeアカウントについては、YouTube側が把握しており、また同コメント時のIPアドレスもYouTube側が管理・把握しております。
    そのため、YouTubeを運営しているGoogle社に対してIPアドレスの開示を求め、IPアドレスを取得することで、プロバイダに発信者の氏名・住所などの開示を求めることが可能です。
    もっとも、今回のケースでは、数か月前のコメントであること、既にコメントを削除済みであること、また相当のコストをかけてまで発信者情報開示請求をするメリットがないことからすれば、相談者様が特定される可能性は限りなく低いと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    出会い系で知り合った女の子に困ってるという事で。いろいろな話をして
    800万程お金をお貸ししました。
    今年の4月に貸しました。
    ですが、返済が厳しくなったとの事で
    自己破産するとの事です。

    本当に私は困ります。詐欺みたいた物です。
    こちらも全財産だったので
    相手側を訴えたりできますか?
    相手側を自己破産できなくさせれますか?
    これは立派な詐欺と思います。

    自己破産されたら泣き寝入りしかないですか?

    【質問1】
    相手に自己破産しれたら困ります。
    800万という額なので。
    相手を自己破産しせれなくしたいです。

    石川 雄太弁護士
    回答

    【質問1】
    相談者様で相手の自己破産を阻止することは非常に困難です。ただ、いくつかの方法で返済を求めることが出来る可能性がございます。
    自己破産は、借金の返済が不可能になった人が、裁判所に申し立てて法的に借金を免除してもらう手続きです。この手続きは個人の権利であり、債権者(お金を貸した側)が「自己破産をさせないでほしい」と申し立てても、基本的に認められることはありません。
    ただし、不当な債務負担行為(返済不能であることを知りながら、借り入れを行うこと)が認められると、裁判所が自己破産を認めない(免責不許可)と判断する可能性があります(破産法252条1項2号)。
    また、破産法第253条1項2号は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を免責の対象外としています。すなわち、詐欺によりお金を譲り受けた場合には、この「悪意で加えた不法行為」にあたるため、自己破産が認められたとして、お金を渡した者は、破産者に返済を求めることが出来ます。
    加えて、現在はまだ破産前ということですので、すぐに返済を求め訴訟を起こすという方法もございます。
    相談者様としては、まず相手方に返済を求めつつ、詐欺の告訴など、先方の借入れが不法行為ないし不当な債務負担行為であることを前提とした対応を取られるのがよろしいかと思います。
    また、相談者さんでの対応が難しいようでしたら、一度弁護士に直接相談してみることをおススメいたします。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    数年前に父が亡くなり、先日祖母が亡くなりました。
    父の兄弟が1人おり、分割する遺産については祖母名義だった自宅と自宅が建っている土地・祖母名義の100万程が入った銀行口座のみです。
    現在自宅には母と私が住んでいます。

    【質問1】
    父の兄弟が主張する分割の割合が1/2ですが、相手の分割割合をさげる方法などはあるのでしょうか?

    【質問2】
    母の配偶者居住権を主張できる方法はあるのでしょうか?

    石川 雄太弁護士
    回答

    質問1
    相続前の事情によりますが、相手の分割割合をさげる方法はございます。
    民法900条は法定相続分について定めており、今回のケースでお父様の兄弟が有する法定相続分は主張の通り1/2となります。
    しかし、この法定相続分というのは、法律で定められた割合であり、必ずしもこの通りに分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を通じて、相続人全員の合意で法定相続分とは異なる割合で分割することが可能です。
    なので、交渉で相手の分割割合をさげることができます。
    例えば、相手が、生前に祖母様から特別に財産(不動産の購入資金や贈与など)を受け取っていた場合、それを相続分から差し引くよう主張することができます(特別受益(民法903条))。
    また、お母様やご相談者様が、祖母様の介護や財産維持に貢献していた場合、その貢献分を相続分に加算するよう主張することができます(寄与分(民法904条の2))。
    これらの主張は、原則客観的な証拠(銀行の取引履歴や介護記録など)に基づいて行う必要がありますが、現在祖母様が残された自宅に、お母様と相談者様が住んでいられるということは、生前から祖母様と同居関係や介護関係があったものと推察いたします。そういった事情から生前の寄与があったことを相手に伝えて交渉していくのがよろしいかと思います。
    ただ、交渉の仕方によって結論が変わりうる事案ですし、相談者様での対応が難しい場合もありますので、一度弁護士に直接相談してみることをおススメいたします。
    質問2
    お母様が配偶者居住権を主張するのは難しいです。ただ、事案からすると配偶者居住権を主張しなくてもお母様が居住し続けることができるかと思います。
    民法1028条は、亡くなった『お父様』が所有していた建物に、『お母様』が住んでいた場合に、配偶者居住権を認めています。そのため今回のケースでは妥当しないかと思います。
    ただ今回のケースでは、相談者様にも法定相続分1/2がございますので、相談者様が権利を有する自宅に、相談者様の許可によりお母様が住まれている、と主張することで住み続けることが出来るかと思います。
    また仮に、祖母様の生前から同居関係があった場合には、祖母様との合意により無償で自宅に住む権利(使用貸借権(民法593条))を有するため、これを相続した後も同権利に基づき無償で住み続けることができると主張できます

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    こちらの不貞だけが原因ではないが、主人と離婚しました。
    離婚後元主人より不貞相手に慰謝料請求がいき、お互い弁護士を立て和解に向かってます。

    【質問1】
    和解契約書で、探偵に撮られた写真の破棄、または撮られた側に渡してもらう等盛り込むことは可能ですか?
    慰謝料は支払います
    弁護士さんはできないとおっしゃってますが

    石川 雄太弁護士
    回答

    【質問1】
    和解契約書で、探偵に撮られた写真の破棄、または撮られた側に渡してもらう等盛り込むことは可能ですか?
    【回答】
    可能です。
    ただ、和解契約は双方の合意により成立するものとなりますので、相手方である元主人の合意も必要となります。
    そのため、合意を得るために元主人が飲みやすい提案にする必要があるかと考えます。
    具体的状況により、結論が変わりうる事案ですので、ご依頼の弁護士と相談して可否の判断をされてもよろしいかと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    無事に自己破産できるか不安です。

    現在、2回目の自己破産をするために積立中です。しかし体調不良や転職なども重なり、収入が安定せず、積立に回せれておらず、弁護士さんに受任頂いてからもうすぐ2年が経過します。
    やっと仕事が安定し、積立もできて、あと一年くらいで積立が完了しそうです。

    申立が始まったあとも、
    今の職場が時期によっては繁忙期で休みが少ない時もあり、また、子供が中学に上がるタイミングでもあるので金銭面や時間にも不安があります。

    また、1回目の時は買い物依存で借金してしまい、管財事件になり、2回目も似た感じでなので、免責降りるかも不安です。

    【質問1】
    弁護士受任してから2.3年経過しても、訴訟起こされず、進んだケースはありますか?稀でしょうか?

    【質問2】
    申立が始まったら管財事件になるかと思います。資料集めや面談など、大変でしょうか?休みの日も時間に追われる程でしょうか?

    【質問3】
    申立する時が、ちょうど子供が中学に進学する準備の時になりそうです。その際にボーナスも入る時期で、20万以上の入金があります。進学準備の為に取っておきたいですが、やはり20万以上は回収対象でしょうか?

    【質問4】
    2回目の自己破産で、内容も不許可事由にあたることがあり、積立にも時間がかかってしまって迷惑をかけてしまっていて、かなり反省しています。免責降りるかも不安ですが、2回目はなかなか厳しいでしょうか?

    石川 雄太弁護士
    回答

    【質問1】
    借入先の会社や個人の性質によりますが、弁護士受任してから2~3年であれば、訴訟起こされずに進んだケースも多々あります。

    【質問2】
    資料集めや面談が大事なのは間違いありませんが、休みの日も時間に追われる程ではないです。管財人に対して、何かしら資料を送る必要が出たとしても最低でも1~2週間程度の猶予は持って求められると思いますし、面談も同様に空いている日程で設定されます。

    【質問3】
    相談者さんの家計事情によりますので、ご依頼している弁護士さんと相談されるのがよろしいかと思います。
    一般的には、自己破産では、破産手続開始決定時の財産のうち、自由財産として認められる範囲を超える部分は換価され、債権者への配当に充てられます。現金の場合、99万円までは自由財産として手元に残せることが多いです。
    また、進学準備費用として特定の使途がある場合、その必要性を具体的に説明し、破産管財人に認めてもらうことで、一部または全額を自由財産として認められる可能性もゼロではありません。

    【質問4】
    2回目の自己破産での免責は、1回目よりも厳しい審査となります。
    特に、1回目に自己破産した理由と同じ理由で2回目の自己破産となった場合は、厳しくみられるケースが多いです。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    離婚します。
    弁護士にお支払いする報酬金についてです。

    依頼者によって、報酬金はかえていますか?

    【質問1】
    親権は争わないと思うと話してあり、その報酬金が少ない設定でかかれており、婚姻費用はもらえてる方かなと思っており、報酬金が高い設定だったので。

    石川 雄太弁護士
    回答

    【質問1】
    基本的に依頼者によって、報酬金の計算基準を変えることはありません。
    ただ、事案の内容から、親権を争う必要がない場合や婚姻費用が相当に高額になるような場合には、事情に応じて減額し、相談者さんが納得できる報酬額になるよう調整することは多々あります。

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  • 建築

    【相談の背景】
    ネットオークションにて動作確認済みの中古品(77,000円)を購入。
    支払後、同日に動作を確認したところ動作に不備があるとのこと。原因解明できるか確認し、連絡するとのこと。
    翌日、原因不明で動作がとれないので返金対応させてほしいと連絡が来ました。
    商品がくる予定で機器を設置するための工事を進めている途中でオプション品の購入をしていたのですが、ひとまず返金先口座を伝えました。念の為、修理できないか連絡したところ、修理できるか分からない、いつまでにと日にちのお約束ができないと言われましたが修理を依頼しました。それから1週間以内に現状を確認したところ、やはり修理できないので返金させてほしいと言われました。

    【質問1】
    この場合、工事代金等の損害賠償請求はできますでしょうか。具体的にどの程度のものを請求できるのでしょうか。工事をいつから始めたのかが争点になりますでしょうか。
    商品ページに注意事項があり、商品引き渡し前

    石川 雄太弁護士
    回答

    質問1
    工事代金等の損害賠償請求は難しいと考えます。
    民法416条では、損害賠償の範囲を以下の通り定めています。
    第1項:債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
    第2項:特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
    まず、今回のケースで発生した工事代金等の損害は、第1項の通常生ずべき損害には該当しづらいと考えます。なぜなら、工事代金等の損害は、今回購入した中古品の不具合で生じたものでなく、かつ、届かなかったことによって直接的に生じたものであるとも認められにくいからです。
    では、第2項に該当するかが問題となりますが、第2項の該当性は予見可能性に基づいて判断されることが多いです。すなわち、出品者が、相談者さんがその商品を購入することで特定の工事を行うことを予見できた場合や既に工事の発注をしていることを知っていたり、関連するオプション品の購入をしていたことを知っていたような場合に損害賠償請求が認められますが、なかなか珍しい状況であると考えます。
    そのため、一般的には、工事代金等の損害賠償請求が難しい事例かと思います。
    もっとも、【相談の背景】の他の事情によって、結論が変わりうる事案ではございます。また、質問者さんが記載していただいている通り、工事をいつから始めたか、すなわち工事前提で購入交渉をしていたのか、それとも「原因不明で動作がとれないので返金対応させてほしい」との連絡があってから工事を始めたのかによっても結論は変わります。そのため一度正式に弁護士にご相談に行くことをおススメいたします。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    先日、亡くなった兄が中退共に入って、退職金の手続きを進めようとしている。兄は一人で暮らして、相続する人は弟しかいません。家やローン返済の支払いが滞っている事がわかり相続放棄を考えています。

    【質問1】
    中退共の死亡退職金の手続きをする場合、弟が受け取り人になっています。相続放棄の手続き後に中退共の死亡退職金の手続きをした方がいいのか?をお聞きしたいです。

    【質問2】
    相続人の弟が現在、借金を支払うようになっていると思うのですが、借金先に死去した連絡をした方がいいのでしょうか?その場合、相続放棄の旨を伝えた方がいいのでしょうか?

    【質問3】
    借金先が何社あるかわからず、調べる方法やどなたかに調べてもらう方法はあるのでしょうか?

    石川 雄太弁護士
    回答

    質問1
    相続放棄の手続きを完了させてから、中退共の死亡退職金手続きをすることをおススメいたします。
    中退共の死亡退職金は、受取人が独自に退職金を受け取る権限を有するもので、相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされます。そのため、中退共の死亡退職金を受け取っても、相続財産の受領には当たらず、中退共の死亡退職金手続きをした後に相続放棄をすることも可能です(民法921条1号)。
    そのため、どちらの手続きを先に進めても、他方も問題なく進めることができるので、この点ではいずれを先にしてもよろしいかと思います。
    もっとも、死亡退職金の受領を契機に借金先がより積極的に返済を求めてくる場合がございます。
    これは、相続放棄が完了した際に裁判所より送られてくる、相続放棄受理通知書の写しを送ることで、回避することができるのですが、いらぬ心配をするのも難かと思いますので、先に相続放棄を進めておいて、これら書類を確保したうえで、中退共の死亡退職金手続きをする方が、精神的な心配は少なくてすむかと思います。
    また、相続放棄は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内という期限もありますので(民法915条1項)、その点でも時間切れのリスクがある相続放棄の手続きを完了させてから、中退共の死亡退職金手続きをすることをおススメいたします。
    質問2
    借金先には、お兄様が亡くなった事実と相続放棄を検討している旨を連絡した方が良いかと思います。
    法的に言えば、借金先にこれらを伝える必要はございません。
    もっとも、借金先にこれらを伝えれば、借金先も無理に取り立てをする必要がないことはご理解いただけますし、借金先としても借金の回収が困難になる事情は早めに把握したいものと推察いたします。
    なので、法的にはともかく、親切心で考えるなら、借金先にはお兄様が亡くなった事実と相続放棄を検討している旨は伝えてあげた方がよろしいかと思います。
    質問3
    信用情報機関へ開示請求をすることで、おおよその情報(借入先、借入金額など)を調べることが可能です。
    ・株式会社シー・アイ・シー (CIC)
    ・株式会社日本信用情報機構 (JICC)
    これらの機関に開示請求を行うことで、お兄様の借入履歴を調べることができます。ご遺族による開示請求については、簡単な方法が各社ホームページに記載ございますので、相談者様で検索されてもよろしいかと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    2カ月前電車の駅構内、駅周辺での迷惑行為を受けました。具体的には10代後半、20代前半の男性が、すれ違い時や背後から罵声をあびせられる行為です。
    定期的ではないですが、今後こういう行為があった時、音声データを録音できれば相手に対して警察につきだすことは可能ですか?

    【質問1】
    罵声をあびせられた時の音声データを証拠に相手を警察に突き出すことは可能ですか?また、どういう条件であれば警察に逮捕依頼できますか?

    【質問2】
    上記で相手に損害賠償請求はできますか?

    石川 雄太弁護士
    回答

    大変怖い思いされたこととお察しいたします。
    また、相手への憤りはまさしくだと考えます。
    【質問1への回答】
    音声データを証拠として、警察に相手の犯罪事実と処罰の意思表示(告訴)を申し出ることが可能です。
    軽犯罪法1条5号では、公共の場や公共の交通機関内で、他の人に対して著しく粗野または乱暴な言動を取ることを禁止しています。
    そのため、罵声を浴びせられた際の音声データは、粗野または乱暴な言動の内容を客観的に証明できるものとして、上記犯罪の重要な証拠となり得ます。
    また、音声データの作成日時から、駅構内、駅周辺の防犯カメラ映像の撮影時間を特定し、実際に撮影された迷惑行為の内容や相手を特定できる可能性もございます。
    そのため、音声データは非常に重要な証拠となる可能性がありますので、これを証拠として、警察に相手の告訴を申し出ることが可能かと考えます。
    また、相手を警察に逮捕依頼できる場合についてですが、一つは現行犯逮捕があります。迷惑行為を受けたその場で、周りの駅員や警察官に逮捕を求め、現行犯逮捕してもらうのが最も確実な方法です。もっとも、相手の抵抗を受けるリスクもございますのでご注意ください。
    次に、迷惑行為を受けたのち、警察に相手の告訴を申し出て、逮捕してもらう方法がございます。音声データから、後日警察が犯人を特定し、逮捕することは難しいケースもありますが、迷惑行為を受けた駅の規模や周辺の環境にもよりますので、一度正式に弁護士にご相談いただき、告訴の可否について確認いただくことをおススメいたします。
    【質問2への回答】
    相手に対して損害賠償請求は可能です。
    相手の迷惑行為は、民法上の不法行為(民法第709条)に該当する可能性があります。
    もっとも、その場合も相手の特定が必要になるので、まずは警察に相手の告訴を申し出るなどして、警察の力を借りて相手を特定した上で、損害賠償請求をするのがよろしいかと思います。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    入籍日から夫が体調不良を訴え、連絡が取りづらくなり、結局その日以降会うことができなくなりました。
    マリッジブルーかと思い気長に彼の心が落ち着くのを待っていましたが、入籍から2か月経った頃、突然夫から離婚したい旨の連絡がありました。
    入籍日からその間2か月は一度も会っておらず、婚姻後の結婚生活・同居は一切ありません。
    もともと繊細な人でしたが、入籍後に急に具合が悪くなるなど、本当は精神疾患を持っていたように思います。

    【質問1】
    この場合、精神異常を隠していたとして離婚取り消しは不可能なのでしょうか。重度でないと認められませんか。

    【質問2】
    離婚となってしまう場合、慰謝料は請求できますか。いくらぐらい請求できますか。

    石川 雄太弁護士
    回答

    大変辛い状況におかれていることとお察しいたします。
    また特に、これで離婚歴が残ることへの懸念はまさしくだと推察いたします。
    【質問1への回答】
    精神疾患を隠していたことを理由とする婚姻の取消しは非常に困難です。
    民法742条以下では婚姻の無効、取消しに関する規定がありますが、明文で精神疾患を理由とする婚姻取消しを定めた規定はございません。近いものとして、民法747条1項で、詐欺又は強迫によって婚姻をしたときに婚姻の取消しを請求できる旨定めておりますが、今回のケースを「詐欺」と言い切るには相当なハードルがあります。
    婚姻という重要な身分関係の取消しにあたることから、「詐欺」にあたるには、婚姻を継続しがたい、きわめて重要な事項について、悪質な嘘をついていた必要があります。
    精神疾患を隠されて、入籍から2ヵ月で突然離婚したいと持ち出されるのは、心情的には詐欺と言いたくなるものだと思います。しかし、精神疾患があるとして、これを黙っていたことが悪質な嘘にあたり、かつ、その疾患が婚姻を継続することが著しく困難になるほどの重度なものであることを、家庭裁判所で証明することが難しいためです。
    もっとも、相手方の病状や婚姻関係に至った経緯などから婚姻の取消しの成否が変わりうる事案ではございますので、一度正式に弁護士にご相談に行くことをおススメいたします。
    【質問2への回答】
    慰謝料を請求することは可能です。
    慰謝料は、相手方の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです(民法709条)。
    入籍後、相手方が、正当な理由なく同居や結婚生活を拒否し、2ヵ月で一方的に離婚を要求したことは、婚姻関係を破綻させた有責行為と認められる可能性が高いです。
    また、慰謝料の額については、婚姻期間が短く、同居もしていないため、相場としては数十万円から100万円程度となることが多いです。
    もっとも、どこに力点を置くかで慰謝料の額や離婚の進め方が変わりうる事案ではございます。そのため一度正式に弁護士にご相談に行くことをおススメいたします。

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